• 交通事故後、顔に大きな傷跡が残って外に出られない
  • 外貌醜状の場合、逸失利益が認められないのか?
  • 外貌醜状の後遺障害で支払われる慰謝料はどのくらい?

交通事故で火傷や裂傷などの傷を負うと、その後治療を受けても大きな傷跡が残ってしまうことがあります。

その場合「外貌醜状」として後遺障害認定を受けられる可能性が高くなります。

 

1.醜状痕とは

交通事故の後遺障害には「醜状痕の障害」があります。これは顔や身体に「傷跡」が残った場合の後遺障害です。

顔や首、頭の露出面に傷跡が残ると目立ちますし苦痛も大きくなることから、「外貌醜状」として高い後遺障害の等級が認定されます。

一方腕や脚などの身体の部分の場合、認定される後遺障害の等級は下がります。

 

2.外貌醜状とは

外貌醜状になるのは「首、頭、顔の日常的に露出する部分に一定以上の傷跡が残った場合」です。日常的に露出する部分に傷があることが必要なので、髪の毛などで隠れる部分の傷跡は否定されるケースもあります。

また一定以上の大きさの傷跡でないと後遺障害認定されません。判断基準に1ミリメートルでも足りなければ後遺障害にならなかったり等級を下げられたりするので、計測は慎重に行うべきです。

 

3.外貌醜状で認定される可能性のある等級

外貌醜状になった場合に認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。

  • 7級12号…後遺障害慰謝料の相場は1000万円程度
  • 9級16号…後遺障害慰謝料の相場は690万円程度
  • 12級14号…後遺障害慰謝料の相場は290万円程度

外傷の大きさや部位によって上記のいずれかの等級が認定されます。

 

4.その他の醜状痕

交通事故で、上肢(腕)や下肢(脚)に醜状痕が残った場合にも後遺障害認定されます。

この場合、認定される等級は12級または14級です。

 

5.醜状障害と逸失利益

外貌醜状や醜状痕の後遺障害が残った場合、保険会社からは「逸失利益」を否定される例が非常に多数です。外貌醜状があっても身体機能の障害がないので労働能力が低下しないと言われるのです。

しかしモデルや営業職など、業種によっては外貌醜状によって仕事をしにくくなる例があります。子どもや若い方の場合、人格形成に影響を及ぼすとして逸失利益が認められる可能性もあります。

また労働能力の低下が認められず逸失利益の支払いを受けられないケースでも、その分慰謝料を増額して賠償金額を調整する裁判例もみられます。保険会社が逸失利益を否定しても、諦める必要はありません。

外貌醜状が残るとご本人にしかわからないつらさがあるものです。交通事故に遭われてお困りの場合、弁護士が丁寧にお話をお伺いしますので、お気軽にご相談下さい。