• 物損事故ではどのくらいの損害賠償請求ができるのか?
  • 物損事故に遭ったが、相手の保険会社の態度や言い分に納得できない
  • 物損事故の過失割合が適正かどうかわからない

物損事故の場合にも、被害者は相手の保険会社と示談交渉を進めて賠償金額を決定する必要があります。

過失割合や損害額でもめてしまうケースも多いので、お困りでしたら弁護士までご相談ください。

 

1.物損事故と過失割合

物損事故では、被害者と加害者との間で過失割合についてのトラブルが起こるケースが多数です。

加害者の保険会社が被害者に過失割合の提示をしてきますが、被害者としては自分の過失割合が相手の提示より小さいと感じているので納得しにくいのです。また加害者が事故発生状況について嘘をついており、それを前提に過失割合が算定されているケースもみられます。物損事故の場合には刑事事件にならないので、詳細な実況見分調書が作成されておらず、加害者が嘘をつきやすいことももめる要因となります。

そのようなときには、ドライブレコーダーや目撃者、物損事故報告書の入手などにより、被害者の主張が正しいことを証明する必要があります。

 

2.物損事故で請求できる損害

物損事故に遭ったときに相手に対して賠償請求できる損害項目は、以下のとおりです。

  • 車の修理費用
  • 全損の場合には車の買換え費用
  • 代車費用
  • レッカー車や廃車、買換えにかかる諸費用
  • 評価損
  • 積荷の損害
  • 休車損害

上記それぞれの計算において、被害者と加害者の意見が合わずにトラブルになる例も多々あります。

そのようなときには、法的に正しい考え方を適用してそれぞれの損害金を計算し、両者の意見を調整せねばなりません。

 

3.示談が決裂した場合の対処方法

物損事故で加害者と被害者が話し合ってもどうしても意見が合わず、示談が決裂してしまうケースもあります。

その場合には、交通事故紛争処理センターなどのADRや訴訟によって対応します。

ADRを利用するとセンターの弁護士が当事者の間に入って話し合いを進めるので、自分たちだけで交渉するよりは問題が解決されやすいです。利用料金は無料です。

一方訴訟を起こせば裁判所が法的な判断基準にそって賠償金を算定し、保険会社に対して支払命令を下します。

なお物損事故で損害賠償請求金額が60万円以下なら「少額訴訟」も提訴できますが、相手が保険会社の場合には少額訴訟に異議を出してくるので有効な解決方法にはなりません。

ADRでも訴訟でも、有利に進めるには被害者の代理人となる弁護士が必要です。

物損事故に遭ってお困りの際には、是非とも一度当事務所までご相談ください。

 

評価損(格落ち)を認めて欲しい方へ