交通事故でよくあるむち打ち(末梢神経障害)とは?よくあるトラブル、損しないための対処方法

 

 

追突事故などで「むちうち」になったら、治療中に保険会社とトラブルになる可能性があるので要注意です。

 

  • 途中で治療費を打ち切られてしまった
  • 整骨院に通ったら治療費を出してもらえない?
  • 通院期間が長くなると慰謝料を減額される?
  • むちうちでも後遺障害認定される?
  • 保険会社から提示された賠償金額が低すぎて納得できない

 

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

 

むちうちでは「後遺障害等級認定」もスムーズに進みにくいケースがよくあります。

交通事故の被害者となったときに損をしないよう、適切な対処方法を押さえておきましょう。

 

この記事では交通事故で「むちうち」になったときの問題点や対処方法を弁護士が解説します。

 

 

1.そもそもむちうちとは?

むちうちは、交通事故の衝撃で首の骨である「頸椎」がダメージを受けることによって発症する種々の症状です。頸椎の中には中枢神経が通っているため、事故の衝撃で歪みが生じると背中や肩、腕などに痛みやしびれなどのいろいろな障害が発生します。

 

 

実は「むちうち」は一般的な呼称であり、医学的に正式な診断名ではありません。多くのケースでは「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」と診断されます。

 

1-1.むちうちの原因は?

交通事故でむちうちになるのは、事故の衝撃によって頸椎が大きく歪むこと。特に多いのが追突事故に遭った場合です。

後ろから強い勢いで衝突されると、首の骨である頸椎が一瞬「ぐにゃり」とS字型にしなります。頸椎内を走っている頸髄(神経)は非常にもろい器官なので、こういった衝撃に耐えられず損傷を受けてしまうのです。

 

その結果、手足の麻痺や肩こり、背中のこりなどのさまざまな症状が顕れます。

 

1-2.むちうちの症状は?

むちうちの典型的な症状は以下のようなものとなります。

 

  • 首の痛み
  • 首を動かしにくい
  • 肩や背中の凝り
  • 腕や手、指先のしびれ
  • 頭痛、頭重感
  • けだるい
  • めまい
  • 吐き気

 

急性症状と慢性症状

むちうちには急性症状と慢性症状があります。

  • 急性症状

急性症状は、むちうちになった当初に発生する強い痛みです。急性症状が顕れたらすぐに病院に行き、適切な処置を受けましょう。痛み止めの駐車が行われるケースもあります。落ち着いたら患部を固定して様子をみます。

 

  • 慢性症状

慢性症状は、急性の痛みが落ち着いた後に残る痛みやしびれ、コリなどの症状です。むちうち後治療を継続し、ネックカラーなどを外してもしつこい痛みやしびれなどの症状が続くようであれば、症状が慢性化しているといえるでしょう。

慢性症状が続く場合、リハビリを行って改善していく必要があります。それでもどうしても治らない場合、症状固定として後遺障害認定を申請しましょう。

 

慢性症状の治療をいつ打ち切るかは、主治医の判断事項です。今の症状を正確に医師に伝えて適切な時期までリハビリを継続しましょう。

 

 

2.むちうちの治療方法

むちうちになったら以下のような方法で治療を実施します。

 

基本的には以下のような「保存療法」を行うケースが多数です。

  • ネックカラーなどの固定具の装着
  • マッサージ
  • シップ、内服薬
  • 温熱療法
  • 運動療法

 

急性期に痛みがひどく我慢できない場合には「神経ブロック注射」をして痛みを軽減する処置を行うこともあります。

 

神経ブロック注射…神経や神経の周辺部に局所麻酔薬を注入する注射。神経に麻酔がきいて痛みの感覚がブロックされ、急性の痛みを緩和する作用があります。血流を良好にして自然治ゆ力を高める効果も持ち合わせています。

 

むちうちになった場合の治療先は?

むちうちになった場合には、基本的に「整形外科」で治療を受けましょう。

整形外科ではむちうちや骨折、捻挫、挫傷など交通事故でよくあるけが全般を治療してもらえます。

 

巷では「整骨院」もむちうち治療を標榜しているケースも多々ありますが、整骨院は必ずしもお勧めではありません。整骨院でみてくれる先生は医師ではなく、診断や検査、投薬などの治療ができないからです。特に、「交通事故直後」に通院するなら整形外科を選びましょう。交通事故後、いきなり整骨院に通うと保険会社から治療費支払を拒絶される可能性もあるので注意が必要です。

 

ただし整骨院への通院がむちうち治療に有効なケースはあります。もしも整骨院に通院するなら、整形外科で治療を受けて急性期の症状が落ち着いてからにしましょう。必ず整形外科の主治医の許可を得て整骨院に通うようにしてください。

 

 

3.むちうちの種類

ひと言で「むちうち」といっても以下のような種類があります。

3-1.頸椎捻挫・外傷性頚部症候群

交通事故でもっとも多い典型的なむちうちの症例で、首の痛み、首を動かしにくい、肩や背中のコリなどが発生します。

整形外科で治療を受けられます。

レントゲンやMRIなどの画像検査によっては異常を確認できず、患者の自覚症状のみとなるケースが多数です。

 

3-2.バレ・リュー症候群

「交感神経」にまで損傷が及び、広範囲にさまざまな症状が発生します。

首や肩周辺だけではなく頭痛や頭重感、めまいや耳鳴り、息苦しさ、腕のしびれ、食べ物を飲み込みにくいなどの症状も顕れるケースがあります。

整形外科よりも「ペインクリニック」での受診が推奨されます。

 

3-3.神経根症状型

神経根症状型とは、むちうちによる損傷がより深部に及び神経根に達したケースです。

腕の知覚異常やしびれ、脱力、顔面部の痛みや違和感などが発生する可能性があります。

首を動かしたときや咳やくしゃみをしたときに強い痛みを感じたら、神経根症状が出ている可能性があると考えましょう。

レントゲンやMRIによって異常所見が見つかるケースもあり、椎間板や頚椎に問題があれば医師の判断によって外科手術が施される可能性もあります。

 

3-4.脊髄損傷型

むちうちによる損傷が深部に及び「脊髄」にまで達してしまった重症のケースです。

症状がより広範囲に及び、足のしびれや歩行障害、頭痛、吐き気や視力障害、集中力・思考力の低下、排尿排便障害などが発生する可能性もあります。

 

近くの整形外科クリニックでは対応困難なケースも多く、脊髄神経外科などの脊髄専門外来で治療を受ける必要があります。

 

3-5.脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)

脳内のくも膜や硬膜に穴が空き、中から髄液が漏れ出してしまう症状です。

起立したとき(立ち上がったとき)の強い頭痛が特徴で、その他吐き気やめまい、耳鳴りなども発生するケースがあります。

脳神経外科で治療を受けましょう。手術によって症状が改善されるケースも多いので、主治医の指導のもとに治療を進めてください。

 

4.自覚症状のないむちうちに要注意

交通事故でむちうちになった場合、その場では自覚症状を感じない方が多いので注意が必要です。

 

事故現場で痛みを感じにくい理由の1つは、事故直後は興奮状態になっていて痛みを意識しにくくなっているからです。またむちうちでは外傷がないケースも多く、なおさら症状に気づきにくくなっています。

 

現場では痛みを感じなくても、事故後1、2日くらいが経過した段階で症状を感じる方が少なくありません。もしも後日に痛みやしびれなどの症状が出てきたら、放置せずにすぐに整形外科を受診しましょう。

 

事故現場で痛みや外傷がなかったので物損事故として届け出た場合でも、ある程度の期間内であれば人身事故への切り替えが可能です。

早めに整形外科を受診して診断書を作成してもらい、警察署へ人身事故への切り替え申請の届出をしましょう。

 

 

 

5.          むちうちでよくある保険会社とのトラブル

5-1.治療期間が長引くと治療費を打ち切られやすい

むちうちになったら整形外科で治療を受けるのが基本ですが、なかなか完治せず治療期間が長引くケースが多々あります。3ヶ月、半年通院してもいっこうに改善しない方も少なくありません。

 

あまり通院期間が長くなると保険会社から「そろそろ治療を終えるべき」などと言われて治療費を打ち切られ、トラブルになりやすい傾向が高いので注意しましょう。

治療期間中は治療費だけではなく休業損害や入通院慰謝料も発生します。通院期間が長引けば長引くほど、保険会社の負担が重くなってしまうのです。保険会社が早めに治療を打ち切ってほしいと考えるのは、当然のことともいえるでしょう。

 

通院を安易に打ち切るのはNG

交通事故後の通院は「完治」または「症状固定」するまで続ける必要があります。通院を途中で打ち切ると、必要な治療を受けられません。本来残らなくてよかったはずの後遺症が残ってしまうリスクが高まります。

また交通事故後の治療費や休業損害、慰謝料は通院期間に応じて計算されます。途中で通院を打ち切ると、その分賠償金を減額されてしまうのです。

 

健康保険を使って通院する

保険会社が治療費を打ち切っても通院を続けてかまいませんし、必要性の認められる通院であれば、後日保険会社へ治療費や休業損害、慰謝料なども請求できます。

ただし自費診療になると高額な負担が発生するので、健康保険を適用して治療を継続するのがよいでしょう。交通事故が労災になるケースでは、労災保険を適用すれば自己負担額が0円になります。

 

 

保険会社から治療費を打ち切られたとき、納得できない場合やどう対応して良いかわからない場合には、弁護士に相談してみてください。弁護士が交渉すると治療費の打ち切りを止められる可能性もありますし、それが無理でも負担の軽い通院方法をご提案できます。

 

 

5-2.整骨院に通った場合のトラブル

交通事故後、整形外科などの病院に行かずいきなり整骨院に通院した場合には、治療費を払ってもらえないケースもあります。

 

整形外科でみてくれる先生は柔道整復師であり、医師ではありません。整骨院での治療費を払ってもらうには、整骨院へ通院する「必要性」が認められなければならないのです。

 

医師が「治療に必要、有用である」と判断すれば、保険会社も治療の必要性を認めざるを得ません。そこで整骨院に通う場合、まずは整形外科へ通院して医師から許可をもらいましょう。

 

また「整体院」や「カイロプラクティック」では、保険会社に施術費を請求できません。むちうちの治療でこれらの院に通うのはお勧めできません。

 

5-3.賠償金額が低すぎる

むちうちになって保険会社と示談交渉を進めると、いずれ保険会社から慰謝料の提示が行われるものです。このとき、賠償金額が低すぎるケースも多いので注意しましょう。

 

交通事故の賠償金計算基準には弁護士基準と任意保険基準、自賠責基準の3通りがあります。

  • 弁護士基準…弁護士が示談交渉するときや裁判所が賠償金を算定するときに適用する基準
  • 任意保険基準…任意保険会社が被害者本人と示談交渉の際に適用する基準
  • 自賠責基準…自賠責保険や共済が保険金(共済金)を支払う際に適用する基準

 

当然のことながら、保険会社は任意保険基準を適用して計算します。しかしこの任意保険基準は法的な弁護士基準より大幅に低い金額になっているのが一般的です。被害者が知らずに示談に応じてしまったら、賠償金を大きく減額されてしまう可能性があるので安易に受け入れるべきではありません。特に慰謝料については2、3倍の開きが出るケースもよくあります。

 

むちうちで適正な金額の慰謝料を受け取りたければ弁護士に依頼するのがよいでしょう。

 

 

 

6.むちうちと慰謝料

むちうちになったら、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

請求できる慰謝料は以下の2種類です。

6-1.入通院慰謝料

交通事故によるケガが原因で入通院治療を受けたときに支払われる慰謝料です。

一例ですが、3ヶ月通院したら53万円程度、半年通院したら89万円程度、10ヶ月通院したら113万円程度請求できます。

 

6-2.後遺障害慰謝料

交通事故で後遺症が残ってしまい、自賠責で後遺障害認定を受けられたら支払われる慰謝料です。

むちうちの場合、14級に該当すれば110万円程度、12級に該当した場合290万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。

 

なお上記で示した慰謝料の金額は「弁護士基準」で計算したものです。被害者が保険会社と示談交渉するときには低額な「保険会社基準」が適用されるので、上記より低い金額にされる可能性が高くなります。たとえば入通院慰謝料は3分の2程度やそれ以下になる可能性がありますし、後遺障害慰謝料は3分の1程度に減額されるケースも少なくありません。

 

弁護士基準をあてはめて計算するには、弁護士に示談交渉を依頼するか訴訟を起こす必要があります。訴訟を起こす際には、結局弁護士に依頼せざるを得ない方が多いでしょう。それであれば弁護士に示談交渉を依頼する方法が高額な慰謝料を受け取る近道といえます。

 

 

7.むちうちでは後遺障害を否定されやすい

むちうちでも交通事故の後遺障害認定を受けられる可能性があります。認定される可能性のある等級は一般的に12級または14級です。

14級は、後遺障害が交通事故によるものであることを医学的に説明できるという基準であり、12級は後遺障害が交通事故によるものであることを医学的に立証可能であるという基準です。

どちらの基準も、神経学テストやMRI画像の有無、事故態様、通院回数などの総合判断で決められます。詳しくは、むち打ちの後遺障害の専門ページでご説明しております。

「むち打ち」で後遺障害認定を取得する方法 総まとめ

 

むちうちの場合、なんらの知識のないままに後遺障害申請を行うと、後遺障害認定基準にあてはまることの証明が難しく後遺障害を否定されるケースが多々あります。

 

たとえばMRIで症状を立証できれば12級が認定されるはずですが、実際には椎間板ヘルニアが写っていても「事故前からあった既往症」「加齢によるもの」と言われるケースがよくあります。

 

MRIなどではっきり症状を証明できない場合には14級が認定される可能性がありますが、そもそも14級に該当する症状を充分に説明できなかったり因果関係を否定されたりして「非該当」とされるケースが少なくありません。

 

むちうちでより確実に行為障害認定を受けたければ、弁護士に相談するようお勧めします。

 

8.交通事故でむちうちになったときの適切な対処方法とは

交通事故でむちうちになったら、以下のように対処しましょう。

 

8-1.当初から適切な治療や検査を受ける

事故当初から適切な治療機関を選択し、定期的に通院しましょう。通院頻度が低いと慰謝料を減額されたり後遺障害認定を受けにくくなったりする可能性があります。

また精度の高いMRIで患部を撮影してもらうこと、神経学的検査を必要な範囲で実施してもらうことも重要です。むちうちで後遺障害認定を受けるには、必要充分な検査結果を提出する必要があります。

 

 

8-2.治療費を打ち切られても「症状固定」まで通院する

治療費を打ち切られたら簡単に治療をやめず、「症状固定」するまでは健康保険を使って通院を継続しましょう。治療を途中で打ち切ると症状が充分に改善されず後遺症が残る可能性が高まります。本来受け取れるはずの休業損害や入通院慰謝料も受け取れなくなってしまうでしょう。

症状固定時期については担当医に相談しながら適切な時期を設定してもらってください。

 

 

8-3.後遺障害認定は弁護士に任せる

むちうちで、少しでも後遺障害認定の可能性を高めるには弁護士に依頼すべきです。

後遺障害認定基準やむちうちの後遺障害で起こりがちな問題を把握している弁護士が対応すれば、ご本人よりも効果的に等級を獲得することが可能です。

 

弁護士が医師と連絡を取り、後遺障害診断書の書き方や実施してほしい検査などについて相談するケースもあります。

 

また弁護士に依頼すると高額な弁護士基準が適用されるので、受け取れる慰謝料の金額が高額になるメリットも期待できます。

 

弁護士費用特約を適用できる方であれば無料で弁護士に相談や依頼ができるので、保険契約内容も確かめてみてください。

 

9.交通事故でむちうちなったら弁護士へ相談を

交通事故でむちうちになると、保険会社との間でトラブルになってしまうケースが多々あります。通院方法、後遺障害認定、示談交渉など、対応しなければならない事項がたくさんあります。被害者がおひとりで対応すると、不利になってしまう可能性が高いので注意しなければなりません。

 

当事務所では交通事故案件に積極的に取り組んでいます。保険会社や示談交渉や後遺障害認定も得意としていますので、交通事故でむちうちとなり対応にお悩みの方、不安を抱えた方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談下さい。