第1 弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約の報酬基準に従います。

※ 死亡案件、後遺障害等級等、請求額が高額になり、弁護士費用特約の上限額300万円を上回る場合には、別途報酬金を合意により定めます。

 

第2 弁護士費用特約がない場合

弁護士報酬基準(別途消費税)

1 相談料
無料

2 着手金
⑴ 交渉,後遺障害申請,資料収集
0円

⑵ 紛争処理センターへの申立て
10万円

⑶ 訴訟提起
20万円。第5回期日以降1期日当たり3万円の超過日当。
(ただし,甲乙協議により別途定めることができる。)

⑷ 応訴対応
10万円,第4期日以降1期日当たり3万円の超過日当。
(ただし,甲乙協議により別途定めることができる。)

3 報酬金
15万円+回収金額の10%

4 出張日当
乙が本件委任事務等の処理のために出張した場合には,甲は,乙に対して,それぞれ以下の拘束時間(乗継等の待機時間を含む。)に応じた日当を支払う。ただし,委任事務処理が複数日にわたる場合は,各日単位の移動による拘束時間に応じて,それぞれ計算して得た額を合算する。

a 往復2時間を超え4時間まで 3万円
b 往復4時間を超え7時間まで 5万円
c 往復7時間を超える場合 10万円

5 手数料
a 証拠保全の手数料
20万円に弁護士報酬基準2で計算された着手金の10%相当額を加算した額

b 法律関係の調査の手数料
一件につき5万円。ただし,特に調査に労力を要する場合は,10万円以下の範囲で手数料を増額することができる。

c 内容証明郵便作成の手数料
弁護士名を表示しない場合は2万円,弁護士名を表示する場合は,作成内容の難易により3万円以上5万円以下とする。