交通事故後、治療を受けても症状が完治しなかったら「後遺障害認定」を受けられます。後遺障害には、重い方から1級~14級までの「等級」があります。

どの程度の後遺障害で何級になるのか、また等級認定されたらどのような賠償金を受けとることができるのか、以下でみていきましょう。

 

1.代表的な後遺障害と等級

後遺障害には、1~14級までの「等級」があります。以下で代表的な後遺障害と等級をご紹介します。

  • 植物状態(遷延性意識障害)となった…要介護の1級
  • 高次脳機能障害で、日常生活に支障が出て随時介護が必要となった…要介護の2級
  • 脊髄損傷で生涯働くことが困難となった…3級
  • 言語と咀嚼の機能に著しい障害が残った…4級
  • 片腕を手首以上の部分で失った…5級
  • 両眼の視力が1以下になった…6級
  • 顔や首、頭の見える部分に大きな傷跡が残った…7級
  • 片脚の足指を全部失った…8級
  • 片耳の聴力が完全に失われた…9級
  • 内臓機能に障害が残って労務に相当程度の支障が及ぶ…11級
  • 重度のむち打ち症…12級
  • 5つ以上の歯が欠損して歯科治療を施した…13級
  • 軽度のむち打ち症…14級

他にもさまざまな後遺障害があります。高次脳機能障害や視力障害でも程度によっては1級になることもありますし、外貌醜状で9級、12級になることもあります。

個別のケースでどのくらいの等級になるのかお知りになりたい場合には、弁護士までご相談ください。

 

2.等級認定された場合に支払われる賠償金

後遺障害等級認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。

 

2-1.後遺障害慰謝料

1級から14級までの後遺障害慰謝料の金額は、以下の通りです。

1級       2800万円

2級       2370万円

3級       1990万円

4級       1670万円

5級       1400万円

6級       1180万円

7級       1000万円

8級       830万円

9級       690万円

10級     550万円

11級     420万円

12級     290万円

13級     180万円

14級     110万円

 

2-2.後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって得られなくなった収入、つまり減収分の損害です。等級ごとに「労働能力喪失率」が定められており、それに年収と中間利息控除の係数をかけ算して算出します。

等級が上がるほど労働能力喪失率が上がるので、逸失利益も高額になります。

たとえば1級~3級の場合の労働能力喪失率は­­100%、つまり一切働けなくなった前提で逸失利益が計算されます。人によっては逸失利益が1億円を超えるケースもみられます。

交通事故で適切な金額の賠償金を受けとるには、まずは適切な等級の後遺障害認定を受ける必要があります。事故に遭って辛い後遺症にお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談下さい。