会社員や自営業などの有職者の方が交通事故に遭うと、働けない期間の「休業損害」が発生します。休業損害は「交通事故によって発生した損害」といえるので、事故の相手へ請求が可能です。

主婦は実際に収入を得ているわけではありませんが、主婦が被害者になったケースでも休業損害が認められます。

ただし、休業損害の計算方法は、被害者の職業によって変わりますし、保険会社からの提示金額が必ずしも適正とは限りません。

適切な補償を受けるには、正しい休業損害の計算方法を知っておく必要があります。

今回は会社員、自営業、主婦それぞれの休業損害計算方法について解説しますので、交通事故に遭われた方はぜひ参考にしてみてください。

1.           休業損害の基本的な計算式

休業損害とは、交通事故でケガをして働けない期間に発生した「減収」への補償です。

会社員や自営業などの方が交通事故に遭うと、ケガの治療のために仕事を休まねばなりません。その期間中、減収が発生するので、その分を「休業損害」として加害者へ請求できます。

休業損害は、基本的に以下の計算式にて計算します。

1日あたりの基礎収入×休業日数

会社員、自営業、主婦は「1日あたりの基礎収入」の算定方法が異なるので、以下でそれぞれみていきましょう。

2.会社員の休業損害計算方法

会社員の場合、多くは「直近3か月分の平均給与」から1日当たりの基礎収入額を算定します。このとき、「手取り額」ではなく税金や健康保険料を引く前の「総支給額」を用いるので注意しましょう。家族手当等の各種手当も加算します。

 

計算例

たとえば事故前3か月(90日間)の給与が35万、39万、36万円だった会社員の場合、1日あたりの基礎収入額は12,222円となります{(35万円+39万円+36万円)÷90日}。

この方が20日休業すると12222円×20日=244,444円の休業損害が発生します。

2-1.有給を消費しても休業損害に含められる

会社員の場合、有給休暇を消費して入通院する方もおられるでしょう。

そういったケースでは「実際の減収」は発生しませんが、休業損害を請求できるのでしょうか?

この点については「請求できる」と考えられています。有給は労働者の権利であり、有給を消費したこと自体が「損害」といえるためです。

有給を消費しても休業日に加算できるので、事故後の通院で有給を使いたい場合には遠慮なく会社へ申請しましょう。

2-2.賞与が減額された場合

会社員が交通事故に遭うと、成績が落ちて賞与が減額されるケースも少なくありません。

この場合、得られなくなってしまった賞与も損害といえるので、相手に減額分を請求できる可能性があります。

ただし具体的にどの程度の減収が発生したのか、明らかにしなければなりません。

会社に「賞与減額証明書(ボーナスの減少分についての証明書)」を作成してもらったり、会社の賞与支給規定を取り寄せたりして証明する必要があるでしょう。

2-3.昇給できなかった場合

会社員の場合、交通事故によって昇給や昇格の機会を失う可能性もあります。

その場合にも「損害が発生した」といえるので得られるはずだった利益の補償を求めることは可能です。

ただし具体的にどの程度の利益が失われたのか、証明しなければなりません。

会社に「昇給予定があったこと、昇給できなかったことでいくらの利益が失われたのか」など、証明してもらう必要があるでしょう。

2-4.交通事故で退職した場合

交通事故で働けなくなって退職を余儀なくされた場合には、退職に対する補償金も請求できます。

この場合の休業期間は「無職となってはたらくのが困難となった期間」や「転職するまでの相当期間」として休業損害を計算します。

また退職による損害を請求するには「交通事故が原因で退職した」事実を証明しなければなりません。会社に退職理由を明らかにする書面を作成してもらう必要があるでしょう。

2-5.会社員が休業損害を請求する手順

休業損害証明書を作成してもらう

会社員が休業損害を請求するときには、会社に「休業損害証明書」を作成してもらわねばなりません。休業損害証明書には、いつ会社を休んだり半休、有給を取得したりしたのか、どの程度の休業損害が発生したのかを細かく記入してもらう必要があります。

休業損害証明書の書式は保険会社にあるので、申請して取得しましょう。賞与が減額された場合、賞与減額証明書の書式も一緒に送ってもらってください。

保険会社から休業損害証明書の書式が届いたら、会社の担当者に渡して作成を依頼しましょう。会社がなかなか作成してくれない場合には、急いで作成するよう催促してみてください。

休業損害証明書の書き方や会社へお願いする方法がわからない方は、弁護士にご相談いただけましたらアドバイスいたします。

給与明細書、源泉徴収票を用意する

会社員が休業損害を請求するときには、過去3ヶ月分の給与明細書や前年度の源泉徴収票が必要です。

状況によってはさらに古い給与明細書、前々年度やそれ以前の源泉徴収票の提出を求められるケースもあります。

書類が揃ったらまとめて保険会社へ提出しましょう。

休業損害を払ってもらえるタイミング

休業損害を払ってもらえるのは、基本的に「示談が成立したとき」です。

示談が成立するのは、治療が終了して保険会社と示談交渉を行いお互いが合意したタイミング。交通事故が発生してから1年、2年後になる可能性もあります。これでは実際に休業してケガの治療を受けている段階では休業損害を払ってもらえません。

しかし休業して減収が発生し、生活が苦しくなったら先に休業損害を払ってもらいたい方も多いでしょう。その場合、保険会社に相談すれば、1ヶ月ごとに精算してもらえる可能性があります。

保険会社がその都度払い(休業損害の内払い)に対応してくれる場合には、会社に1ヶ月ごとに休業損害証明書を作成してもらい、保険会社へ提出しましょう。

3.自営業の休業損害計算方法

自営業者の場合には、「事故の前年度の確定申告書」を利用して基礎収入を算定します。

確定申告書の「所得」金額を基準に365日で割って1日あたりの基礎収入を計算するのが基本的な計算方法です。ただし「固定費」については休業期間中も払わないといけないので、基礎収入に算入できる可能性があります。

固定費に分類される経費は、以下のようなものです。

固定費に分類される経費
  • 地代家賃
  • 保険料
  • 減価償却費
  • 従業員へ支払う給料
  • 税金
  • 水道光熱費

ただし固定費だからといって必ずしも全額を基礎収入に算定できるとは限りません。事業内容や規模からして不相当に高額な経費をかけていると、否定される可能性があります。

自営業者の中には赤字申告や確定申告していない方もおられるでしょう。そういった方であっても賃金センサスの平均賃金などを参考に基礎収入を算定して休業損害を払ってもらえるケースがあります。

3-1.赤字申告の場合

自営業者の場合、前年度の申告書が赤字になっている場合もあるでしょう。

赤字の場合には所得がないので、「基礎収入額が0円」になってしまい、休業損害が認められないとも思えます。

ただ現実には何らかの収入がないと生活できないはずです。また固定費を支払っている以上「収入が0やマイナス」にはなりません。

そこで赤字の場合には「平均賃金」や「自賠責基準」をあてはめて休業損害額を計算するケースが多数となっています。

自賠責基準とは、自賠責保険や共済が保険金(共済金)を計算するときに適用する基準。

1日あたりの基礎収入額を「6100円」として計算します。

たとえば40日間休業した場合には6100円×40日=244000円の休業損害を請求できます。

3-2.確定申告していない方の場合

自営業者の場合、本来は違法ですが確定申告をしていない方もおられるでしょう。

確定申告していない場合、前年度の確定申告書がないので所得が明らかになりません。

ただ確定申告をしていなくても現実に収入があった以上、休業によって減収は発生します。その分については通帳への入金額、売上や経費などの帳簿書類などによって証明できれば払ってもらえる可能性があります

3-3.前年度の所得が低すぎる場合

事業を急拡大している場合などには、前年度の所得が今年度の予定と比べて低すぎる可能性があります。

そういったケースでは、前年度の確定申告書をそのまま適用すると、休業損害金が現実より著しく低くなってしまうでしょう。

そこで「現実に得られたであろう収入額」を証明できれば、前年度の所得金額より高い休業損害を請求できる可能性があります。

事業をどのように拡大していたのか、具体的に顧客が増えていたのか、取引先が決定していたのかなど、資料を用意して適切に説明しましょう。

3-4.開業準備中のケース

開業準備中に交通事故に遭った場合、前年度の確定申告書はありません。

そういった場合には、事業計画書や店舗・オフィスの賃貸借契約書、備品の購入費用や仕入れの明細書などによって「開業準備中であった事実」を証明しましょう。

開業準備中であった事実が明らかになれば、得られたであろう収入額を休業損害額として支払ってもらえる可能性があります。

3-5.交通事故が原因で廃業した場合

自営業者が交通事故にあって廃業を余儀なくされた場合には、廃業に伴う損害金を請求できます。

事業に投資していたけれども無駄になった費用、処分した資産の評価額の一部、廃業にかかった費用などを休業損害に含められる可能性があります。

4.主婦の休業損害計算方法

主婦には現実の収入がありませんが、休業損害を請求できます。

家事労働には「経済的な価値」が認められると考えられているためです。たとえば家政婦を雇ったら報酬を払わねばならず、お金がかかるでしょう。主婦がいてくれるので、そういった支出を免れているという意味で、主婦の労働には価値があるといえます。

ただし主婦の場合、会社員や自営業と異なり「現実の収入」がないので、それを基準に1日あたりの基礎収入を算定できません。

 

主婦が被害者となった事案で保険会社と示談交渉を進めると「1日あたり6100円」として休業損害の提案をされるケースが多くなっています。「1日あたり6100円」というのは自賠責保険の計算方法による金額です。

しかし法的な基準によると「全年齢の女性の平均賃金」を適用するのでもっと高額になります。たとえば令和2年の全年齢の女性の平均賃金は年額で381万9200円なので、1日にすると10463円です。

法的基準をあてはめると自賠責基準の1.7倍程度にまで上がるので、保険会社の提示額をそのまま受諾すると損をしてしまう可能性が高いといえるでしょう。

 

主婦が交通事故に遭い、保険会社と示談交渉するときには休業損害を不当に減らされていないか注意深くチェックすべきです。

保険会社から示談金の提示を受けたときには、受諾する前に弁護士に相談してみてください。

 

以下ではさまざまな主婦の休業損害計算方法をご紹介します。

4-1.兼業主婦の場合

主婦の中には、パートや派遣社員などで働いている兼業主婦の方も少なくありません。そういった方の場合、1日あたりの基礎収入はどうやって計算するのでしょうか?

 

基本的には以下の2つのうち「高い方」を基礎収入とします。

  • 全年齢の女性の平均賃金
  • 実際に得ている収入額

実際に働いて得ている給料などの金額が全年齢の女性の平均賃金より高ければ、その金額を基準にします。一方で、パートなどで平均賃金よりも低収入であれば、平均賃金で算定します。

なお現実の収入と平均賃金の合算の請求はできません。

 

4-2.男性の主夫の場合

最近では、男性であっても主夫として家事労働をしている方が増えています。こういった主夫の場合、1日あたりの基礎収入をどうやって計算するのでしょうか?

実は男性であっても「全年齢の女性の平均賃金額」を用いるのが通常です。男性の平均賃金額を適用すると、女性との格差が生じてしまい不合理なためです。

「主夫であっても主婦であっても男女の平均賃金額を使って計算すべき」といった意見もありますが、現時点では「女性の平均賃金」を適用するのが実務的な取り扱いとなっているので、覚えておきましょう。

 

4-3.高齢の方の場合

主婦であっても高齢の方の場合には、休業損害を減額される可能性があります。

高齢になると、労働能力が低下すると考えられるためです。

たとえば70歳を超えた方の場合、年齢別の女性の平均賃金を適用するなどして休業損害額が減額される可能性が高いと考えましょう。

4-4.1人暮らしの場合

もともと主婦であっても、夫に先立たれたり子どもが独立したりして1人暮らしになってしまう方もおられます。

1人暮らしの場合、家事労働をしても「休業損害」が認められないので注意しましょう

労働に対価性が認められるのは、あくまで他人のためにはたらいているからです。自分のために家事をするのは当たり前なので、そこに労働としての価値は認められません。

 

4-5.家政婦を雇った場合

主婦が交通事故に遭って家事ができなくなると、その間家政婦を雇うケースもあるでしょう。その場合には、家政婦に支払う報酬の金額を相手に請求できます。

一方、主婦自身の休業損害は請求できません。家政婦の報酬と主婦の休業損害の両方を認めると「二重取り」となってしまうからです。

 

5.休業損害について疑問や不満があるなら弁護士へご相談ください

交通事故の休業損害額は、被害者の職業や立場、家族関係などによって大きく変わってきます。

保険会社から提示される金額は適切とは限りません。適切な補償を受けるには、被害者自身が正確な計算方法を把握しておく必要があります。とはいえ素人の方が法的に正しい休業損害の計算方法を知るのは簡単ではないでしょう。

 

休業損害が発生しているなら、適正な金額を確認するため弁護士に相談してみてください。しい計算方法をお伝えし、必要に応じて弁護士が代わって保険会社と示談交渉いたします。弁護士が対応することによって賠償金が大幅に増額された事例も多数ございます。

当事務所では交通事故被害者への支援に力を入れており、親身になってお話をお伺いいたします。お困りの方がおられましたらお気軽にお問い合わせ下さい。