保険会社から提示された賠償額交通事故後に加害者の保険会社と示談交渉を進めていると、保険会社側から賠償金額(示談案)の提示を受けるタイミングがあります。

そのとき、すぐに承諾せず「提示金額が適正になっているか」確認しましょう。

 

保険会社からの賠償金提示額は、必ずしも法的に適正な金額になっていないからです。

 

弁護士にご相談いただけましたら、無料で賠償金額の算定を致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

1.保険会社が提示する賠償金額と法的な適正金額には差額がある

示談交渉が進むと、保険会社は賠償金についてとりまとめた示談案を提示してきます。

 

このとき、保険会社が提示する賠償金額は保険会社の内部基準で計算されています。この基準を「任意保険基準」といいます。任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている保険金計算基準です。

 

ところが保険会社の基準は、法的に適正とされる賠償金計算基準と比べて大幅に低くなっているケースが多いので、注意しましょう。法的に適正な基準を「弁護士基準」や「裁判基準」といいます。弁護士基準(裁判基準)は、弁護士が保険会社と示談交渉するときや、裁判所が損害賠償金額を算定するときに適用する基準。任意保険基準と弁護士基準を比べると、2~3倍以上の開きが発生するケースも少なくありません。任意保険基準での提示額をそのまま受け入れると、本来の権利よりも大幅に賠償金額を低くされる可能性があるのです。

 

一般的にはこうした任意保険基準と弁護士基準の差額について知らないまま、示談に応じてしまう被害者の方が多数です。そうなったら、法的に適正な金額の賠償を受けられなくなってしまうおそれがあるので注意しなければなりません。

 

1-1.弁護士基準と任意保険基準、慰謝料の違い

以下では、弁護士基準と任意保険基準がどのくらい違うのか、具体的にみていきましょう。

 

交通事故の中でも人身事故に遭うと、加害者側へ慰謝料を請求できます。この慰謝料の算定方法が弁護士基準と任意保険基準とで異なります。

 

  • 入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故でケガをしたことによって被害者が受ける精神的苦痛への賠償金。弁護士基準で計算すると、任意保険基準の1.5~1.8倍程度になるケースが多くなっています。

たとえばむちうちで3ヶ月通院した場合、弁護士基準で計算すると53万円程度が相場です。裁判になると73万円程度に上がるケースもあります。

一方で任意保険基準の場合には、保険会社にもよりますが40万円にも満たないケースが多いでしょう(旧任意保険基準を参照)。

また骨折して半年通院した場合、弁護士基準なら入通院慰謝料は116万円程度が相場となりますが、任意保険基準の場合には70万円にもならない可能性があります。

 

  • 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故のケガが完治せずに「後遺症」が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。後遺障害が残ると被害者が受ける精神的苦痛が大きくなるので、入通院慰謝料にプラスして後遺障害慰謝料が支払われます。

 

後遺障害慰謝料の金額も弁護士基準と任意保険基準で大きく異なるので注意しましょう。弁護士基準の場合、任意保険基準の2~3倍程度になるのが通常です。

たとえばむちうちで12級に認定された場合、弁護士基準の後遺障害慰謝料は290万円程度が相場となりますが、任意保険基準なら100万円程度にしかならない可能性があります。

 

交通事故で植物状態(遷延性意識障害)となったり重度な高次脳機能障害、四肢麻痺となったりして後遺障害1級となった場合、弁護士基準なら後遺障害慰謝料は2,800万円程度支払われます。一方で任意保険基準の場合には、1,300~1,500万円程度にしかならないケースも少なくありません。後遺障害慰謝料の差額は等級が高くなればなるほど大きくなるので、注意しましょう。

 

  • 死亡慰謝料

交通事故で不幸にも被害者が死亡してしまったら、相手に死亡慰謝料を請求できます。死亡慰謝料の金額も、弁護士基準と任意保険基準とで大きく異なるケースがあるので、注意しましょう。

弁護士基準の場合には、被害者の立場によって金額が変わります。

 

弁護士基準の死亡慰謝料

  • 一家の大黒柱が死亡…2800万円
  • 母親、配偶者が死亡…2500万円
  • 未成年、独身者、高齢者など…2000万円~2500万円

 

任意保険基準の場合、上記より1,000万円以上も低くなるケースが少なくありません。同じ一家の大黒柱が死亡した場合でも、任意保険会社によっては1,500万円程度しか支払われないケースもあります。

 

任意保険会社の提示額で妥協してしまうと、充分な保障を受けにくくなるといえるでしょう。

 

1-2.休業損害の違い

弁護士基準の場合には、基本的に「被害者の事故前の年収」に応じて休業損害を計算します。

給与所得者なら事故前の3ヶ月分の給与額、自営業者なら事故の前年度の確定申告所得額を基準とするのが通例です。

主婦や失業者、学生などの実際の収入のない人については「賃金センサスの平均賃金」を採用して計算するケースが多数です。たとえば主婦や主夫の場合、「全年齢の女性の平均賃金」によって計算するので、1日あたりの基礎収入額はだいたい1日1万円程度となります。

 

任意保険基準の場合、保険会社にもよりますが、実際に収入のある方の場合には「現実の収入額」を基準にするケースが多いようです。一方で主婦などの現実の収入のない方の場合には「1日あたり5,700円」として計算される保険会社が多数あります。

「1日あたり5,700円」というのは、自賠責保険が保険金を計算するときの基準です。

これが適用されると、法的な弁護士基準より低くなるので被害者は損をしてしまう可能性があります。

 

たとえば主婦が30日仕事を休んだとき、弁護士基準なら約30万円の休業損害を請求できます。一方で「1日あたり5,700円」なら171,000円しか支払ってもらえません。

 

主婦が交通事故に遭って示談するときには、休業損害を減らされていないか注意する必要があるでしょう。

 

1-3.逸失利益の違い

保険会社が賠償金額を提示するとき、逸失利益を低めに見積もっているケースも多いので要注意です。

たとえば外貌醜状や嗅覚障害、味覚障害などの後遺障害が残った場合、保険会社は逸失利益を認めないケースが多々あります。醜状や嗅覚、味覚に障害が残っても労働能力に影響しないと考えるためです。

 

しかし職業によっては、こうした後遺障害によって仕事が困難となるケースもあるでしょう。たとえばモデルや営業マンであれば外貌醜状によって仕事を失う可能性もあります。

調理師であれば嗅覚や味覚の障害が命取りとなるでしょう。

また逸失利益が認められなくても、その分慰謝料の増額を求められるケースが多々あります。弁護士が対応すれば、こうした適正な賠償金額の算定が可能となります。

 

1-4.過失割合の違い

保険会社が、被害者の過失割合を相場より高く見積もっているケースも少なくありません。裁判をすれば被害者の過失割合が下がってより高額な賠償金を獲得できる事案でも、保険会社の提示したとおりに示談してしまったら金額が下がります。

 

適正な基準をあてはめていない可能性

交通事故には事故の類型ごとに「適正な基準」があり、基本的にはそちらを適用して定めるべきです。過失割合の算定基準には「修正要素」とよばれる加算減算要素もあり、基本の過失割合に加味して検討する必要があります。

 

ところが保険会社はそういった基準を正しくあてはめていないケースがあるので注意が必要です。

 

加害者が虚偽を述べているケース

適用する過失割合の基準が誤っていなくても、前提となる事故状況が間違っているケースもあります。加害者が事故の状況について虚偽を述べており、その嘘を前提に過失割合を定められる場合です。

たとえば相手の信号が赤だったのに「青だった」といわれてその状況を前提にされてしまうと、被害者は著しく不利になるでしょう。

そういった状況で提示された示談案に妥協してしまうと、被害者の過失割合が過大にされて賠償金を減額されてしまうおそれが高まります。

 

1-5.保険会社から示談の打診を受けたら内容が適正か検討すべき

保険会社の提示額と法的に適正な賠償金の金額には、一般的に大きな差があります。後遺障害が残ったケースや被害者が死亡したケースでは特に差額が大きくなり、数千万円以上の違いが発生するケースも少なくありません。

 

示談してしまう前に「法的に適正な金額はいくらなのか」を確認しておく必要があり、適正金額になっていなければ再検討を促すべきです。

 

 

2.弁護士が適正金額について、無料で回答します

被害者ご本人やご家族は、法的に適正な金額がいくらなのかわからないのが通常でしょう。

弁護士基準による慰謝料や休業損害の考え方、適正な過失割合を調べてあてはめるのは簡単ではないからです。加害者が嘘をついているとき、虚偽を暴くのも困難でしょう。

 

弁護士にご相談いただけましたら、弁護士がケースごとの適切な賠償金額を算定し、当事者の方へとお伝えします。

それを聞いてご自身で相手との示談交渉を行って頂いてもかまいませんし、必要に応じて弁護士に示談交渉をお任せ頂くことも可能です。

 

3.示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

3-1.適正な慰謝料や休業損害を算定

弁護士であれば、各種の慰謝料や休業損害、逸失利益などの賠償金を適切に算定できます。保険会社が低めの見積もりを出していれば訂正を求めることもできるので、低い金額で妥協してしまう心配はありません。結果的に賠償金額が数倍以上になるケースもよくあります。

3-2.相手に反論できる

被害者が自分で示談交渉に対応すると、保険会社の言い分が納得できなくてもうまく反論しにくいものです。

  • 慰謝料が低すぎる
  • 逸失利益を否定されて納得できない
  • 過失割合が高すぎて納得できない

こういった不満があっても、相手から「納得できないなら裁判してもらうしかない」などといわれて、結局は泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。

 

弁護士であれば、これまでの裁判例をもとに相手に適切に反論ができます。相手の言い分が法律の考え方に沿っていなければ、訂正させることができますし、相手が応じない場合には裁判で争うことも可能です。

3-3.事故状況の調査も可能

加害者が虚偽を述べているために、被害者側の過失割合が高めにされてしまうケースがあります。

その場合、事故状況を調べて被害者側の主張が正しいことを明らかにしなければなりません。弁護士であれば、検察庁から実況見分調書や供述調書を取り寄せたり、ドライブレコーダーの画像を解析したり、現場付近に設置されていた監視カメラを借りて画像を解析したりして、事故の状況を明らかにできる可能性があります。

過失割合が修正されれば大幅に賠償金額を増額できるケースが少なくありません。

 

3-4.後遺障害認定を受けやすくなる

むちうちや骨折、脳障害などで後遺症が残ったら、自賠責で後遺障害等級認定を受ける必要があります。きちんと等級認定されないと、慰謝料や逸失利益を受け取れません。

ただ被害者が自分で対応すると、適切に後遺障害認定されないケースも多いので注意が必要です。特に認定されるか微妙な案件で加害者の任意保険の担当者へ等級認定の手続きを任せてしまったら、立証不足などで後遺障害認定されにくくなる可能性も懸念されるでしょう。

 

弁護士が被害者請求の方法で後遺障害等級認定を行えば、より適正に後遺障害認定を受けやすくなるものです。いったん後遺障害非該当とされた場合でも、異議申立によって後遺障害認定される可能性があります。

 

3-5.精神的に楽になる

自分で保険会社と示談交渉するのは、大変なストレスになるものです。弁護士に任せてしまったら自分で対応しなくて良くなるので、「精神的に楽になった」「仕事に打ち込めるようになった」という方もたくさんおられます。

交通事故後の示談交渉が苦痛なために「不利な条件でも妥協してしまおうか」と迷われているなら、示談書に署名押印する前に弁護士までご相談ください。

 

まとめ

弁護士が示談交渉に対応すると、過失割合や賠償金計算基準が法的基準に沿ったものとなるので、賠償金が一気に増額される事例も珍しくありません。後遺障害事故や死亡事故でなくとも、人身事故であれば大幅に慰謝料が上がる可能性があります。

 

当事務所では、適正な賠償金額についてのご相談やアドバイスを無料で承っております。保険会社から示談案の提示を受けて「このまま受諾して良いのだろうか?」と疑問をお持ちの方がおられましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。