• 自転車事故に遭ったら、どうやって損害賠償請求すれば良いのか?
  • 自転車事故を起こしてしまったら、どのような責任が発生する?

最近では、自転車事故で大きな被害が発生する事例が目につくため、自転車への規制が強められています。

自転車事故の被害に遭った場合と加害者になってしまったとき、それぞれどう対応すれば良いのか説明します。

 

1.自転車事故の被害者になったとき

自転車事故の被害に遭ったら、誰に損害賠償請求するかが問題です。まず相手が自転車保険に入っている場合には、そちらの保険が適用されるので保険金を支払ってもらえます。

ただし相手の自転車保険に「示談代行サービス」がついていない場合には、相手と直接話し合いをして賠償金額を決めなければなりません。

次に加害者が自転車保険に加入していない場合には、相手と話し合いをして相手本人から賠償金の支払いを受ける必要があります。

加害者に誠意がなく、話し合いに応じない場合や話し合いに応じても「払わない」と開き直ったりすると、賠償を受けられずに被害者が大変困難な事態に陥ります。

相手が誠意を見せない場合には、損害賠償請求訴訟を起こすなどの対処をする必要があります。

なお自転車には自賠責保険がないので、被害者は最低限度の補償を受けることもできません。後遺障害認定の制度もないので重傷を負ったときの賠償金算定が難しくなる問題もあります。

 

2.自転車事故の加害者になったとき

自転車事故を起こして歩行者や相手の自転車にけがをさせてしまったら、被害者に賠償金を払わねばなりません。

自転車保険に入っていたら限度額までは保険会社が負担してくれますが、保険に加入していなかったら全額自腹となります。自転車には自賠責保険がないため、最低限度の補填もありません。

また示談交渉もすべて自分でしなければなりませんし、示談がまとまらなかったら裁判をされて財産や給料などを差し押さえられる可能性もあります。

そのようなことにならないように、事故当初から誠意ある対応を行い示談にも応じて必要な範囲できちんと賠償金を支払うことが大切です。

 

3.必ず入っておくべき「自転車保険」

自転車事故に備えるには、必ず自転車保険に入っておくべきです。自転車保険にも2億円程度の限度額を設定できるので、加入しておけば加害者となっても安心です。

また、自転車保険についている医療保険にも入っておけば、自転車事故で大けがをしたときに自分の保険から保険金を支払ってもらえるので治療費などがかかっても安心です。

さらに自転車保険にも「弁護士費用特約」がついているものがあります。自転車事故では相手が無保険であったり自賠責保険の制度がなかったりして大きなトラブルに発展する例も多いので、できる限り弁護士費用特約のついているものを選びましょう。

自転車事故でお悩みの方がおられましたら、弁護士が解決方法をアドバイスいたしますのでお気軽にご相談ください。