死亡事故が起こったら、被害者の「相続人」が相手に対して損害賠償請求を進める必要があります。
誰が相続人になるのか、また具体的にどのようにして慰謝料などの賠償金を払ってもらえば良いのか、以下で解説していきます。
1.死亡事故で損害賠償できるのは「相続人」
交通事故で被害者が死亡してしまったら、ご本人が自分で損害賠償請求することは不可能です。その場合、被害者の「相続人」が「損害賠償請求権」を相続して賠償請求を進めます。
相続人が複数いる場合には「相続人の代表者」を決めて、その人を中心に保険会社との示談交渉を進めていくことになります。
2.相続人になる人
相続人になる人は、民法によって定められています。
配偶者がいたら常に相続人となり、他の相続人には順位があります。
もっとも優先される第1順位の相続人は子どもです。子どもが親より先に死亡していたら、孫が相続人となります。
子どもも孫もいない場合には、親が第2順位の相続人です。親が本人より先に死亡していたら祖父母が相続します。
子どもも親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が本人より先に死亡していたら、兄弟姉妹の子どもである甥姪が相続します。
3.ケーススタディ
3-1.妻が亡くなって夫と2人の子どもがいるケース
妻と2人の子どもたちが相続人となります。
3-2.子どもが死亡したケース
両親が2人とも相続人となります。
3-3.夫が亡くなって子どもがいないケース
この場合、妻と夫の親が相続人となります。親がいない場合には妻と夫の兄弟姉妹が相続人です。
3-4.未婚で被害者が死亡し、親もいないケース
被害者が未婚のまま死亡して親もいない場合には、兄弟姉妹が損害賠償請求権を相続します。
死亡事故が起こったら、誰が相続人になるのかを特定しなければなりません。そのため、死亡した被害者の出生時から死亡するまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、相続関係を調査する必要があります。
4.賠償金の分け方
死亡事故で示談が成立したら、賠償金を相続人間で分配しなければなりません。このとき、一般的には「法定相続分」に従って分け合います。
法定相続割合
- 配偶者と子どもが相続する場合には配偶者が2分の1、子どもが2分の1
- 配偶者と親が相続する場合には配偶者が3分の2、親が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合には配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
死亡事故で被害者の遺族が直接加害者の任意保険会社と示談交渉をすると、慰謝料などの損害賠償金の相場が大きく下げられてしまいます。弁護士に依頼すると、弁護士基準が適用されるので慰謝料が大きく増額されます。
当事務所では交通事故被害者さまの救済に積極的に取り組んでいます。大切なご家族を亡くされて無念な思いを抱えてらっしゃるなら、一度ご相談ください。