死亡事故における示談交渉(損害賠償)の流れや注意点

 

大切なご家族を交通事故で失われたら、ご遺族のご心痛は察するにあまりあるものです。

「しばらくは何も手につかない」といった方も多いでしょう。ただそのような状態であっても、人が死亡するといろいろとしなければならない手続きがたくさん押し寄せてきます。

 

死亡事故が起こったら、被害者の「相続人」が事故の相手に対して損害賠償請求を進めなければなりません。

 

誰が相続人になるのか、また具体的にどのようにして慰謝料などの賠償金を払ってもらえば良いのか、流れや注意点について以下で解説していきます。

 

1.死亡事故で損害賠償請求できるのは「相続人」

交通事故で被害者が死亡してしまったら、ご本人が自分で損害賠償請求することは不可能です。その場合、被害者の「相続人」が「損害賠償請求権」を相続して賠償請求を進めなければなりません。

 

相続人が複数いる場合には「相続人の代表者」を決めて、その人を中心に保険会社との示談交渉を進めていくことになります。

 

相続人が個別に保険会社と示談交渉をしようとしても受け付けてもらえないのが通常なので、早めに相続に同士で話し合って代表者を決めましょう。

 

2.民法により相続人になる人

相続人になる人は、民法によって定められています。これを「法定相続人」といいます。

法定相続人の範囲を特定しないと示談交渉を始められないので、正確な知識をもっておきましょう。

 

2-1.配偶者は常に相続人

配偶者がいたら常に相続人となります。ただし内縁の夫や妻には相続権がありません。

 

2-2.子ども、親、兄弟姉妹の順位

配偶者以外の相続人には「優先順位」があります。

 

もっとも優先される第1順位の相続人は子どもです。子どもが親より先に死亡していたら、孫が相続人となります。孫も死亡していてひ孫がいる場合には、ひ孫が相続人となります。

 

子どもも孫もいない場合には、親が第2順位の相続人です。親が本人より先に死亡していたら祖父母が相続します。祖父母も先に死亡していて曾祖父母が生きていたら、曾祖父母が相続人となります。

 

子どもも親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が本人より先に死亡していたら、兄弟姉妹の子どもである甥姪が相続します。ただし甥姪が先に死亡している場合、甥姪の子どもは相続人になりません。

 

 

2-3.相続人の調べ方

死亡事故が起こったら、誰が相続人になるのかを特定しなければなりません。そのため、死亡した被害者の出生時から死亡するまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、相続関係を調査する必要があります。それらをみて、前婚の際の子どもや養子養親、認知した子どもなどの相続人がいないか、特定していきましょう。

 

「死亡した被害者は初婚で他に子どももなく家族が明らかな場合」であっても戸籍謄本類を全部集める必要があるので注意してください。

もしかして、今の家族が知らない子ども(隠し子)などの相続人がいるかもしれないからです。

また戸籍謄本類がないと、不動産の名義変更や預貯金払い戻しなども受け付けてもらえません。

 

相続が発生したら、早めに相続人調査をしましょう。

 

戸籍謄本類の取得方法

戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本は「本籍地のある市町村役場」で取得できます。本籍地は各謄本の冒頭の欄に記載されているので、確かめましょう。

 

役場が近い場合には、実際に赴いて申請すればその場で発行してもらえます。

開庁時間に役場へ行くのが難しい場合や遠方の場合には、郵送で申請しましょう。返信用の切手と料金分の定額小為替を入れて申請書を送付すれば、戸籍謄本類を返送してもらえます。

 

 

3.法定相続人は誰になる?ケーススタディ

具体例をみながら誰が法定相続人になるのか、みていきましょう。

3-1.妻が亡くなって夫と2人の子どもがいるケース

夫と2人の子どもたちが相続人となります。

 

3-2.子どもが死亡したケース

両親が生きていれば両親、片親のみであれば存命の親、両親とも死亡していれば祖父母が相続します。

両親も祖父母も曾祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続します。

 

3-3.夫が亡くなって子どもがいないケース

この場合、妻と夫の親が相続人となります。親が既に死亡していて祖父母が生きている場合には妻と祖父母、祖父母や曾祖父母もいない場合には妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。

夫に親も兄弟姉妹もいない場合、妻が単独で相続します。

 

3-4.未婚で被害者が死亡し、親もいないケース

被害者が未婚のまま死亡して親もいない場合には、兄弟姉妹が損害賠償請求権を相続します。兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子どもである甥姪が相続人となります。

 

 

4.死亡事故後の対応の流れ

死亡事故が発生したら、以下のような流れで対応しましょう。

4-1.相続人調査をする

まずは被害者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、相続人を明らかにしましょう。

4-2.相続人の代表者を決める

すべての相続人が明らかになったら相続人の代表者を決めます。

4-3.示談交渉を進める

相続人の代表者が保険会社と示談交渉を進めます。

示談交渉を開始するタイミングはケースによっても異なりますが、49日の法要が終わった頃に始める事例が多数です。

 

4-4.示談が成立する

話し合った結果、保険会社との間で示談が成立したら保険会社から示談書が送られてきます。

相続人が署名押印して返送すると、1~2週間程度で示談金が振り込まれるのが一般的です。

 

4-5.遺産分割協議を行う

示談金が振り込まれたら、相続人間で分配しなければなりません。基本的には法定相続分に従って分けますが、全員が納得すれば異なる割合にしてもかまいません。

 

4-6.示談が成立しない場合

保険会社と話し合っても納得できる条件が提示されない場合、示談が決裂してしまう可能性があります。示談では解決できないなら、ADRや訴訟などの手続きを利用しましょう。

 

特に訴訟を提起する場合には、必ず弁護士に依頼するようお勧めします。

訴訟は話し合いではなく基本的に書面で審理されますし、法律の正確な知識がなければ著しく不利になってしまうからです。

 

示談交渉を進めている最中に雲行きが怪しくなってきたら、示談を決裂させる前の時点であっても早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

 

5.死亡事故における注意点

遺族の方が死亡事故に対応するときには、以下のような点に注意が必要です。

5-1.被害者の過失割合が過大にされるリスクがある

死亡事故で保険会社と示談交渉を進めるとき、被害者の過失割合を高めにされてしまうケースが少なくありません。

被害者が生きている事故であれば、被害者本人が事故の状況を説明できます。これに対し死亡事故では被害者がいないので、加害者の一方的な言い分によって事故の状況を特定されてしまう傾向があるのです。

 

事故の状況に関して争いがある場合、実況見分調書を取得したりドライブレコーダーや信号サイクル表を分析したり目撃者を探したりして、明らかにする方法があります。

 

被害者の過失割合を高くされて納得できない場合、妥協して示談を成立させてしまう前に弁護士へ相談してください。

 

5-2.加害者の刑事事件への関与について

死亡事故を起こしたら、加害者には刑事的な処罰が下されるケースがほとんどです。

加害者は逮捕されたり起訴されたりして、刑事事件の手続きが進められます。

遺族として加害者の刑事事件に参加して意見を述べたいときには、「被害者参加」という制度を利用しましょう。

被害者参加制度を適用すると、加害者の刑事裁判に参加して加害者や加害者側の証人に尋問したり、加害者への刑罰についての意見を述べたりできます。

 

ただ、ご遺族がすべての手続きに対しおひとりで臨むのは荷が重いでしょう。尋問したり意見を述べたりするといっても、どう話してよいかわからない方がほとんどです。

 

被害者参加するときには、弁護士に依頼しましょう。

弁護士が尋問を担当すれば、加害者の嘘を暴いたり責任を追及したりしやすくなりますし、裁判官や裁判員に訴えかけるような効果的な意見陳述も可能となります。

 

大切なご家族を事故で失われて加害者を赦せないと感じておられる方は、一度弁護士まで相談してください。

 

5-3.未成年の子どもが相続人になる場合の注意点

死亡した方に未成年の子どもがいる場合には、遺産分割協議の際に注意が必要です。

 

ご家族が死亡したら、相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決定しなければなりません。死亡した方が残した不動産や預貯金、株式、車などの財産は、遺産分割協議が成立しないと名義変更もできないのです。

 

そして法律上、未成年者には自分1人で遺産分割協議に参加して成立させるための行為能力が認められていません。通常は親権者が法律行為を代行します。

 

ところが相続人に未成年の子どもとその親権者が含まれている場合、親権者が未成年の代わりに遺産分割協議に参加できない可能性があります。親権者と未成年者の両方が相続人になると、親権者と未成年者の利害が対立してしまって公平な遺産分割が難しくなるからです。

 

たとえば父親が亡くなって母親と未成年者の両方が相続人となったとしましょう。母親が未成年者の代わりに遺産分割協議を行ったら、母親は自分の取り分を増やして未成年者の取得分を減らしてしまうかもしれません。このように、利害相反があると未成年者の利益が害されるおそれがあるのです。

 

 

利害相反が起こる場合、家庭裁判所で未成年者の「特別代理人」を選定し、その人に遺産分割協議を進めてもらわねばなりません。

 

死亡事故後、自分と子どもが相続人になって遺産分割の進め方がわからない方がおられましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。

 

6.賠償金の分け方

死亡事故で示談が成立したら、賠償金を相続人間で分配しなければなりません。このとき、一般的には「法定相続分」に従って分け合います。

 

法定相続割合

  • 配偶者と子どもが相続する場合には配偶者が2分の1、子どもが2分の1
  • 配偶者と親が相続する場合には配偶者が3分の2、親が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合には配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 

 

7.死亡事故の対応を弁護士に依頼するメリット

死亡事故でご家族を失われたら、早めに弁護士に相談しましょう。以下で弁護士に相談するメリットをお伝えします。

7-1.心労が軽くなる

ご家族を交通事故で失ったら、ご遺族は大きな心痛を抱えるのも当然です。自分で示談交渉を行うのが苦痛な方も多いですし、今後の生活に大きな不安を感じることもあるでしょう。

保険会社との示談交渉に対応する気力すら沸かない方も少なくありません。

 

弁護士に相談して不安な思いを打ち明ければ、気持ちが軽くなるものです。

遺族として何をすればよいのか、手続きの流れや補償の内容などを知れば、不安も解消されるでしょう。弁護士に示談交渉を任せれば自分で対応する必要もなく、心労が軽くなります。

 

死亡事故の心痛が強く辛い思いをされているなら、一刻も早くご相談ください。

 

7-2.手間のかかる手続きを任せられる

死亡事故で家族を亡くすと、遺族は非常に多くの手続きを進めなければなりません。

戸籍謄本類を集める相続人調査、保険会社との示談交渉、遺産分割協議、各種財産の名義変更手続きなど。子どもと一緒に相続人になる場合、家庭裁判所での特別代理人選任申立もしなければなりません。加害者の刑事裁判へ参加したい方もおられるでしょう。

 

弁護士に相談すれば、こうした諸々の手続きを任せられます。自分で対応しなくてよくなるので大きく手間を省けますし、被害者を失ったショックから立ち直り、日常生活に戻っていきやすくなるでしょう。

 

7-3.賠償金が大きくアップする

死亡事故で被害者の遺族が直接加害者の任意保険会社と示談交渉をすると、慰謝料などの損害賠償金の相場が大きく下げられてしまうケースが多々あります。保険会社は法的な基準より低額な保険会社基準で慰謝料や賠償金を計算するためです。

 

弁護士に依頼すると法的な基準である「弁護士基準」が適用されるので、ご遺族が自分たちで示談交渉する場合と比べて慰謝料が大きく増額される可能性があります。死亡慰謝料が1,000万円以上アップするケースも少なくありません。

 

被害者の無念を晴らすためにも、精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料はしっかり受け取りましょう。保険会社から提示された賠償金額に安易に妥協せず、弁護士に相談してみてください。

 

7-4.弁護士費用特約について

弁護士に相談したいと思っても、ハードルを高く感じて相談しにくい方が少なくありません。

そんなときには、自動車保険契約に弁護士費用特約がついていないかチェックしてみてください。弁護士費用特約がついていれば、無料で弁護士に相談できますし、費用も大幅に割り引かれます(限度額は300万円となっているのが通常です)。せっかく保険料を払って特約をつけているのに使わなければ非常にもったいないので、契約内容をしっかり確認しましょう。

 

もちろん弁護士費用特約がついていなくても、弁護士に依頼すると賠償金が大きくアップするのでご遺族の手元に残る金額は大幅に上がります。

 

当事務所では交通事故被害者さまの救済に積極的に取り組んでいます。大切なご家族を亡くされて無念な思いを抱えてらっしゃるなら、一度お早めにご相談ください。