交通事故に遭ったとき、被害者はさまざまな保険金を請求できる可能性があります。
保険金請求権には時効もあるので、忘れずに早めに請求しましょう。
以下で交通事故被害者が誰にどのような保険金を請求できるのか、解説していきます。
1.相手の任意保険
交通事故で被害者が請求できる代表的な保険は、加害者の加入している任意保険です。適用されるのは対人賠償責任保険と対物賠償責任保険です。
人身事故なら対人賠償責任保険から限度額まで補償を受けられますし、物損については対物賠償責任保険から支払われます。
物損で相手が対物超過修理費用特約をつけていたら、車の時価以上の修理代がかかるケースでも差額を払ってもらえるケースがあります。
2.相手の自賠責保険
相手の自賠責保険にも保険金を請求できます。一般的に相手が任意保険に加入していたら、任意保険会社が自賠責保険についての処理も一括して行うので、被害者が自賠責に直接請求することは少なくなります。
ただ相手が任意保険に入っていない場合、被害者が自分で相手の自賠責に被害者請求を行って保険金を受けとる必要があります。
また相手が任意保険に入っていても、後遺障害認定の際などには被害者が自分で相手の自賠責に請求して等級認定を受け、後遺障害についての賠償金を受けとることができます。
3.被害者が加入している自動車保険
交通事故で利用できる保険は、加害者の保険だけではありません。被害者自身が加入している自動車保険から保険金が支払われるケースも頻繁にあります。
代表的なものは、人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険です。これらは被保険者や同乗者、家族などが自動車事故でけがをしたり死亡したりしたとき、被害者側の保険から補償を受けられるものです。
また車両保険に入っていたら、自損事故などで車を壊してしまったときなどに車両の修理費用を出してもらえます。
4.被害者が加入している別の保険
自動車保険以外の保険が適用されるケースもあります。
たとえば医療保険や傷害保険、生命保険などの保険金が降りる可能性もありますし、火災保険などについている「弁護士費用特約」を適用して弁護士費用を出してもらえる可能性もあります。
5.保険金請求権の時効
保険金の請求権は、基本的に保険金を請求できる状態になってから3年です。示談交渉などが長引いて自分の保険に請求するのを忘れて長期間が経つと、せっかくの保険金を受け取れなくなる可能性もあります。
心当たりがあれば、早めに自分や家族の加入している保険会社に連絡を入れましょう。
交通事故に遭ったとき、適用される保険の種類は意外と多種類です。どのような補償を受けられるかわからなくて迷っておられるなら、一度弁護士までご相談ください。