交通事故の慰謝料は、どのようにして計算されているのかご存知でしょうか?
実は「弁護士基準(裁判基準)」「任意保険基準」「自賠責基準」という3種類の計算方法があり、それぞれ算出された慰謝料の金額が大きく異なってきます。
以下では交通事故の低額な賠償金計算基準と高額な基準の違いについて、解説していきます。
1.低額な賠償金計算基準
低額な交通事故の慰謝料の計算基準には、「自賠責基準」と「任意保険基準」があります。
自賠責基準とは、自賠責保険が支払保険金を計算する際の基準です。自賠責保険自身がもともと被害者へ最低限度の補償をするための保険なので、自賠責基準による算定金額も低額となります。
任意保険基準は任意保険会社が保険金を計算するときの独自の基準です。任意保険会社がそれぞれ独自に定めており、法的な根拠はありません。金額的には自賠責基準よりも多少高い程度となります。
以下で、自賠責基準における「入通院慰謝料」の計算方法をご紹介します。
4200円×入通院期間日数または実治療日数×2のどちらか少ない方
たとえば入通院期間が90日、実通院日数が50日の場合には、4200円×90日=378000円となります。
入通院期間が90日、実通院日数が40日の場合には、4200円×80日=336000円です。
なお任意保険基準の場合には保険会社によってまちまちですが、通院期間が3か月程度であれば378000円、入院1か月通院2か月であれば504000円程度となります。
2.高額な賠償金計算基準
一方高額な賠償金計算基準は「弁護士基準」です。これは、弁護士が示談交渉をするときや裁判所で判決を下すときに使われる法的な基準です。裁判所が利用するので「裁判基準」とも呼ばれます。
弁護士基準で計算すると、入通院慰謝料は自賠責基準や任意保険基準の1.5~1.8倍程度となります。
たとえば3か月通院した場合、弁護士基準における入通院慰謝料の金額は軽傷でも53万円程度、通常程度のけがなら73万円になります。
1か月入院、2か月通院した場合、軽傷なら69万円程度、通常程度のけがの場合には98万円程度にまで上がります。
このように弁護士に示談交渉を依頼すると、それだけで慰謝料が大幅に増額されます。
後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料についても、弁護士に依頼すると2~3倍程度まで上がります。
被害者が自分で保険会社と示談交渉をする限りでは、弁護士基準を適用することは困難です。被害者金額の増額を主張すると「弁護士に依頼するか裁判をしてもらうしかない」と言われてしまいます。
人身事故に遭われて辛い思いをされているなら正当な金額の慰謝料を受けとるべきです。お困りであれば、お早めに弁護士までご相談ください。