交通事故で大切なお子様や配偶者、親御様などを亡くされたら、どれほどのご心痛をお持ちのことか、お察しいたします。
そのようなときでも、相手の保険会社からは示談の連絡が来ますし賠償金の話し合いも進めていかねばなりません。
死亡事故への対応は多くの場合、ご遺族の方達だけで進めるのは荷が重いので弁護士によるサポートを受けることをお勧めしています。
以下では死亡事故で家族や親族を亡くされたときの対処方法を弁護士が解説していきます。
1.損害賠償請求できる人
死亡事故以外の交通事故では、示談交渉や損害賠償請求の手続きを進めるのは事故に遭った被害者本人です。しかし死亡事故の場合、本人は死亡しているので別の人が対応する必要があります。
死亡事故で損害賠償請求権を取得するのは、被害者の法定相続人です。損害賠償請求権は1種の「権利」として「遺産相続」の対象になるからです。
法定相続人になるのは、一般的に配偶者と子どもです。子どもがいなかったら親、親もいなかったら兄弟姉妹の順番で親族が相続人となっていきます。
そして示談交渉を進める際に配偶者と親などの複数の相続人がいたら、全員がばらばらではなく「遺族の代表者」を決めて保険会社との話し合いを行う必要があります。
2.死亡事故で請求できる賠償金
死亡事故で請求できる賠償金は、以下のとおりです。
2-1.葬儀費用
葬儀費用は交通事故で被害者が死亡したことによって発生した損害です。裁判基準の場合には、150万円程度を限度として実際にかかった費用が損害として認定されます。
2-2.死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が死亡したことによって被害者自身や遺族が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。被害者に被扶養者がいたかどうかなどの条件で金額が変わります。相場の金額は以下の通りです。
- 一家の支柱だったケース 2800万円
- 母親、配偶者のケース 2500万円
- その他のケース 2000万円~2500万円
2-3.死亡逸失利益
被害者が死亡すると、その後一切働けなくないので収入を得られなくなります。その失われた利益を相手に請求できるのが死亡逸失利益です。ただし生活費がかからなくなる分、控除されます。
死亡逸失利益の金額は、被害者の年齢や生前の収入金額によって異なり、収入が高額な方の場合などには1億円を超えるケースもみられます。
3.死亡事故でお困りの際には弁護士にご相談ください
死亡事故でご家族を亡くされると、ただでさえ強い精神的苦痛を受けるのに保険会社からさまざまなことを言われ、耐えがたい苦しみを感じるご遺族も多数おられます。
死亡事故の示談交渉に弁護士が介入すると「裁判基準」が適用されるので、ご遺族が対応するよりも死亡慰謝料の金額が大幅に上がります。
弁護士に任せると、ストレスも軽くなって慰謝料も増額されるので大きなメリットを感じていただけるでしょう。
お悩みの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。