交通事故で脊髄損傷となった方へ 後遺障害認定と慰謝料の知識

 

  • 交通事故で脊髄を損傷して麻痺が残り、一生介護が必要になってしまった
  • 脊髄損傷では、どのくらいの慰謝料を払ってもらえるのか?
  • 事故で脊髄損傷になったら介護費用を請求できる?

 

交通事故で脊髄を損傷すると全身に麻痺が残ったり排尿障害が発生したりして、非常に重篤な症状が出るケースが多数です。後遺障害等級認定を受けて、しっかり慰謝料や逸失利益を請求しましょう。

 

ご自身やご家族だけで対応すると不安がある方も多いと思われます。弁護士がお力になりますので、お早めにご相談ください。

 

 

1.脊髄損傷とは

人間の身体の器官の中でも「脊髄」は非常に重要です。脊髄とは背骨の中を通っている中枢神経であり、脳からの指令を身体中の各部位に伝える働きをしています。

 

ところが交通事故で背骨に外傷を受けた場合、この重要な脊髄を傷つけてしまうことがあります。それが「脊髄損傷」です。

 

脊髄はいったん破壊されると再生が困難といわれており、損傷を受けると一生後遺障害が残ってしまう可能性が高くなります。

 

1-1.脊髄損傷の原因

脊髄損傷の原因は、首の骨である頸椎や背骨(脊柱)に強い力がかかったため、中を通っている頸髄や脊髄を傷めてしまうことです。交通事故に遭うと首や背中部分に衝撃を受け、脊髄損傷になってしまうケースが少なくありません。

 

頸髄や脊髄自身は細やかでもろい器官なので、衝撃を受けると比較的簡単に傷ついてしまいます。ときには骨折していないのに脊髄を損傷することもあるので、注意しましょう。

 

 

1-2.脊髄損傷の症状

脊髄は身体のあらゆる器官への指令を伝える役割を果たしている重要な器官です。損傷すると身体のあらゆる場所に、以下のようなさまざまな症状が出る可能性があります。

 

  • 四肢を始めとする全身の麻痺
  • 感覚異常(知覚喪失)
  • 排尿排便の障害
  • 自律神経失調による痛み

 

以下で脊髄損傷の分類方法をご説明します。

 

完全麻痺か不完全麻痺か

脊髄損傷の典型的な症状は「麻痺」です。麻痺の程度により、以下の2種類に分類されます。

  • 完全に運動が不可となり感覚がなくなる「完全麻痺」

脊髄損傷によって脊髄の神経伝達機能が完全に失われてしまった状態です。運動麻痺だけではなく感覚麻痺も発生します。

  • 多少とも手足を動かせたり感覚が残っていたりする「不完全麻痺」

脊髄の一部のみが損傷し、一部は機能が残っている状態です。ある程度の運動機能があったり、わずかな感覚機能が残っていたりします。

 

 

完全麻痺の方が不完全麻痺より重い症状ですので、認定される後遺障害の等級も高くなります。

 

麻痺が発生する部分

麻痺の発生する部分による分類方法もあります。

  • 四肢麻痺

両腕と両脚のすべてに麻痺が残った状態です。

  • 対麻痺

両腕または両脚に麻痺が残った場合です。

  • 片麻痺 

片側の腕と脚に麻痺が残った状態です。

  • 単麻痺 

腕や脚のどれか1つに麻痺が残った状態です。

 

麻痺が発生した部分が大きいほど重症となるので、認定される後遺障害の等級も高くなります。

 

麻痺の程度による分類

脊髄損傷の後遺障害認定では、麻痺の程度による分類も影響してきます。

  • 高度の麻痺

麻痺の残った腕や脚の運動能力がほとんど失われて基本的な動作ができなくなった状態。

腕で物を持ち上げたり、脚で立って歩いたりできなくなった場合です。

 

  • 中等度の麻痺

麻痺の残った腕や脚の運動能力が大きく失われ、基本的な動作に相当な制限がかかった状態です。たとえば文字を書けない、杖をつかなければ歩けない場合などが該当します。

 

  • 軽度の麻痺

麻痺の残った腕や脚の運動能力が多少失われ、細かい動作が難しくなった状態です。

 

 

1-3.脊髄損傷と介護

重度の脊髄損傷となった場合、本人1人では何もできなくなるので介護を要するケースも多くなってきます。

たとえば高度な四肢麻痺が発生したら、寝たきりになってしまう可能性が高くなるでしょう。介護が必要になったら、親族が介護するのかプロに任せるのか自宅で悔悟するか施設へ入所するかなど、さまざまな事項を判断しなければなりません。自宅で介護する場合には、リフォームが必要になる可能性もあります。

 

1-4.脊髄損傷の治療方法

交通事故で脊髄損傷すると骨折を伴うケースも多いので、手術が必要になる可能性があります。その場合、まずは外科手術を行って受傷部位を固定して予後をみることになるでしょう。

 

またいったん脊髄を損傷すると、基本的には元に戻せません。これ以上損傷部位が拡大しないように安静にして、状態が落ち着いたらリハビリを継続するのが基本の対応です。

特に年齢の若い方の場合、リハビリによってある程度運動能力が回復する方も少なくありません。

 

また最近では、先進的な治療方法によって脊髄損傷の回復事例が報告されているケースもあります。必ずしも症状が消失するわけではありませんが、関心のある方は専門病院へコンタクトをとってみるとよいでしょう。

 

脊髄損傷の治療を受けられる病院

脊髄損傷の治療は、長期化するケースが多数です。大手術が必要になる場合もあり、小さなクリニックなどでは対応が困難となるでしょう。

国立障害者リハビリセンターなど、大きなリハビリテーション病院で「脊髄損傷専門の診療科」があるところを探してみてください。

 

 

 

2.脊髄損傷で認定される後遺障害の等級

脊髄損傷となった場合に認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料は、以下の通りです。

後遺障害等級

認定基準

第1級1号(別表1 要介護の後遺障害)

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 

l  高度の四肢麻痺

l  高度の対麻痺

l  中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する

l  中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する

第2級1号(別表1 要介護の後遺障害)

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

l  中等度の四肢麻痺が認められる

l  軽度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する

l  中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する

第3級3号(別表2)

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

l  軽度の四肢麻痺が認められ、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しない

l  中等度の対麻痺が認められ、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しない

第5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

l  軽度の対麻痺が認められる

l  一下肢の高度の単麻痺が認められる

第7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

l  一下肢の中等度の単麻痺が認められる

第9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

l  一下肢に軽度の単麻痺が認められる

第12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

l  運動性や支持性、巧緻性速度について支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺が残った

l  運動障害は認められないが、広範囲にわたる感覚障害が認められる

 

上記の各等級について、後遺障害慰謝料の金額(相場)は以下の通りです。

 

  • 1級1号…後遺障害慰謝料は2800万円
  • 2級1号…後遺障害慰謝料は2370万円
  • 3級3号…後遺障害慰謝料は1990万円
  • 5級2号…後遺障害慰謝料は1400万円
  • 7級4号…後遺障害慰謝料は1000万円
  • 9級10号…後遺障害慰謝料は690万円
  • 12級13号…後遺障害慰謝料は290万円

 

なおこちらは弁護士基準で計算した金額であり、保険会社が採用する保険会社基準の場合には2分の1~3分の1程度になる可能性があります。適正な金額の慰謝料を獲得するには弁護士に依頼する必要があるでしょう。

 

3.脊髄損傷で後遺障害認定を受ける方法

脊髄損傷で後遺障害慰謝料や逸失利益を払ってもらうには、後遺障害等級認定を受けなければなりません。以下で後遺障害等級認定に必要な資料や申請方法をご説明します。

 

後遺障害認定に必要な検査資料や書面

脊髄損傷で後遺障害等級認定を受けるには、以下のような検査資料や書類が必要です。

  • 画像検査の所見

交通事故の後遺障害認定の場面では、レントゲンやMRI、CTなどの画像所見が非常に重要視されます。レントゲンやCTは主に骨などの固い組織を撮影するもの、MRIは軟部組織の異常を確認するものです。まずは病院にてこれらの検査をしっかり実施してもらいましょう。

 

  • 神経学的検査に関する資料

画像検査以外にも、手足の運動能力や感覚障害、腱反射や括約筋機能検査などの「神経学的検査」が資料として参照されます。後遺障害等級認定前に医師に適切な検査の実施を依頼しましょう。

 

  • 後遺障害診断書

後遺障害等級認定を受けるには、後遺障害診断書が非常に重要です。これは後遺障害の内容や程度に特化した診断書で、自賠責に専用の書式があります。

ここに何が書かれているかによって後遺障害が認定されなかったり等級に影響が及んだりするので、慎重に作成しなければなりません。

ただ診断書を作成するのは医師なので、患者が指示を出せるものではありません。

症状を正確に反映してもらうため、日頃からしっかり医師とコミュニケーションをとり、診断書作成の依頼をするときには書き方や注意点などを伝えるとよいでしょう。

 

  • 脊髄症状判定用

脊髄損傷で後遺障害認定申請をするときには、後遺障害診断書とは別に「脊髄症状判定用」という資料も必要です。医師に依頼して作成してもらいましょう。

 

  • 日常生活状況報告書

脊髄損傷となって日常生活にどの程度の支障が発生しているのか明らかにするため、日常生活状況報告書を作成する必要があります。こちらは被害者やご家族が作成するものです。日常生活で不便が発生している状況を正確に記入しましょう。

 

 

4.脊髄損傷と介護費用の請求について

脊髄損傷で後遺障害が認定された場合、生涯にわたって介護が必要になるケースも少なくありません。その場合、将来介護費を請求できる可能性があります。

 

4-1.認定等級と介護費用

別表1の1級及び2級の場合には「要介護」の認定となるので、当然に加害者へ介護費用を請求できます。

 

一方別表2の3級以下の場合、必ずしも介護費用の請求をできるとは限りません。

実際3級以下の場合、保険会社からは介護が必要ないと主張されて介護費用を拒絶されるケースが多数です。

 

ただし7級や9級で介護費用を認めた裁判例もあります。被害者の状況によっては3級以下の低い等級でも介護費用を払ってもらえる可能性があるといえるでしょう。諦めないで、1度弁護士に相談してみてください。

 

4-2.介護費用の計算方法

介護費用は、基本的に以下の計算式によって算定します。

  • 1年分の介護費用×症状固定時の平均余命に対応するライプニッツ係数

 

1年分の介護費用について

介護費用の基礎となる「1年分の介護費用」は、親族が介護するのかプロに依頼するのかで異なってきます。

プロに依頼する場合には、基本的に実費計算となります。

一方で親族が介護する場合には「1日8,000円」として計算されます。

金額にすると親族が介護する場合の方が低くなりますが、親族介護の場合実際には支払う必要がないため手元にお金が残ります。

 

ただ親族が一生介護を続けられるとは限りません。たとえば親による介護を前提にしていると、親が死亡したときに介護する人がいなくなってしまう可能性があるでしょう。また自宅が介護に適しないケースも考えられます。

 

親族が自宅で介護するのかプロに依頼するのかについては、状況に応じて適切に判断しなければなりません。

 

平均余命に対応するライプニッツ係数について

介護費用は基本的に一生かかり続けるので、被害者が亡くなるまでの分を請求できます。

この場合「平均余命」という考え方が出てくるので知っておきましょう。平均余命とは「その年齢の人があと何年生きるかの平均年数」です。「平均寿命」とは異なるので注意してください。

 

ライプニッツ係数は、将来にわたる介護費用を一括で受け取る利益(中間利息)を調整するための特殊な係数です。本来なら分割払いで受け取るべき介護費用を先渡ししてもらうと「運用利益」が発生してしまうので、減額調整するために係数をかけ算します。

 

民法改正による影響について

2020年4月以降は民法改正により法定利率が年率3%に引き下げられたので、中間利息控除の計算において被害者に有利になります。民法改正前は法定利率が年率5%でしたが、法改正によって3年ごとの変動制に変わりました。

つまり2020年3月31日までは年率5%として多めに中間利息を控除されていましたが、2020年4月1日から2023年3月31日までは年率3%として計算されます。その結果、控除額が低くなり、被害者が受け取れる逸失利益の金額が大きくなる可能性が高くなります。

 

 

5.脊髄損傷になったら弁護士にご相談を

脊髄損傷で後遺障害認定を受ければ、上記のような後遺障害慰謝料と高額な逸失利益を請求できますし、介護費用を請求できるケースも少なくありません。

ただし上記で示した慰謝料は弁護士基準で計算したものであり、被害者が自分で示談交渉をすると賠償金を下げられてしまう可能性が高くなるので注意しましょう。同じように後遺障害に苦しんでいるのに、賠償金が2分の1や3分の1以下になってしまう例もあり、不当な結果となります。このようなことを防ぎ、被害者の権利を守るためには弁護士の力が必要です。

また弁護士に依頼した方が、適切な等級の後遺障害認定も受けやすくなるでしょう。

 

脊髄損傷で苦しまれているなら、横浜クレヨン法律事務所の弁護士がお力になりますのでお早めにご相談ください。