交通事故で大切なご家族を失われたご遺族の方は、大変なご心痛を受けておられることでしょう。

そのようなとき、加害者に対して適正な慰謝料等の損害賠償を請求することにより、ご本人の無念に少しでも報いるべきと考えています。

以下では死亡事故の慰謝料相場を解説いたします。

 

1.死亡事故の慰謝料の相場

死亡事故が発生したら、遺族は加害者に対して慰謝料請求できます。

被害者は死亡と同時に強い精神的苦痛を受けるので慰謝料が発生し、その慰謝料は相続人に相続されると考えられているからです。また遺族にも固有の慰謝料が発生します。

死亡によって発生する慰謝料を「死亡慰謝料」と言いますが、相場の金額は以下の通りです。

  • 被害者が一家の支柱だった場合2800万円
  • 母親、配偶者だった場合2500万円
  • その他のケース(独身者や子どもなど)2000万円~2500万円

上記は弁護士が示談交渉を行うときや裁判所が損害賠償金を計算するときに利用する「弁護士基準」「裁判基準」によって計算した金額です。

 

2.任意保険基準と自賠責基準について

ただし遺族が加害者の任意保険会社と示談を進める際には、上記とは異なる計算基準が適用されるケースがほとんどです。

各任意保険会社は、それぞれ自社独自の損害賠償金計算基準を作っており、それをあてはめて慰謝料を計算するためです。任意保険会社の基準を「任意保険基準」と言いますが、これによると上記で説明した弁護士基準や裁判基準より大幅に安くなります。

1000万円以上の差額が発生することも少なくありません。

また自賠責からも死亡慰謝料を払ってもらえますが、自賠責の計算基準は任意保険基準よりさらに低いです。

被害者本人の死亡慰謝料は350万円、それに足して遺族が1人なら550万円、2人なら650万円、3人なら750万円が支払われます。遺族に被扶養者がいたら200万円加算されます。

つまり自賠責基準の場合、慰謝料の金額は最大でも1300万円にしかなりません。

 

3.適正な慰謝料を支払わせる方法

死亡事故における適正な慰謝料の金額は、法的な根拠を持った「弁護士基準」によって計算した金額です。

任意保険基準には根拠がないので、従う必要はありません。

ただ遺族が自分たちで示談交渉を進めるとき、弁護士基準を適用して適正な相場の慰謝料を払ってもらうことは困難です。保険会社は「納得できないなら裁判を起こしてください」と言ってくるでしょう。

死亡事故で適正な相場の慰謝料を請求するには、弁護士に依頼する必要があります。弁護士が対応すると弁護士基準が適用されるので、遺族が示談交渉をしていたときと比べて1000万円以上慰謝料が増額される可能性があります。

また弁護士に示談を任せることによってストレスが軽減される効果も見逃せないメリットです。

死亡事故への対応にお困りの方がおられましたら、できるだけお早めに弁護士までご相談下さい。