交通事故に遭うと、むちうちやCRPS(RSDやカウザルギー)、外貌醜状や脊髄損傷、高次脳機能障害などいろいろな後遺障害が残る可能性があります。

また交通事故の後遺障害には、上記以外にもいろいろな種類があります。

以下で交通事故のさまざまな後遺障害の種類について、弁護士がご説明します。

 

1.目の後遺障害

失明や視力低下、調節機能障害、運動障害や視野障害、まぶたの欠損や運動障害が後遺障害として認められます。

 

2.口の後遺障害

言葉を話せなくなったりものを噛んで飲み込めなくなったりすると後遺障害認定されます。

歯が失われたり大きく欠損したりして歯科治療を受けた場合にも、本数に応じて後遺障害認定されます。

 

3.耳の後遺障害

耳が聞こえなくなった、聴力が低下した、耳介が欠けた、耳垂れや耳鳴りが止まらなくなったなどのケースで後遺障害認定されます。

 

4.鼻の後遺障害

嗅覚障害、鼻呼吸の障害、鼻の欠損のケースで後遺障害認定されます。

 

5.神経系統の機能や精神の後遺障害

神経系統を損傷して麻痺や痛みなどの各種症状が出たときに認定されます。脊髄損傷やむちうち、高次脳機能障害もこの後遺障害の1種です。

 

6.内臓の後遺障害

肺や心臓、消化器系内臓、腎臓など各種の内臓に後遺症が残ったケースで後遺障害として認められます。

 

7.上肢、下肢の後遺障害

腕や脚が欠損した、関節が動かなくなった、変形した、一方の脚が短縮した、手指足指が失われた、関節が動かなくなったなどのケースで後遺障害認定されます。

 

8.体幹の後遺障害

背骨やその他の体幹骨に変形が残った場合などに後遺障害認定されます。

 

9.外貌醜状、醜状痕

顔や頭、首の見える場所に醜状が残ったら外貌醜状、それ以外の場所に醜状が残ったら醜状痕の後遺障害が認定されます。

 

10.後遺症の残ったあなたが後遺障害認定を受けるために

自賠責では、上記のように全身の後遺障害についてそれぞれ後遺障害認定基準が認められています。後遺障害認定されると1級から14級までのいずれかの等級となり、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が支払われます。当然認定等級が高くなると支払われる賠償金額も上がります。

後遺症が残ったときに適正な補償を受けるには、後遺障害認定を受けることが不可欠です。

被害者がご自身で後遺障害認定の手続きを行うよりも、専門知識を持った弁護士が対応した方が効果的に高い等級の認定を受けられるケースが多々あります。

医師から「後遺症が残る可能性がある」と言われているなら、まずは1度弁護士までご相談ください。