交通事故に遭ったとき、弁護士特約(弁護士費用特約)を使えば弁護士費用を払わずに弁護士へ相談したり示談交渉を依頼したりできます。
1人で対応するよりも有利に解決できる見込みが高くなるので、弁護士特約には大きなメリットがあるといえるでしょう。

ただし、すべての交通事故に適用できるわけではありません。弁護士特約のデメリットやリスクが気になる方もいるはずです。

今回は交通事故に遭ったときの弁護士費用特約の使い方やメリット・デメリット、注意点などを弁護士がお伝えします。
交通事故に遭って、弁護士特約について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

1章 弁護士特約とは?

弁護士特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる内容の保険特約です。

自動車保険に加入する際、弁護士特約をつけておけば限度額までは保険会社が弁護士費用を払ってくれます。示談交渉等を依頼しても、自分で相談料や着手金、報酬金等を払う必要がありません。

被害者にしてみれば、無料で弁護士に相談や依頼ができるので大きなメリットがあるといえるでしょう。弁護士特約は「弁護士費用特約」ともいわれます。

また、以下のような保険についているケースがよくあります。

  • 自動車保険
  • 火災保険
  • 生命保険
  • 医療保険
  • 個人賠償責任保険
  • 自転車保険

クレジットカードに弁護士特約がついているものもあるので、事故に遭ったときにはまずは加入している保険やカードに弁護士特約がついていないか確認しましょう。

2章 交通事故で弁護士特約を使うべきケース【むちうちの場合】

交通事故に遭ったとき、弁護士特約を使うべきケースはどういった場合なのでしょうか?事故でよくある「むちうち」で弁護士特約の利用をおすすめする状況をお伝えします。

2-1.被害者の過失割合が0%

むちうちの場合、被害者の過失割合が0%の事案が多数あります。追突事故が原因でむちうちになってしまう方が多いためです。追突事故では基本的に追突された人の過失割合が0%、追突した人の過失割合が100%となります。

ただ被害者の過失割合が0%の場合、保険会社は示談交渉に対応してくれません。被害者に対人対物賠償責任保険が適用されないからです。

すると、被害者は自分ひとりで相手の保険会社と示談交渉を進めなければなりません。そうなると、極めて不利になってしまうでしょう。

そんなときに役立つのが弁護士特約です。弁護士特約を使ったら限度額までは無料で弁護士に対応を依頼できるので、多くのケースで被害者に負担が発生しません。

保険会社が対応してくれなくても弁護士に示談交渉を依頼すれば、有利に交渉を進められる可能性が高まります。

被害者の過失割合が0%のむちうちのケースでは、積極的に弁護士特約を適用しましょう。

2-2.重傷から軽傷のケースまで幅広く

むちうちには重傷のケースも軽傷のケースもあります。

重傷ならば「弁護士に対応を依頼しよう」と思う方が多いですが、軽傷の場合には「弁護士に依頼するほどのことではない」と考えてしまう方も少なくありません。

確かに軽傷のケースで弁護士に依頼すると、弁護士費用の分足が出てしまう可能性があります。つまり費用倒れになってしまうのです。

ただ弁護士特約を適用すれば、費用倒れの心配はありません。保険会社が全額弁護士費用を出してくれるので、弁護士を入れて増額された慰謝料や賠償金の額が全額依頼者の利益になります。

むちうちになったら重傷から軽傷のケースまで、幅広く弁護士費用特約を適用して弁護士に依頼すべきといえるでしょう。

2-3.後遺症が残ったケース

むちうちになると、症状が完治せずに後遺症が残ってしまうケースも多々あります。
後遺症が残ったら、自賠責で「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。

ただむちうちのケースで後遺障害等級認定を受けるのは簡単ではありません。お1人で対応を進めると「非該当」となってしまう可能性が高まります。

そんなときに役立つのが弁護士特約です。特約を適用して弁護士に後遺障害等級認定の手続きを任せれば、自分で対応するよりも認定される可能性が大きく高まるものです。

むちうちの治療を受けても痛みやしびれなどの症状が残って後遺症に苦しんでいるなら、弁護士特約を利用して弁護士に後遺障害等級認定や示談交渉を依頼しましょう。

2-4.慰謝料を増額させたいケース

むちうちになった被害者の方は、保険会社と示談交渉を進める中で賠償金額に不満を持つ方が多数います。
保険会社から提示された慰謝料額を「低い」と感じたり、金額が妥当かどうかわからないので示談してよいものかどうか迷ったりしてしまうのです。

被害者の立場として、「できるだけ慰謝料を増額させたい」と考えるのは当然です。
そんなときには弁護士特約を利用して弁護士へ示談交渉を任せましょう。

弁護士であれば法的に妥当な賠償金額を算定できます。また弁護士が示談交渉に対応すると高額な弁護士基準が適用されるので、被害者本人が対応していたときよりも大きく賠償金額がアップするケースが多数です。

慰謝料を増額させたいなら、すぐにでも弁護士特約の適用を保険会社へ申請しましょう。

2-5.費用倒れが心配なケース

むちうちになり、本当は弁護士に相談したいけれども費用倒れが心配で相談できない方がたくさんおられます。

そんなときには弁護士特約を利用しましょう。弁護士特約を適用すれば、保険会社が限度額まで弁護士費用を出してくれるので、被害者の持ち出しになる心配はありません。

弁護士特約の限度額は300万円なので、小さな事故なら保険会社が全額弁護士費用を払ってくれます。安心して弁護士に相談や依頼を行いましょう。

3章 交通事故の弁護士特約が使えないケース

交通事故に遭ったとき、必ず弁護士特約を使えるとは限りません。
以下で弁護士特約が適用されないケースをご紹介します。

3-1.故意や重過失の事故

被害者が故意に起こした事故や重過失で発生させた事故については、弁護士特約が適用されません。
ただし一般的な通常の過失がある場合には特約を適用できます。
「過失割合が0%でないと使えない」わけではないので、勘違いしないようにしましょう。
たとえば被害者の過失割合が3割や4割などの事案でも問題なく弁護士費用特約を使えます。

3-2.飲酒運転や無免許運転のケース

被害者が飲酒運転や無免許運転をしていた、薬物によって正常な運転ができない状態だったなど被害者側に重大な落ち度がある場合には、弁護士特約を適用できません。

3-3.犯罪や闘争行為

被害者が犯罪行為や闘争行為によって事故を引き起こした場合には弁護士特約は適用されません。被害者側の責任が大きすぎるからです。

3-4.異常な乗り方をしていた

適切な乗車方法で乗車せず異常な乗り方をしていて事故に遭った場合などにも弁護士特約が適用されません。

3-5.天変地異

地震、津波などの天変地異によって発生した損害についても保険会社は免責されるので弁護士特約を使えません。

3-5.事業用の車両

保険会社によっては事業用の車に弁護士特約を適用できない可能性があります。
ただしすべての保険会社ではありません。

営業用の車や運送会社などで事故に遭ったら、まずは弁護士特約を適用できるのか保険会社に問い合わせてみましょう。

3-6.加害者が家族の場合など

自動車の所有者や契約者に損害賠償請求する場合、家族が加害者の場合などには弁護士特約を適用できない保険会社が一般的です。

3-7.自動車が関与しない事故

自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故など「自動車が関与しない事故」の場合には弁護士特約が適用されません。

4章 交通事故の弁護士特約の使い方

交通事故に遭ったとき、弁護士特約をどのようにすれば適用できるのか、使い方の流れをご説明します。

STEP1 保険に弁護士特約がついていないか確認する

まずは加入している保険に弁護士特約がついていないか確認しましょう。

自分が加入している自動車保険に限らず、以下のような保険に弁護士費用特約がついていて使えるケースも多々あります。

  • 家族が加入している保険(配偶者や同居の親族、別居している親が加入している自動車保険など)
  • 自動車の所有者が加入している保険
  • 火災保険
  • 医療保険
  • 生命保険
  • 自転車保険
  • 個人賠償責任保険
  • クレジットカード

事故に遭ったら、まずは上記のような保険やカードの約款をしっかり確認してみてください。

STEP2 保険会社へ連絡

弁護士特約に加入しているなら、加入先の保険会社へ連絡を入れましょう。
コールセンターや直通の連絡先に電話をかけてみるようおすすめします。
保険証券などを手元に用意して、証券番号や契約者番号を伝えて「弁護士費用特約を使いたい」と伝えてみてください。

STEP3 保険会社の連絡先をメモする

弁護士費用特約を適用できる場合には、特約に関する保険会社の担当者が決まるのが一般的です。連絡先を依頼する弁護士へ伝えなければならないので、保険会社名と担当者名、連絡先の電話番号をメモしましょう。

STEP4 依頼したい弁護士を探して相談

保険会社での対応が完了したら、交通事故対応を依頼したい弁護士を探しましょう。
交通事故を依頼する弁護士は、誰でも良いわけではありません。

できるだけ交通事故に積極的に取り組んでいて専門スキルをもった弁護士を選ぶのが得策です。無料相談できる事務所も多いので、まずはそういったサービスを利用して良い弁護士を探してみてください。

当事務所でも無料で交通事故のご相談をお受けしています。

STEP5 弁護士に依頼する

依頼したい弁護士が決まったら、その弁護士へ交通事故の対応を依頼します。
その際「弁護士費用特約を適用したい」と希望を伝えましょう。

弁護士が了承したら保険会社の連絡先を伝えます。
その後は通常通り委任契約を締結して対応を進めてもらうだけです。

STEP6 弁護士と保険会社とでやり取りを進めてもらう

弁護士特約を使って弁護士に依頼する場合、弁護士と保険会社が連絡を取り合って費用についてのやり取りを行います。依頼者は特段何もする必要がありません。

通常通り示談交渉や後遺障害等級認定などの手続きを進めてもらえるので、安心して任せましょう。

5章 弁護士費用特約を使うタイミングとは?

交通事故で弁護士費用特約を使うべきタイミングは、以下のような状況となったときです。

5-1.事故当初

まずは事故当初に弁護士に相談するようおすすめします。事故直後は被害者としても混乱しており、今後に付いて不安を抱えていたりどのように対応すればよいか判断がつかなかったりするためです。

5-2.保険会社の提示する示談金額が妥当か知りたい、慰謝料の金額をアップさせたい

保険会社から示談金額を提示されたときにも弁護士へ相談するようおすすめします。

示談金額が妥当かどうか知りたい場合、慰謝料などの金額が低すぎると感じる場合などには弁護士に相談して法的に適切な金額を確認しましょう。

5-3.後遺障害等級認定を受けたい、異議申立てをしたい

むちうちなどになって後遺障害等級認定を受けたい場合、自分で対応したけれど非該当になったので異議申し立てをしたい場合などにも弁護士費用特約を使って弁護士に依頼しましょう。

5-4.保険会社と話し合う窓口になってほしい

自分で保険会社と交渉するのが苦痛な方、できるだけ有利に進めたい方は弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士特約を適用して、料金の負担なしに弁護士へ依頼しましょう。

6章 弁護士費用特約を使うメリットとは?

6-1.弁護士費用を負担しなくて済む

弁護士費用特約を適用すると、被害者は弁護士費用を払わずに済みます。
これが弁護士特約の最大のメリットといえるでしょう。

なお弁護士特約の一般的な限度額は以下のとおりです。

  • 法律相談料は10万円まで
  • 着手金、報酬金などの金額は300万円まで

被害者は、上記の金額までは弁護士費用を負担する必要がありません。

6-2.気軽に相談や依頼ができる

弁護士費用が気になっていたら、弁護士に相談するハードルが高くなってしまいます。

弁護士特約を適用できるなら、自分で費用を払わずに済むので気軽に弁護士に相談や依頼できるでしょう。自己判断するよりも弁護士に対応してもらったほうが、示談交渉などを有利に進められるものです。

気軽に弁護士に相談や依頼できる点も弁護士特約の大きなメリットの1つです。

6-3.保険会社に示談代行してもらえなくても安心

被害者の過失割合が0%の場合、保険会社は示談交渉を代行してくれません。
被害者としては非常に心細く感じるでしょう。

弁護士特約を利用すれば交通事故の専門家である弁護士に示談交渉を依頼できるので、不安に感じる要素はありません。

被害者の過失割合が0%で示談代行サービスが適用されなくても安心できるのは大きなメリットといえます。

6-4.賠償金額がアップする

弁護士に示談交渉を依頼すると、高額な弁護士基準が適用されるので被害者が対応するよりも賠償金が大きくアップするケースが多数です。

特約を適用するだけで受取金額が大きくなるのもメリットの1つとなります。

6-5.ストレスの軽減

弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との対応窓口が弁護士になるので被害者が直接やり取りをせずに済みます。ストレスも軽減されるメリットがあるでしょう。

6-6.弁護士を自由に選べる

弁護士特約を適用する場合、通常は依頼する弁護士を自由に選べます。
交通事故に詳しい弁護士を選べば示談交渉をより有利に進められるでしょう。
弁護士を自由に選べるのも弁護士特約のメリットの1つです。

7章 弁護士費用特約を使うデメリットとは?

弁護士費用特約に、これといった大きなデメリットはありません。

強いていえば、弁護士を探さねばならない労力がかかることくらいです。

ただ、弁護士費用特約を使わなくても弁護士に依頼するなら対応してくれる人を探さねばならないのは同じです。費用がかからないので、気軽に交通事故に詳しい弁護士に相談してみると良いでしょう。

なお弁護士特約を適用しても、保険等級は下がりません。翌年の保険料が上がるリスク、デメリットもないので、安心して利用しましょう。

また自動車保険に弁護士費用特約をつけると、年間数百円~千円超くらい保険料が上がるのが一般的です。このように、弁護士特約のために保険料を払っているのですから、事故に遭ったときには「使わないと損」といえます。

交通事故でむちうちなどになった際、適用できる弁護士特約があれば忘れずに使いましょう。

8章 まとめ

交通事故に遭ったとき、弁護士特約を適用すれば弁護士費用を払わずに示談交渉や後遺障害等級認定などの手続きを依頼できてメリットが大きくなります。

被害者に過失があっても弁護士特約を適用できますし、弁護士を途中で変更する際にも弁護士費用特約の適用対象です。

横浜クレヨン法律事務所では、交通事故の被害者さまサポートに非常に力を入れています。

LINE無料相談などにも対応しておりますので、事故でむちうちなどになった場合、まずはお気軽にご相談ください。弁護士特約を使えるかどうか不明な場合、弁護士がお調べすることも可能なのでお気軽におっしゃっていただけましたら幸いです。