交通事故後、被害者が保険会社と示談交渉を進めていくと保険会社から過失割合や賠償金額についての提案があるものです。最終的には「示談書」が送られてきて、「署名押印をして返送するように」と要求されるでしょう。
しかしこのとき、簡単に示談書にサインすべきではありません。いったん示談を成立させてしまったら、後で「実はもっと高額な賠償金を獲得できるはずだった」と知ってもやり直しができないからです。
また保険会社からは「免責証書」が送られてくるケースもよくあります。示談書と免責証書の違いについても押さえておきましょう。
今回は保険会社から示談書が届いたときの対処方法を弁護士が解説します。
保険会社から示談書や免責証書が届いたら、署名押印する前にこの記事を読んでみてください。
1.示談書、免責証書とは?
そもそも示談書や免責証書とはいったい何なのか、違いや効果について確認しましょう。
1-1.示談書とは
示談書は、「示談」が成立したときに当事者双方が署名押印して示談内容を明らかにするための書類です。
示談は、不法行為である交通事故の被害者と加害者が損害賠償について合意するために行う話し合い。お互いの意見が合致したときに示談が成立します。
ただ、口約束では約束が守られない可能性が高くなりますし、後日紛争が生じたときにも証明する手段がありません。そこで「示談書」を作成して証拠を残します。
示談書には被害者と加害者の双方が署名押印し、日付を書き入れて完成させます。
1-2.免責証書とは
免責証書とは、示談が成立したときに合意内容を明確化するため、被害者が加害者へ差し入れる書類です。
示談の内容を書き入れた上で「これ以上の請求は行いません(責任を免除します)」と記載します。
示談書と同様に示談内容を明らかにするものですが、署名押印するのは被害者のみ。被害者がコピーを取るか写しをもらわない限り、被害者の手元に控えは残りません(保険会社は、通常複写式のものを用意していることが多いです)。
1-3.示談書と免責証書の違い
示談書と免責証書の違いは、主に以下の2点です。
示談書には「加害者と被害者」の双方が署名押印しますが、免責証書には「被害者」しか署名押印しません。その分作成にかかる手続きが簡単でスピーディに示談できます。
示談書の場合、被害者と加害者の双方が署名押印するので当事者の両方が示談内容に拘束されます。
免責証書の場合、被害者しか署名押印しないので加害者には義務が発生しません。
加害者が約束を守ってくれない可能性があるなら、免責証書は適さないといえるでしょう。
1-4.示談書や免責証書の効果
交通事故の「保険会社との示談」において、示談書と免責証書の効果はほとんど同じ。法的には「示談を成立させる効果」があります。示談が成立したら、当事者の一方的な理由では撤回できません。内容を変更するには相手の同意が必要となります。
また示談での約束は果たさねばなりません。義務者が約束を破ると権利者は裁判などの手段で強制的に実現することも可能です。
被害者が示談書や免責証書を保険会社に差し入れると、速やかに保険会社が被害者の指定口座へと保険金を送金してくれます。
返送後、送金までの期間は1~2週間程度となるのが一般的です。
1-5.保険会社は「免責証書」を作成するケースが多い
交通事故後の示談が成立したとき、作成する書面は基本的に示談書でも免責証書でもかまいません。
ただ相手が保険会社の場合「免責証書」の作成を求められるのが一般的。免責証書の方が、作成にかかる手間が少ないためです。
示談書であれば、加害者も署名押印しなければならないのでその分時間も手間もかかってしまいます。免責証書なら被害者だけが署名押印すれば完成するので、余分な郵送料もかかりません。保険金支払いもスピーディです。
こうした事情があるので、多くの保険会社は被害者と合意ができたら「免責証書」を送ってきます。
1-6.相手が加害者本人の場合、示談書を作成すべき
相手が保険会社の場合には「免責証書」でも特に問題ありませんが、相手が加害者本人の場合には必ず「示談書」を作成しましょう。
保険会社と違い、加害者は必ず約束を守るとは限らないからです。
免責証書は、被害者が加害者へいわば「これ以上の責任は免除します」と宣言する書類。加害者は署名押印せず、加害者側の義務が明らかになりません。免責証書を差し入れても、加害者が約束を破ったときに責任を追求できるとは限らないのです。
加害者側の義務を明らかにするために、加害者に署名押印させる示談書を作成しましょう。
相手が加害者の場合にまで免責証書で済ませると、被害者側が大きな不利益を受けるリスクがあるので、注意してください。
2.要注意!いったん示談が成立するとやり直しは困難
2-1.そもそも示談とは?
示談とは、損害賠償金の支払い方法を取り決める1種の契約です。
契約なので、いったん成立させてしまったら一方当事者の都合で破棄することはできません。保険会社から送られてきた示談書や免責証書に署名押印して返送すると、その内容で示談が成立するので示談書に書かれている金額しか受け取れないことが確定します。
一定事由があると錯誤無効や詐欺取消なども可能ですが「本来ならもっと高額な賠償金を払ってもらえるはずだった」という理由では錯誤無効の主張や詐欺取消はできません。
たとえば交通事故の損害賠償では複数の計算基準があり、保険会社の計算基準は法的な基準よりかなり低くなっています。保険会社の提示金額をそのまま受け入れると本来受け取れるはずの金額より減額されて、損をする可能性が高くなるのが現状です。
そういった事情を後から知っても、示談書や免責証書を返送してしまっていたらやり直しはできません。
交通事故の損害賠償で損をしないためには、示談を成立させる前に「本当に適正な金額になっているのか」確認する必要があるといえるでしょう。
3.保険会社からの提案金額が相場より低いケースが多い
弁護士などの専門家が保険会社から届いた示談書に書かれている提案内容をみると、法的な相場より大幅に低いと感じるケースが多々あります。以下でその理由を解説します。
3-1.賠償金計算基準の問題
1つには前述の通り、保険会社は自社独自の基準で慰謝料等の賠償金を計算している問題があります。保険会社の基準は裁判所や弁護士の採用する法的な計算基準と異なります。
例を挙げると「後遺障害慰謝料」は弁護士基準の2分の1~3分の1程度にまで減らされるケースが多いですし、「入通院慰謝料」も大きく減額されます。主婦の休業損害なども保険会社基準では低額に抑えられるケースが多いので注意しましょう。
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3-2.過失割合の問題
2つ目に、保険会社が正しく過失割合をあてはめていないケースが多い問題があります。被害者側の過失割合が高くされて賠償金が減額されてしまうのです。被害者に法的な知識がなければ、過失割合が高めになっていても気づかず示談してしまうでしょう。
そうなると受け取れる賠償金額が減額されてしまいます。
3-3.その他の問題点
上記以外にも、不必要に被害者側の「素因減額」が適用されているケースもありますし、入院したのに「付添看護費用」がつけられていない場合、減収が発生していないので「逸失利益」の支払いを拒絶される場合などもあります。
- 素因減額…被害者の持病や精神的な傾向などを理由に賠償金が減額されること
- 付添看護費用…入院中に親族に付き添ってもらったときに払われる看護費用
- 逸失利益…後遺障害が残って労働能力が低下したために発生した将来分の減収
被害者がこれらの問題点に気づかないまま示談してしまうと、大幅に賠償金額を減らされて損をしてしまう結果になりかねません。
4.示談書、免責証書が届いたときにチェックすべきポイントは?
保険会社から示談書や免責証書が届いたら、以下のような点をチェックしましょう。
4-1.当事者名や事故の特定
まずは被害者と加害者の氏名、事故発生場所や車のナンバーなど、当事者や事故が正しく記載されているかどうか確認しましょう。
ここが間違っていると、そもそも有効な示談として成立しない可能性もあります。
4-2.賠償内容、内訳
示談する際に非常に重要なのが「賠償金の内容や内訳」。ここが間違っていたら示談書を作成する意味がありません。
ただし示談書や免責証書には、細かい過失割合や賠償金の内訳まで記載されておらず、最終的な支払金額のみが書かれているのが一般的です。なぜその金額になるのかは、別送の示談案や内訳書などに書かれているケースが多いでしょう。
事前に送られてきたり同封されてきたりした示談案や内訳書などの書類をみて、内容に間違いがないか確認してみてください。
また先にも説明したとおり、保険会社が提示する賠償金額は法的基準より低いのが通常です。自分では金額が適正か判断しにくい場合、弁護士に相談して確認するよう強くおすすめします。
4-3.支払い条件
示談書や免責証書には、いつまでに支払うか(期日)や支払い方法(銀行振込など)についても記載するものです。(ただし保険会社から送られてくる書式には支払期日が書かれていない場合もあります)
振込先については被害者が自分で記入する形式になっているケースが多いでしょう。
間違えると入金が行われないので、通帳やキャッシュカードを見ながら「金融機関名 支店名 口座の種類 口座番号 名義人」まで正確に書き入れましょう。
4-4.将来後遺障害が発覚した場合の対応
交通事故でケガをすると、示談後に「示談当時には気づかなかった後遺障害」が発覚するケースも少なくありません。
そんなときには、相手に追加で賠償金を払ってもらうべきです。ただ示談の際にそういった条件を留保しておかないと、将来後遺障害が発生しても「示談はすでに済んでいる」といわれて払ってもらえないリスクも発生します。
そうしたリスクに備えて、示談書には「将来予測し難い後遺障害が発覚した場合には、その賠償金についてあらためて協議する」という留保事項をつけておくとよいでしょう。
5.示談書、免責証書が届いたとき弁護士に相談すべき理由
保険会社から示談書や免責証書が届いたときには、できるだけ早めに弁護士に相談されるようお勧めします。
5-1.賠償金額が適正か判断できる
弁護士にご相談いただけましたら、保険会社の送ってきた示談書や免責証書の問題点をすべて指摘できます。
保険会社基準で計算されているために賠償金が低く抑えられている場合、過失割合が高すぎる場合、本来支払われるべき付添看護費用などが省かれている場合など、弁護士がみると示談内容が不適切と考えられるケースが少なくありません。
被害者ご自身では気づけない問題も弁護士に相談すれば明らかになるので、気づかないまま示談してしまい損をするリスクを避けられます。
5-2.弁護士に示談交渉を任せられる
示談書や免責証書の内容に納得できない場合でも、被害者が自分で保険会社に問題点を伝えて内容を変えてもらうのは大変な負担となるでしょう。
保険会社が真摯に対応してくれるとは限りません。「納得できないなら裁判してもらうしかない」などと言われてしまうケースも多く、困ったあげくに泣く泣く示談してしまわれる方もおられます。しかし妥協すると賠償金を少なくされて損をしてしまうでしょう。
弁護士に示談交渉を任せれば自分で対応する必要はありません。弁護士が法的に適正な基準で賠償金を計算し、被害者が最大限の利益を得られるように対応するので安心です。
5-3.示談が決裂したときの訴訟も任せられる
保険会社から示談書や免責証書が送られてきた後で「やっぱり納得できない、内容を変更してほしい」といっても、相手が変更を受け入れるとは限りません。
示談は決裂してしまうでしょう。そうなったら、訴訟などの法的手段に訴えるしかありません。
とはいえ被害者が1人で訴訟を起こすのは困難です。ADRや調停であってもハードルが高いと感じる方が多いでしょう。
弁護士に相談すれば、示談が決裂しても引き続いて訴訟などの対応を任せられるので安心です。
保険会社が主張する過失割合が間違っている場合や後遺障害認定結果に不服がある場合でも、訴訟をすれば裁判所が適正な判断をしてくれるので、結果的に賠償金が大きく上がる可能性があります。
示談が決裂しそうなとき、無理に示談に応じずに済むのも弁護士に相談するメリットといえるでしょう。
6.弁護士に依頼すると賠償金が大幅に増額する可能性が高い!
世の中一般では「弁護士に相談したからといってそんなに賠償金が上がるはずがない」と考えている方が多いでしょう。そもそも「保険会社基準と弁護士基準で慰謝料の金額が変わる」ことや「弁護士に依頼したら賠償金額が上がる」ことすら知らない方がほとんどといって良い状況です。
しかし現実問題として、保険会社基準と弁護士基準では大きな開きがありますし、弁護士にご相談いただけましたら賠償金が大きく上がるケースが多いのも事実です。特に後遺障害が残ったケース、死亡事故などの大きな事故では賠償金の開きが大きくなる傾向が顕著となっています。
弁護士が示談交渉に対応すれば、適正な金額まで賠償金額を引き上げることが可能となり、被害者の方には大きな利益を受けていただけるでしょう。
7.示談書、免責証書が届いたらお早めにご相談ください
弁護士が示談交渉をするときには裁判所の法的な基準を用いますし、適正な過失割合をあてはめます。後遺障害認定の手続きをやり直すべきケースでは、再度手続きを行って等級を取り直すと、大幅に賠償金が増額する可能性もあります。
保険会社から示談書が届いたら、まずは一度弁護士までご相談下さい。無料で適正な金額を判定しお伝えさせて頂きます。