物損事故は、人身事故と異なり身体への損害が生じていないなど損害の内容に違いがあります。そのため加害者に請求できる賠償金の内容にも違いが出てきます。
そこでこの記事では物損事故の被害に遭った方に向けて、物損事故で起こり得る損害と請求ができる賠償金について説明していきます。また、よく問題となる“慰謝料請求の可不可”に関しても言及し、どのようなケースで請求が認められるのか事例を挙げて解説していきます。

物損事故とは

「物損事故」とは、物だけに被害が発生している交通事故のことです。
例えば車を運転していてガードレールに衝突し、ガードレールや自分の車を傷つけてしまったケース、駐車場を運転していて駐車している車にこすってしまったケースなどは物損事故にあたります。

これに対し、車の運転をしていて人に接触した場合には「人身事故」となります。
例えば車で歩行者をひいてしまい怪我を負わせてしまったケース、走行中の車同士で衝突して相手方運転手を死なせてしまったケースなどは人身事故です。

物損が生じていても、“人の生命”や“身体”に被害が及んでいる場合には物損事故としてではなく人身事故として処理されます。
そして被害の内容が物損事故と人身事故とでは異なるため、請求できる賠償金の額や内容も異なります。また、物損事故だと自賠責保険からの救済を受けることはできません。相手方が任意保険で物損に対する保険をかけていなければ、直接当人から支払いを受ける必要があります。

このように、損害賠償請求に関して物損事故には人身事故といくつかの相違点があります。
以下で、物損事故で生じる損害とそれ対応して請求し得る賠償金の内容について紹介していきます。

物損事故で生じる損害と請求できる賠償金の内容

物損事故の被害に遭った場合、主に問題となる損害としては次のものが挙げられます。

  • 車両の修理費用
  • 車両の評価損
  • 車両の買い替え費用
  • 代車費用
  • 休車損害
  • レッカー費用
  • 積み荷等の損害

いずれも常に発生する損害ではありませんので、発生していないものに関しては当然賠償金の請求もできません。

車両の修理費用

車をぶつけられた結果、修理が必要になることもあるでしょう。
相手方の過失で修理費用が発生した場合には、その分を損害賠償として請求することが可能です。

ただし相手方が認めない限り“言い値”で賠償してもらうことは難しいです。
通常は自動車修理工場で車を見てもらい、そこで出された見積りを根拠に具体的な額を提示することになります。プロの判断を受けることで、当該請求額の正当性を客観的に示すのです。

見積りもせず、自己判断で「修理費用として○○万円ください。」と言っても相手方としては受け入れがたいです。逆に本来必要な修理費用より少なくなり、被害者自身が損をする可能性もあります。

なお相手方が任意保険に入っている場合には当該保険会社の担当者と交渉(協定)を行うことになります。

車両の評価損

交通事故に遭った車は、修理をすることができても事故歴のある車として価値が下がってしまうことがあります。
この下落分は「評価損」と呼ばれ、損害として認められます。

特に高級車であるなど元の価格が高いものや走行距離が短いもの、登録年数が浅いものなどでは評価損が認められやすいとされています。

車両の買い替え費用

破損の程度がひどい場合には車の買い替えを行うこともあるでしょう。
その際、買い替える本体価格のほかに、車両の登録手数料や車庫証明の取得費用、廃車費用などの諸費用が発生します。

これらは買い替え費用として請求できることがあります。

その一方、事故車両の自賠責保険料、新しい車の自賠責保険料や自動車税などは買い替え費用として請求することはできません。

代車費用

車の修理をしている間、一定期間その車を使うことができなくなりますので、代車をレンタルすることがあります。

その代車費用は交通事故による損害として認めてもらうことが可能です。
修理を依頼する工場から借りる場合でも、レンタカーから借りる場合でも、相当と認められる額の範囲内であれば請求できます。

休車損害

交通事故により事業に使っていた車が使えなくなった場合、その期間中売上に悪影響が及ぶ可能性があります。

そのときには、「休車損害」として、当該事故車両が使えていれば得られたと想定される営業利益分を請求できることがあります。

わかりやすい例は、タクシーやバス、トラックなどが事故により使えなくなるケースです。これらのケースでは車が使えなくなることで売上に直接的な影響が及びます。

とはいえ、営業車両の備えが他にも十分にあり、実際に営業損害が生じていないのであれば請求することはできません。もともと事故日以降当該車両を使う予定がない、休業期間であったなどの事情があるときも休車損害の請求は認められません。

レッカー費用

交通事故による損傷がひどく、自走ができなくなることも起こり得ます。
このとき、レッカー費用が発生してしまいますし、段差や崖下に落ちた場合などには引き上げ費用も発生してしまいます。

この分についても通常損害として認められ、事故の相手方あるいはその保険会社に請求することができます。

積み荷等の損害

事故当時車の中にあったものが破損してしまったり、積み荷が損壊してしまったりしたときにはその分についても損害賠償請求できることがあります。

事故が原因で使えなくなったという相当因果関係を立証できる必要がありますが、その立証ができるのなら、衣服や時計、スマホなどの損壊分につき賠償請求も請求することが可能です。

ただしその額についても要注意です。
新品を購入する場合を想定した額ではなく、通常は時価額相当での賠償となりますので、価値の下落分も考慮する必要があります。

物損事故で慰謝料請求は認められにくい

交通事故で身体的・精神的な苦痛を味わった場合、それを損害の発生と捉えて「慰謝料」の請求をすることが可能です。

しかしながら、物損事故の場合には慰謝料請求が認められにくいです。
物損事故だと身体に直接的な被害が生じておらず、財産権への侵害しか生じていません。そこで損害の内容も原則として財産的損害に限られているのです。

物損事故でも慰謝料が請求できた事例

物損事故だと慰謝料請求が認められにくいものの、絶対に請求が叶わないということではありません。結局ところ個別具体的に検討することが大切で、特殊な事情がある場合には慰謝料を支払ってもらえることもあります。

物損事故において慰謝料の請求が認められた事例を下表にまとめました。
これらの事例を参考に考えてみると良いでしょう。

事例詳細
ペットの死傷に対して慰謝料請求が認められた事例
(名古屋高裁平成20年9月30日判決)
トラックの追突により、後部座席に乗っていたペットに、後ろ脚の麻痺、排尿障害などの後遺症が残った。
当該ペットは被害者夫婦にとって家族同等にかけがいのない存在であったこと、怪我の程度、今後の介護の必要性などから被害者夫婦は精神的苦痛を受けたといえることから、裁判所は慰謝料として40万円を認めた。
 
また、ペットの死亡に対して慰謝料10万円を認めた事例(大阪地裁平成18年3月22日判決)もある。
芸術作品の損傷に対して慰謝料請求が認められた事例
(東京地裁平成15年7月28日判決)
加害者の一方的な過失が原因で芸術作品が損傷。このことに対して慰謝料が認められたことがある。
 
理由としては、「作品の芸術的価値が高く評価されていたこと」「長い工程、制作期間をかけており、初めて美術館に展示をしたなど強く思い入れのある作品であったこと」「復元が困難で、同じ作品の制作もできないこと」などが関係している。
墓石の倒壊に対して慰謝料請求が認められた事例
(大阪地裁平成12年10月12日判決)
車が墓石等の上に乗り上がってしまい、墓石が倒壊。骨壺も露出するなどの被害が生じた事例。墓地・墓石に関しては、通常、強く敬愛追慕の念を持つと評価され、精神的苦痛への慰謝料も損害賠償の対象になると認められた。
著しく反社会的な行為、または害意を伴う行為であることが関係して慰謝料請求が認められた事例
(京都地裁平成15年2月28日判決)
加害者は、飲酒運転をして本件物損事故を発生。さらにその後現場からは逃走している。
 
事故発生の前後における被告の態度、行為の悪質性、それにより被害者が精神的苦痛を受けたと考えられ、慰謝料を本件事故と相当因果関係に立つ損害と認めた。

このように、事故の態様、それまでの背景も考慮し、物(法律上、ペットも物として扱われる)の損壊に対しても慰謝料の請求が認められる余地はあるのです。

物損事故における賠償請求のポイント

上記内容につき損害賠償請求を進める上では、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

損害の内容と程度を証明できる証拠の収集

どの賠償金請求であっても、証拠は必要です。

どのような損害が生じたのか、どれほどの損害が生じたのか、これらが証明できる物・資料などを収集しておくことが大切です。
法的に請求が認められる損害が現実に生じていたとしても、その事実が証明できなければ請求を認めてもらうことは難しいです。

ドライブレコーダーの映像は有力な証拠となりますし、ドライブレコーダーがなかったとしても、事故後にはスマホ等で現場を撮影するなどして事故当時の状況が客観的に示せるようにしておくべきです。

その他道路や車に残った痕跡、目撃者の証言なども保全しておくようにしましょう。

費用支出の必要性・相当性

修理が必要であることが明らかであっても、だからといって際限なく修理費用が交通事故により生じた損害として認めてもらえるわけではありません。

例えば事故により塗装の一部が剥げたとき、請求できる額としては、通常その一部分に対する塗装費用のみです。そのためその機会に車全体を塗り直してもらい、全額につき支払いをしてもらうことは難しいでしょう。
また、無理にパーツの交換をしなくても元通りになる場合、交換に要する費用まで支払ってもらうことも難しいと考えられます。

代車費用に関しても、必要性・相当性に留意しなければなりません。
例えば事故に遭った車よりハイグレードの車をレンタルし、高額の費用を支出した場合、その全額が認められる可能性は低くなってしまうでしょう。
また、事故車両以外に車を保有しており他の車を使えば生活に支障をきたさない場合などでも代車費用にあたる損害賠償請求は認められにくくなってしまいます。

示談交渉等の弁護士への依頼

事故後の加害者との対応、保険会社との示談交渉、証拠収集などをすべて被害者の方が対処するのは難しいでしょう。

そのため交通事故事案に強い弁護士に相談し、アドバイスを受けることが大切です。
交渉なども依頼すれば、希望する額での請求が実現しやすくなります。相手方から示談内容を提示されたときも、その内容が適切であるかどうかの判断につき被害者の方自身が悩む必要はなくなります。

法律事務所のHPから実績をチェックしたり直接話をしてみたりして、信頼できる弁護士を探すと良いでしょう。