「後遺障害の異議申立てとは何ですか?どうすれば認定を変えてもらえるのですか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。

交通事故で後遺傷害が残り「後遺障害認定」を申請しても、必ず認められるとは限りません。

  • 非該当になってしまった
  • 思ったより認定された等級が低かった

そんなときには「異議申立て」によって後遺障害認定を受けたり等級を上げてもらったりできる可能性があります。

今回は後遺障害の異議申立て手続きの方法や成功させるためのポイントについて解説します。むちうちなどになって後遺症が残って苦しんでいる交通事故被害者の方はぜひ参考にしてみてください。

1.後遺障害等級認定の「異議申立て」とは

交通事故における後遺障害の異議申立てとは、後遺障害等級認定の再審査を求める手続きです。

交通事故後、むちうちなどになって後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を申請するものです。ただ被害者が期待していたとおりの結果が出るとは限りません。
たとえば、むちうちで自覚症状しかない場合には「非該当」となり、後遺障害を否定されてしまうケースがよくあります。骨折した場合や神経症状が出ている場合、高次脳機能障害のケースなどでも期待していたより等級が低くされてしまう例が少なくありません。

そんなとき「異議申立て」とよばれる再審査請求をすることで、後遺障害として認定してもらえたり認定等級を適正なものに引き上げてもらったりできる可能性があるのです。

後遺障害等級認定の結果に納得できないなら、異議申立てを検討しましょう。

1-1.異議申立ての期間や回数制限について

後遺障害等級認定の異議申立てには、制限期間はありません。
示談が成立するまでの間であれば、いつでも再審査請求ができます。
回数についても制限はありません。何回でも異議申立てを繰り返すことができます。
ただし判定する機関は同じ自賠責なので、同じ方法で異議申立てをしても結果は変わらないでしょう。異議申立てを成功させるには、新規の医療記録や診断書などの資料を揃える必要があります。

1-2.異議申立ては「再審査」

異議申立てを判断する機関は1度目と同じ自賠責保険や共済です。
つまり異議申立ては自賠責へ「再審査」を求める手続きであり、別機関に対する訴えではありません。

1-3.異議申立てすべきケース

以下のような状況であれば、異議申立てを検討しましょう。

  • 後遺障害等級認定をしたが、非該当になってしまった

…むち打ちや骨折後の痛みの場合であれば、異議申立てをすると、14級などの後遺障害等級認定される可能性があります。

  • 後遺障害の等級認定を受けられたが、等級を低くされてしまった

…異議申立てをすると、より高い等級認定を受けられる可能性があります。

2.異議申し立ての2つの方法

後遺障害の異議申立てには2種類の方法があります。

2-1.事前認定

事前認定は、加害者の保険会社へ異議申立ての手続きを任せる方法です。被害者が弁護士に依頼せず自分で示談交渉に取り組んでいる場合、事前認定を利用する方が多数です。
1度目の等級認定請求次に事前認定した場合、異議申立てでも引き続いて事前認定を利用されるケースが多くなっています。

メリット

事前認定は手続きが簡単です。異議申立書を保険会社へ送付するだけで異議申立てが完了し、後は待っているだけで結果が出ます。

デメリット

積極的な立証活動をしにくく、異議申立てが認められにくい傾向があります。
保険会社に任せてしまうので、具体的にどのような方法で異議申立てが進められているのか被害者側にはわかりません。
被害者としては「いつ結果が出るのか」「きちんと手続きしてもらえているのか」など不安を感じるケースもみられます。

2-2.被害者請求

被害者請求は、被害者自身が後遺障害等級認定に必要な資料をそろえて自賠責保険へ直接保険金を請求する方法です。
1度目に被害者請求をした場合には引き続いて被害者請求するのが一般的ですし、1度目に事前認定を利用した方が弁護士に依頼して、被害者請求に切り替えるケースもよくあります。

1度目に被害者請求を利用した場合には、「異議申立書」を提出するだけで手続きが完了します。1度目に事前認定を利用して異議申立ては被害者請求に切り替える場合、印鑑証明書などの書類が別途、必要になります。

メリット

被害者請求のメリットは、被害者自身が自分で異議申立ての手続きを行うので手続きの透明性が保たれることです。保険会社に任せてしまわず自分の裁量で手続きを進められるので、結果がどうあれ納得しやすいメリットもあります。

自分で直接自賠責とやり取りするので、積極的な立証活動もしやすいでしょう。その分、異議申立てが認められやすくなる傾向もみられます。

デメリット

デメリットは、自分で自賠責保険とやり取りするので手間がかかる点です。
特に事前認定から被害者請求へ変更する際にはさまざまな書類を集めたり作成したりしなければならず、事務処理が煩雑になる可能性があります。

2-3.事前認定から被害者請求への変更も可能

後遺障害等級認定や異議申立てには「事前認定」と「被害者請求」の2種類がありますが、異議申立て時に手続方法の変更ができます。
特に異議申立てを弁護士に依頼すると、事前認定から被害者請求へ切り替える方が多数います。その方が積極的に医療資料などを提出できて、納得できる解決を目指しやすいためです。

1度目に事前認定を受けたからといって被害者請求できないわけではありません。

2-4.異議申立てにかかる期間

異議申立てをしてから結果が出るまでの期間はおおむね2~3か月です。ただし事案によってはそれより長くなる場合もあります。

3.異議申立ての必要書類

交通事故で異議申立てをするとき、必要書類は以下のとおりです。

3-1.異議申立書

異議申立てをするには、必ず異議申立書を作成・提出しなければなりません。
異議申立書とは、後遺障害等級認定結果が不当であり判断を変更しなければならない、とする具体的な主張や事情が書かれている書類です。

被害者が自分で作成し、保険会社へ提出します。

3-2.その他の資料は任意

異議申立ての場合、異議申立書以外の資料提出は任意です。
ただし事前認定から被害者請求へ切り替える場合には、被害者請求に必要な書類を用意しなければなりません。

3-3.医療記録を提出しないと判断の変更は困難

異議申立ての手続きにおいて、診断書や検査結果などの医療記録の提出は必須ではありません。
しかし現実には、あらたな検査結果や新しい診断書などの医療記録がないと、判断の変更は困難と考えましょう。異議申立てでは1回目と同じ自賠責が判断をするので、1度目と同じ資料で判断を求めると判断内容が1度目と変わりにくいのです。

異議申立てを成功させるには、1度目には提出できなかった新たな診断書を用意したり、別途検査を受けて検査資料を提出したりすべきです。

4.異議申し立てを成功させるためのポイント

4-1.一度目で失敗した要因を分析

異議申立てを成功させるには、1度目の請求でなぜ思ったような結果が出なかったのか「敗因分析」が重要となります。失敗要因により、異議申立ての対処方法も変わってくるからです。

1度目の請求が失敗する理由としては以下のようなものがよくみられます。

後遺障害を立証できていない

後遺障害等級認定を受けるには、各等級に合致する症状(後遺症)を証明しなければなりません。後遺障害診断書や検査結果が不足していて症状の立証ができないと、非該当とされてしまいます。
この場合、異議申立て時には後遺障害診断書を作成し直したり新たに検査を受けて検査資料を揃えたりしなければなりません。

因果関係が否定されている

事故と交通事故の「因果関係」が否定されるケースもよくあります。たとえば以下のような場合です。

  • 症状はあるが、加齢によるもので今回の交通事故によるものではない
  • 交通事故は小さなものなのに後遺症の症状が重大であり、交通事故によって生じたケガではないと考えられる

この場合、なぜ交通事故から後遺症が発生したといえるのか、説明が必要です。場合によっては意思の意見書なども用意しましょう。

「症状と事故の態様が一致していない」と判断されている

後遺症の内容と事故態様が一致していないという理由で後遺障害が非該当とされるパターンです。
たとえば事故時には身体の右側を打ったのに症状が左側に出ていたら、不自然であるといわれて非該当にされる可能性が高いでしょう。ただ、むちうちなどの神経症状の場合には必ずしも衝撃を受けた箇所のみに症状が出るとは限りません。

いずれにせよ、異議申立てによって後遺障害認定を受けるには「事故と症状の内容が合致している事実」を医学的に説明する必要があります。

4-2.的確な異議申立書を作成する

異議申立てを成功させるには、「異議申立書」を的確に作成しなければなりません。
異議申立書には以下のような内容を書きます。

求める変更事項

異議申立ての結論部分です。たとえば「12級を認定すべき」「9級を認定すべき」など、具体的に認定してもらいたい事項を書き入れます。

変更を求める理由

変更を求める具体的な事情や理由を書きます。理由がしっかり書けていないと異議申立てをしても判断の変更は困難です。

自分でうまく異議申立書への記入ができない場合には、弁護士へ作成を依頼しましょう。

4-3.新たな診断書や意見書を用意する

異議申立てを成功させるには、新たな医証を用意すべきです。
後遺障害診断書も書き直してもらうべきケースが多いですし、それ以外にも診断書を書いてもらったり、場合によっては医師に各種の意見書を書いてもらったりすべきケースもあります。
弁護士が代理人となった場合には、弁護士から意見書を出す場合も少なくありません。

4-4.新たに検査を受けて検査結果を提出する

1度目の請求時に必要な検査を受けられなかった場合には、異議申立て時に追加で検査を受けましょう。その上で結果の資料を自賠責へ提出すべきです。
たとえばむちうちになった場合、MRIなどの画像記録が重要な判断資料となります。
1度目の後遺障害認定請求時にMRIを撮影しなかった方や精度の低いMRI機器でしか撮影しなかった方は、撮り直しによって異議申立てが認められる可能性もあります。

具体的にどういった検査が必要になるかは状況によって異なりますので、迷ったときには弁護士までご相談ください。

4-5.事前認定から被害者請求へ切り替えて自分で手続きを進める

後遺障害の異議申立てに万全な対応をするには、事前認定より被害者請求の方がおすすめです。自分の裁量やペースで診断書や検査記録などの資料を用意できて、的確な立証活動をしやすくなるからです。
ただし被害者請求への切り替えには手間がかかりますし、自分ではやり方がわからない方もおられるでしょう。そんなときには弁護士に依頼すると手間を省けます。

5.異議申立てを弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定の異議申立てを弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

5-1.手間と時間を節約できる

異議申立ての手続きには手間がかかります。事前認定なら異議申立書を作成するだけで済みますが、それでも慣れない作業に手間取る被害者の方が多数です。まして後遺障害診断書を取り直したり検査結果をまとめたりするのは大変な労力を必要とするでしょう。

弁護士に任せると、被害者が自分で行うべき作業内容が大幅に削減されます。たとえば異議申立書の作成を任せられるので、被害者が頭を悩ませる必要はありません。弁護士が医師とコミュニケーションをとって診断書の書き方や受けるべき検査内容を説明したりするので被害者が自分で説明する必要がないケースもよくあります。

5-2.適切な資料を揃えやすい

異議申立てを成功させるには、新たな検査結果などの医療的な資料が必要です。ただ被害者ご本人ではどういったものを揃えればよいかわからないケースも多いでしょう。

弁護士に依頼すると、被害者の後遺症の内容に応じた適切な検査について判断できます。弁護士が医師と相談しながら異議申立てに必要な資料を揃えられるので、安心して任せられます。

5-3.的確な異議申立書を作成できる

異議申立てを成功させるため、異議申立書は非常に重要です。ただ被害者ご本人では適切に作成するのが難しいのも事実です。たとえばご本人が作成すると、どうしても「痛みが続いている」「日常生活に支障が出ているので等級認定をしてほしい」など「現状の訴え」に終始してしまいがちです。これでは異議申立てが認められる可能性は低いでしょう。

弁護士に依頼すると、1度目の認定結果における敗因に応じて的確な内容の異議申立書を作成できます。これにより、後遺障害認定される可能性が大幅に高まるといってよいでしょう。

5-4.引き続いて示談交渉を任せれば高額な慰謝料を受け取れる

後遺障害等級認定の手続きが完了すると、保険会社との示談交渉が始まります。
示談交渉を弁護士に任せると、被害者が自分で対応するより大幅に後遺障害慰謝料などの賠償金が増額される例が少なくありません。被害者が自分で対応すると低額な任意保険基準で慰謝料が計算されますが、弁護士が対応するとより高額な弁護士基準(裁判基準)で慰謝料が計算されるためです。

たとえば弁護士基準における後遺障害慰謝料は保険会社基準の2~3倍程度になるケースが多数となっています。

異議申立て後に弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が自分で交渉するより高額な慰謝料や賠償金を受け取りやすいことも、大きなメリットの1つといえるでしょう。

6.異議申立てが認められなかった場合の対処方法

後遺障害の異議申立てをしても、必ず認められるとは限りません。
以下では異議申立てが不成功に終わった場合の対処方法を2つ、ご紹介します。

6-1.自賠責保険・共済紛争処理機構へ申し立てる

1つ目は「自賠性保険・共済紛争処理機構(以下「紛争処理機構」といいます)」へ申立を行う方法です。
紛争処理機構は、自賠責保険や共済が関与するトラブル解決を専門とするADR(裁判外の紛争解決機関)です。自賠責保険や任意保険会社とは別組織となっているので、自賠責保険や共済への申立が認められなかった場合にも後遺障害等級認定される可能性があります。

ただし自賠責保険・共済紛争処理機構では、すべての案件について「書類審理」となっています。「期日に出向いていって口頭で説明する」といった対応は難しく、適切に書面を作成しなければなりません。

また紛争処理機構を利用できるのは、1つの判断結果に対して1回だけです。異議申立てのように何度も繰り返せないので、より慎重な対応を求められるといえるでしょう。
なお「自賠責による決定1回について、紛争処理機構へ1回」申立が可能です。
たとえば1度目の自賠責による判定結果について紛争処理機構へ申立を行い、異議申立ての結果が出たら再度紛争処理機構へ申立を行うなどの対応もできます。

6-2.訴訟を起こす

異議申立てが認められなかった場合、最終的には訴訟によって裁判所に後遺障害への該当性について判断してもらえます。異議申立てに失敗したとき、紛争処理機構への申立をせずにいきなり訴訟を申し立てることも可能です。

異議申立てや紛争処理機構で後遺障害認定を受けられなかった場合でも、裁判所で後遺障害を認めてもらえたり等級変更されたりする事案が少なくありません。
たとえば異議申立てで「非該当」とされたむちうちの事例でも、訴訟を起こして12級となるケースなどは実際に存在します。

ただ訴訟は非常に専門的で複雑な手続きを要するので、素人では対応が難しいのが実情です。弁護士によるサポートが必要不可欠となるでしょう。後遺障害等級認定や異議申立ての結果に納得できず、訴訟で後遺障害についての結論を得たい場合には、弁護士へご相談ください。