歩行者用信号が青、車両用信号が赤の場合の過失割合1

基本の過失割合

歩行者用青信号の車両:車両用赤信号の車両=30%:70%

車両用の信号機と歩行者用の信号機が設置されている交差点とは

比較的交通量の少ない交差点では、交差する2つの道路の「片方」にしか車両用の信号機が設置されていない場所があります。

そういった交差点では、車両用の信号機は「原則として常に青」となっていて、交差する道路には「歩行者用の押しボタン式信号機」が設置されているケースが多数です。歩行者用の信号機が「青」に変わるタイミングのみ、いつもは青になっている車両用の信号機が「赤信号」に変わる仕組みです。

このような場所では、車両用信号機の色が「原則として青」なので、走行してくる車両は「きっと信号は青だろう」と信頼して、あまり注意しないままに交差点に進入しやすい傾向があります。すると、たまたま「歩行者用信号が青」になったとき、進入してきた交差道路の車両と接触して交通事故につながります。

歩行者用の信号機は車両を規制しない

歩行者用の信号は歩行者と自転車のみを規制するものであり、車両に対して指示する効力はありません。つまり歩行者用信号機があっても、交差道路には「信号機が設置されていない」のと同じ扱いとなります。交差道路の車両用信号がそれぞれ「赤:青」だったケースと同様に考えることはできません。(車両用信号が赤:青だった場合の過失割合は100%:0%となります)

基本の過失割合の考え方

歩行者用信号機が車両に規制を及ぼさないとしても、自車の進行方向の信号が赤になっており、交差道路から車両が出てきているにもかかわらず交差点へ進入したら、高い過失が認められるでしょう。そこで基本の過失割合として、歩行者用青信号車両の過失割合が30%、車両用赤信号車両の過失割合が70%となります。

歩行者用青信号の車両に過失があった場合は?

歩行者信号が青車両信号が赤の場合の修正要素

過失割合で迷ったときには弁護士にご相談ください。

交通事故の過失割合のルールは、事故現場や具体的状況によって大きく異なります。
本件のように一方には歩行者用信号機しかない場合、基本の過失割合だけではなく修正要素の考え方も複雑になります。
ご自身では適切な割合を算定できない場合も多いでしょう。
示談交渉の際に保険会社から過失割合を提示され、受諾して良いかどうか迷っているなら弁護士までご相談ください。
事故の状況を詳しくお伺いして法的な基準により、正しい過失割合を算定させていただきます。