信号機のない交差点で交通事故が発生すると、「過失割合」がトラブルのもとになりやすいので注意しましょう。こちらの過失割合を高くされてしまったら、賠償金を減額されて不利益を受けてしまいます。

今回は信号機のない交差点における「直進車」と「右折車」の接触事故で、右折車が左側を走行していたケースについて、基本の過失割合と修正要素を解説します。

交通事故で適正な過失割合を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

道路幅が同程度のケース

右折車が左方車である場合における接触事故が道路幅が同程度で起きた場合の過失割合

基本の過失割合

直進車:右折車=40%:60%

 

交差する道路の幅がそれぞれ同程度となっており、特に優先関係もなく一時停止規制もない場合の交通事故です。

道路交通の基本ルールとして、右折車より直進車が優先されます(道路交通法37条)。ただし道路交通法36条1項1号によると、「右方車よりも左方車が優先される」と規定されています。そこで原則的には直進車の過失割合が低くなりますが、右方を走行している以上直進車にも過失割合が認められるので、それぞれの過失割合は直進車が40%:右折車が60%となります。

 

どちらか一方が減速をしなかった場合などの個別事情による加算

基本の過失割合は、事故ごとの個別事情によって修正される可能性があります。過失割合を修正する事情を「修正要素」といいます。

道路幅が同程度、直進車(右方)と右折車(左方)の交通事故の修正要素をみてみましょう。

 

  • 直進車が減速しなかった…直進車に10%加算
  • 直進車が時速15キロメートル以上の速度違反…直進車に10%加算
  • 直進車が時速30キロメートル以上の速度違反…直進車に20%加算
  • 直進車に酒気帯び運転など著しい過失…直進車に10%加算
  • 直進車に酒酔い運転、居眠り運転などの重過失…直進車に20%加算
  • 右折車が徐行しなかった…右折車に10%加算
  • 右折車が右折禁止違反をしていた…右折車に10%加算
  • 右折車が早回り右折した…右折車に10%加算
  • 右折車に酒気帯び運転など著しい過失…右折車に10%加算
  • 右折車に酒酔い運転、居眠り運転などの重過失…右折車に20%加算

 

*著しい過失、重過失とは

著しい過失とは、通常を大きく上回る不注意を意味します。酒気帯び運転、スマホやカーナビをみながらの「ながら運転」、著しいハンドルブレーキ操作不適切などによる運転をした場合などに認められます。

重過失は故意とも同視しうるくらいの悪質な過失です。酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転などのケースで認められます。

 

 

一方が明らかに広い道路のケース

右折車が狭路から広路へ出る場合

一方が明らかに広い道路での右折車が狭路から広路へ出る場合

基本の過失割合

直進車:右折車=20%:80%

 

道路交通法上、一方が明らかに広い道路では広路車が優先されます(道路交通法36条2項)。直進車が広路を走行していた場合には直進車が優先され、右折車の過失割合が高くなります。基本の過失割合は直進車が20%、右折車が80%となります。

  • 直進車が徐行しなかった…直進車に10%加算
  • 右折車が明らかに先に交差点に入っていた…直進車に10%加算
  • 右折車が既に右折していた…直進車に15%加算
  • 直進車が時速15キロメートル以上の速度違反…直進車に10%加算
  • 直進車が時速30キロメートル以上の速度違反…直進車に20%加算
  • 直進車に著しい脇見運転などの著しい過失…直進車に10%加算
  • 直進車に居眠り運転などの重過失…直進車に20%加算

 

  • 右折車が徐行しなかった…右折車に10%加算
  • 右折車が右折禁止違反をしていた…右折車に10%加算
  • 右折車が早回り右折した…右折車に10%加算
  • 右折車に著しい過失…右折車に5%加算
  • 右折車に重過失…右折車に10%加算

 

右折車が広路から狭路へ入る場合

一方が明らかに広い道路での右折車が広路から狭路へ入る場合における過失割合

基本の過失割合

直進車:右折車=60%:40%

 

右折車が左方の広路を走行してきて直進車(右方)の走行してきた狭路に入り、接触した交通事故です。この場合、基本的には広路を走る右折車が優先されますし(道路交通法36条2項)、左側車両優先の法則も加味して検討すべきでしょう(道路交通法36条1項)。ただし右折車よりも直進車が優先されるという道路交通法の規定も考慮されます(道路交通法37条)。結論として広路の右折車(左方)と狭路の直進車(右方)の交通事故では、直進車が60%、右折車40%となります。

  • 直進車が減速しなかった…直進車に10%加算
  • 直進車が時速15キロメートル以上の速度違反…直進車に10%加算
  • 直進車が時速30キロメートル以上の速度違反…直進車に20%加算
  • 直進車に著しい過失…直進車に10%加算
  • 直進車に重過失…直進車に20%加算

 

  • 右折車が徐行しなかった…右折車に10%加算
  • 右折車が右折禁止違反をした…右折車に20%加算
  • 右折車が早回り右折した…右折車に10%加算
  • 右折車に著しい過失…右折車に10%加算
  • 右折車に重過失…右折車に20%加算

 

一方に一時停止規制がある場合

右折車に一時停止規制がある場合

右折車に一時停止規制がある場合の過失割合

基本の過失割合

直進車:右折車=15%:85%

 

右折車側に一時停止規制がかかるケースでは、右折車は交差点に入る前に一時停止しなければなりません。そうすると、直進車を確認できるため事故を避けられたはずです。それにもかかわらず漫然と交差点に進入して事故を起こしてしまったら、右折車に高い過失が認められるでしょう。よって基本の過失割合は、直進車の過失割合が15%、右折車の過失割合が85%とされます。

  • 直進車が減速しなかった…直進車に10%加算
  • 右折車が既に右折していた…直進車に15%加算
  • 右折車が一時停止してから交差点に進入した…直進車に15%加算
  • 直進車が時速15キロメートル以上の速度違反…直進車に10%加算
  • 直進車が時速30キロメートル以上の速度違反…直進車に20%加算
  • 直進車に著しい過失…直進車に10%加算
  • 直進車に重過失…直進車に20%加算

 

  • 右折車が徐行しなかった…右折車に10%加算
  • 右折車が右折禁止違反していた…右折車に10%加算
  • 右折車が早回り右折した…右折車に10%加算
  • 右折車に著しい過失…右折車に10%加算
  • 右折車に重過失…右折車に15%加算

 

直進車に一時停止規制がある場合

直進車に一時停止規制がある場合の過失割合

基本の過失割合

直進車:右折車=70%:30%

 

直進車に一時停止規制がかかるケースでは、直進車は交差点に入る前に一時停止をして周囲の安全を確認すべき義務を負います。それにもかかわらず不注意で交差点に入り、右折車と接触して事故を起こしたら高い過失があるといえるでしょう。基本の過失割合は直進車が70%、右折車が30%となります。

  • 直進車が減速しなかった…直進車に10%加算
  • 直進車が時速15キロメートル以上の速度違反…直進車に10%加算
  • 直進車が時速30キロメートル以上の速度違反…直進車に20%加算
  • 直進車に著しい過失…直進車に10%加算
  • 直進車に重過失…直進車に20%加算

 

  • 右折車が徐行しなかった…右折車に10%加算
  • 右折車が右折禁止違反していた…右折車に10%加算
  • 右折車が早回り右折した…右折車に15%加算
  • 直進車が一時停止してから進入した…右折車に15%加算
  • 右折車に著しい過失…右折車に10%加算
  • 右折車に重過失…右折車に20%加算

 

 

一方が優先道路の場合

右折車が非優先道路から優先道路へ入る場合

右折車が非優先道路から優先道路へ入る場合の過失割合

基本の過失割合

直進車:右折車=10%:90%

 

一方が優先道路のケースでは、優先道路を走行してきた車が優先されます(道路交通法36条2項)。また交差点においては直進車が右折車より優先されるという原則もあります(道路交通法37条1項)。そこで非優先道路の右折車の過失が高くなり、基本的に直進車の過失割合は10%、右折車の過失割合は90%とされます。

  • 右折車が明らかに先に交差点に進入していた…直進車に10%加算
  • 右折車が既に右折していた…直進車に15%加算
  • 直進車が時速15キロメートル以上の速度違反…直進車に10%加算
  • 直進車が時速30キロメートル以上の速度違反…直進車に20%加算
  • 直進車に著しい過失…直進車に10%加算
  • 直進車に重過失…直進車に20%加算

 

  • 右折車が徐行しなかった…右折車に10%加算
  • 右折車が右折禁止違反していた…右折車に10%加算
  • 右折車が早回り右折した…右折車に10%加算
  • 右折車に著しい過失…右折車に5%加算
  • 右折車に重過失…右折車に10%加算

 

右折車が優先道路から非優先道路へ入る場合

右折車が優先道路から非優先道路へ入る場合の接触事故における過失割合

基本の過失割合

直進車:右折車=80%:20%

 

直進車が非優先道路を走行してきたところ、右折車が優先道路から非優先道路へ入ろうとして接触した交通事故のケースです。位置関係は直進車が右方、右折車が左方です。

 

このパターンの場合、道路交通法によると優先道路を走行している右折車は直進車に優先します(道路交通法36条2項)。また右折車は左方車である以上、右方車である直進車よりも優先されます(道路交通法37条)。そこで基本的に直進車の過失割合が上がり、直進車の過失割合が80%、右折車が20%となります。

  • 直進車が減速しなかった…直進車に10%加算
  • 直進車が時速15キロメートル以上の速度違反…直進車に10%加算
  • 直進車が時速30キロメートル以上の速度違反…直進車に20%加算
  • 直進車に著しい過失…直進車に5%加算
  • 直進車に重過失…直進車に10%加算

 

  • 右折車が徐行しなかった…右折車に10%加算
  • 右折車が右折禁止違反していた…右折車に10%加算
  • 右折車が早回り右折した…右折車に10%加算
  • 右折車に著しい過失…右折車に10%加算
  • 右折車に重過失…右折車に20%加算

 

交差点で交通事故に遭ったら過失割合に注意

交通事故で示談する際には、お互いの過失割合を重視しましょう。被害者側の過失割合を高くされてしまったら大きく過失相殺されて、賠償金を減額されてしまうためです。保険会社の主張する過失割合に納得できない場合、適正な過失割合を知ってから示談すべきといえるでしょう。

交差点の交通事故にはさまざまな修正要素が適用されるので、状況に応じた個別の判断が必要となります。保険会社の主張が必ずしも正しいとは限りません。弁護士が対応すれば被害者側の過失割合を大きく下げられるケースも多いので、適正な過失割合をあてはめるため、まずは一度ご相談ください。