著者情報
弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。
車を運転していると、タクシー相手に事故に遭ってしまうケースもあるものです。
タクシー客として乗車しているときに運転手が事故を起こして巻き込まれる可能性もあるでしょう。
タクシー事故に遭った場合、タクシー関係者は「タクシー共済」に加入している場合が多数です。その場合、示談交渉の相手は一般の任意保険会社ではなくタクシー共済の担当者になるなど一般の交通事故とは異なる対応が必要になる可能性があるので、注意が必要です。
今回はタクシー事故の示談交渉の相手であるタクシー共済やタクシー事故で損害賠償請求できる相手、対応の注意点などをお知らせします。
タクシー事故に遭われてお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
1.タクシー事故とは
タクシー事故とは、タクシーが当事者となる交通事故です。以下のような事故をまとめてタクシー事故といいます。
- タクシーと歩行者の事故
- タクシーと自転車の事故
- タクシーとバイクの事故
- タクシーと自動車の事故
- タクシー乗車中に発生した事故
2.タクシー事故の特徴
2-1.タクシー乗車中にも事故に遭う可能性がある
タクシー業は、客を乗せて目的地へ運ぶビジネスモデルです。
タクシー運転手がタクシー事故を起こすと、客はタクシー事故に巻き込まれてしまいます。
客として同乗していて事故に遭いやすい点は、タクシーならではの特徴があるといえるでしょう。
2-2.タクシー共済が示談交渉の相手になるケースが多い
一般に交通事故が発生すると、示談交渉の相手は事故の相手が加入している保険会社の担当者になるケースが多数です。しかしタクシー運転手が事故を起こした場合、一般の任意保険会社ではなく「タクシー共済」という組織が補償を行うケースが多くみられます。示談交渉の相手も任意保険ではなくタクシー共済の担当者になります。
2-3.ドライバーから「その場で示談したい」と言われる可能性がある
交通事故に遭った場合、必ずすぐに警察へ事故についての報告をしなければなりません。お互いが納得していても、その場で勝手に話をつけるなどして警察へ報告しないのは違法です。
道路交通法72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
しかしタクシー事故の場合、タクシー運転手から「この場で示談したい。警察には報告しないでほしい」などと言われるケースが少なくありません。
タクシー運転手が事故を起こすと運転免許の点数が上がってしまいますし、会社での評価も下がってしまう可能性があるからです。
一般の感覚からすると「相手は運転のプロだから当然に道路交通関係の法律は守るはず」と考えるかもしれませんが、意外とそうとは言い切れないので注意が必要です。
以上のように、タクシー事故には一般の交通事故と異なる特徴がいくつかあるので、まずは基本的な知識として押さえておきましょう。
3.タクシー事故で損害賠償請求できる相手
タクシー事故に巻き込まれたら、誰に損害賠償請求できるのでしょうか?以下でパターン別にみてみましょう。
3-1.運転中や歩行中などのタクシーとの接触事故
1つは運転中や歩行中、自転車乗車中などにタクシー相手に事故に遭った場合です。
この場合、事故の相手であるタクシーの運転手やタクシー会社へ損害賠償請求ができます。
ではなぜタクシー会社へも慰謝料請求できるのでしょうか?
それはタクシー会社に「使用者責任」や「運行供用者責任」が発生するからです。
使用者責任とは
使用者責任とは、被用者が不法行為を行ったときに使用者に発生する責任です。
会社が人を雇って働かせている場合、従業員が不法行為をすると雇用者である会社にも責任が生じるのです。人を使って利益を得ている以上、損害も負担するのが公平、という考え方にもとづきます。
運行供用者責任とは
運行供用者責任とは、車の運転を支配して利益を得ているものに発生する責任です。
車の運転を支配して利益を得ている以上、そこから発生する損害についても責任をとるべきという考え方にもとづきます。
タクシー会社はタクシーを所有しているますし、タクシー運転手にタクシーを運転させて利益を得ているといえるでしょう。よってタクシー会社には運行供用者責任が発生します。
タクシー運転手とタクシー会社の責任の関係
タクシー運転手とタクシー会社の両方に責任が発生する場合、両者の関係はどうなるのでしょうか?
タクシー事故が起こった場合のタクシー運転手とタクシー会社の関係は「連帯債務」になります。連帯債務なので、どちらも全額の賠償をしなければなりません。「私は半額しか払わない」「半額は本人へ請求してほしい」などとは主張できないのです。
その結果、被害者としては双方に対して全額の請求ができます。
タクシー運転手かタクシー会社か、どちらか資力が高そうで払ってくれそうな方へ賠償金を請求すると良いでしょう。
タクシー共済が出てくるケースが多い
実際にタクシー事故に遭った場合、タクシー運転手やタクシー会社と直接示談交渉するケースは多くはありません。
タクシー会社などは「タクシー共済」に加入しているのが一般的だからです。
タクシー共済とは、タクシー会社やタクシー運転手が加入している組織で、タクシー会社やタクシー運転手の利益を守るための団体です。
共済なので、任意保険会社と同様に交通事故の示談交渉も行います。
ただしタクシー共済は示談交渉で強硬な態度をとってくるケースも多いので、適切に対応しないと被害者の利益が害される可能性が高くなってしまいます。
3-2.客として乗車中のタクシー事故(胆道事故、車内事故)の場合
タクシーの場合、客としての乗車中に事故に遭うケースも珍しくありません。乗車中の事故は「単独事故や車内事故」と「相手方のある事故」の2種類に分けられます。
まずは単独事故や車内事故の場合に損害賠償請求できる相手をみてみましょう。
単独事故とは
タクシーが電柱やガードレール、施設などに衝突して単独で事故に遭ったケースです。
車内事故とは
タクシー運転手がカーブで急に曲がったり急ブレーキを踏んだりして、乗客が車内で体をぶつけてしまう事故です。
損害賠償の相手はタクシー運転手またはタクシー会社
タクシーの単独事故や車内事故でケガをした場合には、タクシー運転手やタクシー会社へ損害賠償請求ができます。タクシー運転主には過失があるので不法行為が成立しますし、タクシー会社には使用者責任や運行供用者責任が発生するからです。
またタクシー運転手やタクシー会社とは運行に関する契約が成立しているので、債務不履行責任として賠償金を請求できる可能性もあります。
ただしタクシー運転手やタクシー会社はタクシー共済に加入しているケースが多いので、示談交渉の直接の相手はタクシー共済となるケースが多数です。
3-3.客として乗車中に他の車両と事故が起こった場合
タクシーの乗車中にタクシー運転手が他の車両と事故を起こしてしまうケースもあります。この場合には、以下の3者へ損害賠償請求ができます。
事故の相手方
まずは事故の相手方に損害賠償請求ができます。
多くの場合、相手は任意保険に入っているでしょうから示談交渉の相手は任意保険会社となるでしょう。ただし相手の過失割合が0%の場合には損害賠償請求できません。
タクシー運転手
タクシー乗車中に運転手が相手と事故を起こしたためにケガをしてしまった場合、タクシー運転手にも責任が発生します。
タクシー運転手には不法行為責任や債務不履行責任が発生するからです。
ただしタクシー運転手の過失割合が0%の場合には賠償請求ができません。
タクシー会社
タクシー会社には使用者責任や運行供用者責任が発生します。
事故の相手方とタクシー運転手、タクシー会社の関係
タクシー運転手とタクシー会社、事故の相手方の3者へ賠償金を請求できる場合、それぞれの関係はどうなるのでしょうか?優先関係などがあるのか、みてみましょう。
法律上、タクシー運転手とタクシー会社、事故の相手方はまとめて「連帯責任」を負います。被害者はタクシー運転手、タクシー会社、事故の相手方の誰にどれだけ賠償金を請求してもかまいません。
事故の相手方に請求する場合には相手の任意保険が適用されるでしょうし、タクシー運転手やタクシー会社に請求する場合にはタクシー共済が出てくるでしょう。どちらか請求しやすい方を選んで示談交渉を進めるのが得策と考えられます。
事故の相手に多くの賠償金を請求するなら相手が加入する任意保険会社、タクシー側により高額な賠償金を請求したいなら場合はタクシー共済へ賠償請求すると良いでしょう。
4.タクシー事故で登場するタクシー共済とは
タクシー事故でタクシー運転手やタクシー会社と示談交渉する際には「タクシー共済」が前面に出てくるケースが多数です。
タクシー事故で登場するタクシー共済とはどういった組織なのでしょうか?耳にしたことのない方も多いでしょうから、ここで解説します。
タクシー共済とは、タクシーのドライバーが交通事故を起こしたときに被害者への賠償金を支払うため、タクシー関係者が独自に組織した共済組合です。現在、タクシー会社は任意保険または共済への加入が義務付けられており、従わない場合には営業できません。
そこで多くのタクシー会社が一般の任意保険ではなく自分たちの組織であるタクシー共済を組織し、に加入しています。
タクシー共済は一般の任意保険会社と違って金融庁による監督を受けません。またタクシー運転手やタクシー会社の利益を守るための団体なので、被害者への対応が厳しくなるケースが多数です。
タクシー事故でタクシー共済が示談交渉の相手になる場合、一般の任意保険会社以上に被害者が厳しい状況におかれる可能性が高くなるといえます。タクシー共済が強硬な主張をしてきても、安易に妥協して示談に応じてしまわないよう注意しましょう。
5.タクシー共済との示談交渉での注意点
タクシー共済と示談交渉する場合には以下のような点に注意すべきです。
5-1.賠償金の提示額が低額になりやすい
タクシー共済が相手の場合、一般の任意保険会社以上に賠償金の提示額が低くなりやすい傾向があります。
そもそもタクシー共済にはタクシー関係者しか加入していません。一般の保険会社とくらべても加入者が少ないので、賠償金を払うための財源も少ないのです。そのため被害者へ高額な賠償金を払うのは難しくなりがちです。
またタクシー共済はタクシー会社が組織・運営している団体であり、タクシー会社の利益実現を目的としています。さらに一般の任意保険会社のように金融庁による監督も受けないので、どうしても強硬な主張を行いがちです。
実際、タクシー側の過失割合を低めに主張したり「そもそも事故が発生していない」と言ってきたりするケースもあります。
示談交渉の相手がタクシー会社の場合、賠償金を不当に減額される可能性があるので、相手の提示額をそのまま受け入れてしまわないよう注意が必要です。
5-2.そもそも交通事故ではない、と否定されやすい
タクシー相手に交通事故に遭ってタクシー共済が出てくると「そもそも事故が発生していない」などと言われて事故を否定されるケースが珍しくありません。
特に事故現場で警察に報告しなかったなどの事情で事故証明書が出ない場合、「事故はなかった」と言われる可能性が高まります。タクシー事故に遭ったら必ずすぐに警察へ連絡しましょう。
きちんと警察へ事故を届け出た場合には以下のような書類を用意できます。
- 交通事故証明書
- 実況見分調書(人身事故の場合)
こういった書類は事故の証拠となるので、用意できればタクシー共済側も事故を否定できなくなるでしょう。
また以下のようなものも事故の証拠になります。
- ドライブレコーダーの記録
- 事故直後の様子を撮影した動画や顔図
- 目撃者の証言
- 周辺の駐車場やコンビニなどの監視カメラのデータ
ただし駐車場やコンビニなどの監視カメラについては一般の方が開示を請求しても断られるケースがよくあります。無理に開示させることはできないので、困ったときには弁護士へ相談してください。
5-3.タクシー側の過失割合を不当に低くされやすい
タクシー共済と示談交渉する場合、タクシー側の過失割合を低くされて被害者の過失割合を不当に高くされるケースがよくあります。
「タクシー側の過失割合を0%」と主張されるケースも珍しくありません。
タクシー側の過失割合が0%であればタクシー共済に賠償金の支払義務がなくなるので、そういった主張を行うのです。
タクシー共済は、タクシー側に本当に過失がない場合だけではなく、明らかに過失がある場合でも当然のようにタクシー側に有利な主張をしてくるので、納得してしまわないように注意が必要です。
過失割合と過失相殺について
タクシー共済の主張を飲んで高い過失割合を受け入れてしまったら、過失相殺によって賠償金が大きく減額されてしまいます。
過失相殺とは、被害者に過失割合がある場合に割合的に賠償金を減額することです。
たとえば賠償金が1000万円分発生していても、被害者に80%の過失割合があるとされると200万円しか請求できなくなってしまいます。
過失割合は賠償問題に非常に大きな影響を及ぼすので、タクシー共済が強硬でも簡単に妥協してはなりません。
5-4.事故によるケガであることを否定されやすい
タクシー共済が相手の場合、事故によってケガをしたにもかかわらず「ケガは事故によって発生したものではない」などと主張されて損害賠償を断られるケースが珍しくありません。
- 別の原因で発生したケガである
- 事故前から症状があった
こういった主張をされるケースもありますし、もともと症状があったために損害が拡大したという理由で賠償金の減額を主張されるケースもあります。
ケガと事故の因果関係を証明する方法
ケガと事故との因果関係を証明できなければ相手に賠償金を請求できません。
事故とケガの因果関係を証明するには、事故後すぐに病院へ行くことが重要です。
病院へ行くまでに日数が開くと「その間に別の原因でケガをしたのだろう」などと言われてしまいやすくなるからです。
事故とケガとの因果関係を証明するため、医師に診断書を作成してもらって用意しましょう。
以上のように、タクシー共済は非常に強硬で被害者に対し厳しい態度をとってくる可能性が高いのが実情です。
タクシー共済との示談交渉で納得できないことがあったり疑問を感じたりしたら、すぐに弁護士へ相談しましょう。
6.タクシー事故の過失割合
タクシー事故にあった場合、双方の過失割合はどのくらいになるのでしょうか?
事故の過失割合は、事故態様によって大まかに決まっています。
法的な基準があるので、裁判になった場合や弁護士が示談交渉をする場合には法的な基準をあてはめて算定します。
一般の方でも「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂4版〕」という本を見ると適正な過失割合を調べられます。
相手がタクシーだからといって特殊な取り扱いはなく、一般の事故と同じ過失割合が適用されるので、過失割合を知りたい場合には調べてみると良いでしょう。
ただし過失割合には「基本の過失割合」と「修正要素」があり、個別の事故に対応した修正要素も当てはめなければなりません。
6-1.基本の過失割合
基本の過失割合とは、その態様の事故で基本となる過失割合の数字です。たとえ自動車同士の事故で一方が赤信号を無視していて相手が青信号だった場合、過失割合は赤信号車:青信号車=100%:0%になります。
6-2.修正要素
修正要素とは、個別の事故状況に応じて過失割合を修正するための事情です。たとえば飲酒運転をしていたり無免許運転、居眠り運転をしていたりすると、過失割合が大幅に加算されます。
素人の方が適正な修正要素まで当てはめるのは難しいので、迷ったときには弁護士へ相談しましょう。
7.タクシー事故の慰謝料
タクシー事故に遭った場合でも、ケガをしたら慰謝料を請求できます。相手がタクシー会社やタクシー運転手でも一般の交通事故と同じだけの慰謝料を請求できます。相手が慰謝料を不当に減額してきたり支払いを否定したりしても、応じる必要はありません。
交通事故の慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
7-1.入通院慰謝料
入通院慰謝料は交通事故でケガをして入通院した場合に請求できる慰謝料です。タクシー事故の場合でも、人身事故に遭ってケガをしたら入通院慰謝料を請求できます。
ただし入通院慰謝料の支払を受けるには入通院治療を受ける必要があるので、事故に遭ったらすぐに病院へ行って治療を受けましょう。
7-2.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、事故でケガをして後遺症が残り、後遺障害認定を受けた場合に支払われる慰謝料です。認定された後遺障害の等級に応じた慰謝料が支払われます。後遺障害等級には1級から14級まであり、1級がもっとも高い等級になります。
後遺障害等級認定は、相手方の自賠責保険にて行われます。タクシー事故で後遺症が残ったら、相手の自賠責保険へ被害者請求を行って後遺障害等級認定を受けましょう。
後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、自賠責保険で被害者の後遺障害の有無や程度を審査する手続きです。後遺障害があるかどうか、あるとすればどのくらいの等級になるのかが決定されます。
手続き方法には相手の保険や共済へ手続きを任せる「事前認定」と、被害者が自分で手続きを行う「被害者請求」の2種類があります。
被害者請求とは
被害者請求とは、被害者が直接自賠責保険へ保険金を請求する方法です。
被害者請求しない場合、タクシー共済に後遺障害認定を任せることになります。
不安がある場合には被害者請求を利用して自分で後遺障害等級認定を進める方が良いでしょう。
7-3.死亡慰謝料
死亡慰謝料は被害者が死亡した場合に遺族が相手へ請求者する慰謝料です。
タクシー事故で被害者が不幸にも死亡してしまった場合、被害者の遺族がタクシー運転手やタクシー会社などへ死亡慰謝料を請求できます。
7-4.物損事故では慰謝料が発生しない
交通事故で慰謝料を請求できるのは人身事故のケースのみです。
物損事故の場合、慰謝料は請求できません。
タクシー事故でも誰もケガをしなかった物損事故であれば、慰謝料は発生しません。
ただし物損に関する賠償金は請求できる可能性があります。物損に関する賠償金とは以下のようなものです。
【物損に関する賠償金の種類】
- 車や自転車などの修理費用
- 車の買い替え費用
- 買い替えに必要な諸費用
- 代車費用
- 評価損害
なおタクシー共済が相手の場合、こういった賠償金も減額されてしまう可能性が高くなります。物損事故の場合でも専門家である弁護士のサポートを受ける必要が高いでしょう。
8.タクシー事故で請求できる賠償金の種類
タクシー事故で請求できる賠償金は慰謝料だけではありません。
以下ではタクシー事故で請求できる賠償金の種類をご説明します。
8-1.治療費
タクシー事故でケガをしたら、病院で治療を受けなければなりません。
治療費については必要かつ相当な範囲で全額が支払われます。
8-2.通院交通費
通院にかかった交通費も払ってもらえます。公共交通機関の費用だけではなく必要に応じてタクシー代も払われます。自家用車を使って通院した場合には駐車場代やガソリン費(1キロmあたり15円)、高速道路代なども請求できます。
8-3.付き添い看護費
入院して親族が付き添った場合、1日あたり6500円程度の付き添い看護費用を請求できます。
8-4.入院雑費
入院すると、ガーゼや包帯などを購入しなければならずさまざまな雑費がかかるものです。被害者は加害者へ1日あたり1500円程度の雑費を請求できます。
8-5.介護費用
交通事故で重症を負って介護が必要となった場合には、介護費用を請求できます。
後遺症が残って一生介護が必要な体になれば、将来にわたる介護費用も払ってもらえます。
8-6.器具装具の費用
タクシー事故でケガをすると、コンタクトレンズや義手、義足、松葉杖などの器具や装具が必要となるケースもあるでしょう。
その場合、器具や装具の費用も相手へ請求できます。
8-7.自宅や自動車の改装費用
タクシー事故に遭って後遺障害が残ったら、今までの自宅で生活するのが難しくなる可能性があります。バリアフリーにしたりトイレや浴室を入れ替えたりして改装しなければならないケースが少なくありません。また車を障害者用に改造しなければならない事例もあります。このような自宅や自動車の改装費用も相手に請求できます。
8-8.休業損害
タクシー事故に遭って仕事を休んだら、その分収入を得られなくなって損害が発生します。よって休んだ日数分の休業損害を加害者へ請求できます。
8-9.逸失利益
タクシー事故で後遺障害が残ったら、被害者の労働能力が低下して生涯に得られる収入が減少すると考えられます。
また被害者が死亡した場合には、一切収入を得られなくなってしまいます。
後遺障害が残った場や死亡した場合の減収分は逸失利益として相手に請求できます。
以上のように、タクシー事故で相手に請求できる賠償金の種類は多岐にわたります。相手と示談交渉する場合には、自分でしっかり賠償金を計算しなければなりません。専門知識のない方がすべての項目で適切な計算を行うのは難しいといえるでしょう。
まして相手がタクシー共済となると、誠実に賠償金を払ってくれるとも限りません。
タクシー事故で、特に人身事故に遭われた場合には弁護士によるサポートの必要性が極めて高いので、できるだけお早めにご相談ください。
9.タクシー事故現場における対応方法と注意点
タクシー事故に遭ったら、現場での対応が重要です。不適切な行動をとると後で賠償金を請求するのが難しくなってしまう可能性もあるので、必ず正しい対処方法を押さえておいてください。
9-1.けが人を救護して危険防止措置をとる
タクシー事故にも道路交通法が適用されます。
車の運転手や同乗者はけが人を救護して事故現場の危険を除去する措置をとらねばなりません。事故現場にけが人がいたら応急処置をしたり救急車を呼んだりしましょう。
現場に散らかったものは片付けて、後続車へ事故を知らせる対処もすべきです。
ただし自分がケガをしてしまった場合には救護を受ける立場なので、無理に動く必要はありません。
9-2.必ず警察へ連絡する
タクシー事故に遭ったとき、非常に重要なのが警察への通報です。
そもそも道路交通法上、事故が起こったのに警察へ通報しないのは違法です。また警察へ通報しないと事故証明書が出ないので、タクシー共済から「事故が起こっていない」などといわれるリスクも高くなります。
タクシー運転手から「警察を呼ばないでほしい」などと頼まれても、絶対に応じてはなりまえん。
運転手が警察を呼ばないなら自分で110版通報しましょう。
9-3.その場で示談しない
タクシー事故に遭うと、タクシー運転手から「この場で慰謝料の約束をするのでここで示談してしまいましょう」などと言われるケースもあります。
タクシー運転手にしてみたら、「ここで示談して警察も呼ばずにすべてを終わらせてしまいたい」と考えるからです。
しかし事故現場で示談するのはおすすめしません。
事故現場では明らかになっていなかったような重大なケガをしているケースも珍しくないからです。事故現場で示談してしまったら、後に重大な症状が出てきても請求できなくなってしまう可能性があります。
タクシー運転手から示談の申出を受けても、事故現場では応じないようにしましょう。
10.タクシー事故を弁護士に依頼するメリット
タクシー事故に遭った場合には、弁護士に対応を依頼するのが得策です。
弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 相手がタクシー共済でも適正な賠償金を請求できる
- 相手が強硬な場合、裁判をしてでも適正な賠償金を回収できる
- 自分で示談交渉しなくてよいので労力や時間を節約できる、治療に専念できる
- 自分で対応しなくて良いので、ストレスがかからない
- 過失割合が適正になる
- 後遺障害等級認定で複雑な被害者請求も楽に進められる
- 迷いや不安があってもすぐに相談して専門的なアドバイスを受けられるので安心
横浜クレヨン法律事務所では交通事故対応に力を入れて取り組んでいます。
横浜でタクシー事故に遭われてお困りの方は、示談してしまう前に、お早めにご相談ください。