交通事故に遭ったときの流れを解説!示談や裁判、解決方法を紹介

交通事故の被害に遭った場合、身体への傷害や精神的な損害が生じることがあります。物が損壊されることもあるでしょうし、しばらく働くことができないことによる損失も生じ得るでしょう。こうした損害については賠償請求が可能です。しかし、そのためには事故後の適切な対応が求められますので、事故発生から解決までの流れを知っておくことが大事です。

ここでは交通事故に遭った場合の流れ、解決を図る手法について解説していきますので、まさに被害に遭って困っているという方から今後のために備えておきたいという方はぜひ参考にしてください。

 

交通事故に遭った場合の流れ

交通事故に遭った場合、怪我の程度が酷いのであれば救急車を呼ぶこと、病院に行くことを優先すべきです。ただ、トラブルを解決する、損害の賠償をしてもらうという観点からは以下のことも行うべきです。

 

警察に連絡

警察への連絡、そして警察が到着するまで加害者とともにその場に留まることが大切です。

警察官は事故の状況について整理し、資料を作成します。直接的には刑事裁判や行政処分などを目的としたものですが、被害者救済にも繋がるものです。

そのため調査にも協力的な態度を示し、記憶の新しいうちに質問にも正確に答えていきましょう。逆に、事実でないことに関しては間違っている、自分が認識した事実とは異なる旨はっきりと示しましょう。

 

加害者の連絡先を聞く

警察官が現場でする行為は、被害者個人のためにする行為ではありません。社会的な意義をもっています。そのため警察が加害者に対し「被害者へ治療費を支払いなさい」などと命令を出すわけではありません。

 

そこで基本的には、個人的な損害は被害者自身がなんとかして請求できる状態にしなければならないのです。加害者の行方がわからず、請求先が不明なままだとどうしようもないため、連絡先を聞くことが大切です。重要なのは加害者を特定して連絡を取れる状態にすることですので、これが可能になるのであればどんな情報でもかまいません。

運転免許証、自賠責保険証明書などの写真が撮れればより良いです。その他、相手方が勤務中と思われる場合にはその勤め先の情報でもかまいません。その場から離れようとする場合には車のナンバーを撮影するなどして情報を残しましょう。

 

証拠を残しておく

損害額の算定、適切な請求を実現するためにも証拠保全が重要です。

車の写真を撮影したり、現場の様子を撮影したり、事故後の加害者との会話を録音するのも有効な手段です。目撃者がいれば重要な証人となりますので、その者の連絡先も聞いておくと良いでしょう。

 

医師の診断を受ける

怪我の程度問わず、病院で医師の診断を受けることが大切です。自覚があるかどうかも関係なく診察してもらいましょう。

後から症状が出てくることも多いですし、遅れて通院を開始したのでは満額の賠償をしてもらえない可能性も高くなってしまいます。

事故と怪我の因果関係が切れないうちに、治療のみならずその後の請求を意識し、診断が必須であると捉えておきましょう。

 

特に、完治するとしないでは請求額が大きく変わってきます。これ以上治療を受けても状態は変わらないところまで進めば、後遺障害の認定を受けることができます。この制度は慰謝料請求において重要になってきますので、医師に正確な症状固定の時期を判断してもらわなければなりません。

 

損害賠償請求

事故によるトータルの損害額が確定すれば、その分の賠償を求めましょう。

例えば「治療費」や「通院に要した交通費」「診断書の作成費用」「慰謝料」「逸失利益や休業損害」などがあります。いずれも簡単に算定できるものではありませんし、ある程度相場を見越した請求額とすることが大事です。

また、損害を賠償してもらうための手法・手続はいくつか種類があります。金額の計算や請求には弁護士など、専門家に相談するようにしましょう。

 

交通事故後は裁判が必要?

損害額の支払いなど、被害者が救済を受けるにはどんな方法があるのでしょうか。裁判をイメージする方も多いかもしれません。確かに交通事故においても最終手段は裁判です。しかし、実際のところ交通事故のトラブル解決で裁判を起こす例はそれほど多くありませんし、必須の手続でもありません。基本的には「示談」、また、示談で解決ができなかったとしても「和解あっ旋」、さらには「調停」という手段もあります。

それではどのような場合に裁判を要するのでしょうか。まず理解しておきたいのは「民事裁判」と「刑事裁判」があるということです。

 

交通事故における民事裁判

民事裁判は個人的な紛争を解決する場として開かれます。そのため誰でも提起することができますし、被害者が加害者に対して賠償請求をする場合もこちらの民事裁判を活用します。

民事裁判が必要になるのは、上の示談や調停などで解決ができないケースです。様々な手段があるといっても、それらには強制力がありません。当事者間の合意を決め手に解決するのであり、その過程で第三者の関与を受けて適正な判断を煽ることはあっても、無理やり支払いを命じることはできないのです。

そのためいつまでたっても相手方が対応してくれないときや、自分が納得できないときなどに民事裁判は必要となります。

 

なお、民事裁判では、請求した範囲内でしか判決は下されません。1,000万円を求めて500万円が認められることはありますが、1,500万円が認められることはありません。公共の問題ではないため、裁判官に判断してもらう手続ではあっても、当事者間で争われている範囲内でしか判断しないのです。

 

交通事故における刑事裁判

刑事裁判は個人間の争いを解決する場ではありません。検察官が起訴し、罪を犯したと疑われる者を審判。有罪無罪や刑罰の内容を決める場です。そのため被害者は民事裁判のようには関与しません。有罪が決まり罰金刑に科せられたとしても、それは被害者のためにする処罰ではありません。罰金として支払ったお金が被害者に入ることもありません。

 

交通事故の被害者が救済を受ける方法

交通事故後の流れとして、最後に損害賠償を挙げましたが、こうした金銭的な救済を受けるための具体的な方法はいくつかあります。請求にどんなパターンがあるのか知っておきましょう。

 

加害者側の自賠責保険

1つは加害者が加入している自賠責保険を利用するという方法です。

自賠責保険はそもそも交通事故の被害者救済を目的とする制度ですので、他の手段がだめでも、こちらで救済が受けられるケースは多いです。

 

自賠責保険は「強制加入の保険である」「物損事故が対象外である」「被害者1人ごとに支払限度額が決まっている」「仮渡金制度がある」「減額は被害者の重過失に限られる」という特徴を持ちます。

そのため車が壊れた場合には利用できません。ただ、大きな事故が起こり多数の被害者が出たとしても治療費等の最低限の救済には期待できます。通院慰謝料や休業損害に対して自賠責ならではの基準がありますので、ある程度の算定もできるでしょう。ただ、救済が受けやすい反面、この基準では満足できる金額が受け取れない可能性も高いため注意が必要です。

 

なお、違法に加入していないケースもありますので、この場合には次の「政府保障事業」を活用しましょう。

 

政府保障事業

政府保証事業を利用するのはかなり限られたケースでしょう。加害者が自賠責保険に未加入で、さらに支払い能力も持たない場合、被害者は何ら救済を受けられないおそれがあります。こうした事態を防ぐ機能を持ちます。

被害者が受けた損害を国が代わりに填補するのです。支払限度額は自賠責保険と同じであまり大きな金額ではなく、仮渡金制度もなく、支払いまでの期間も長いです。また、健康保険や労災保険などで給付を得られている場合にはその分差し引いての支払いとなります。

 

加害者側の任意保険

加害者の加入する任意保険会社とやり取りをして支払いを受けるのが比較的多いケースと言えるでしょう。その保険会社が窓口となってやり取りをすることもありますし、加害者ではなく保険会社に直接請求することもあります。自賠責保険を利用する場合よりも賠償される金額は大きくなるでしょう。

被害者側からアクションを起こさなくても保険会社から連絡してくることがありますが、示談交渉である場合には注意しましょう。安易に同意をしてしまうと後から訂正するのが困難になってしまいます。

 

被害者側の任意保険

被害者自身が加入している任意保険で、「搭乗者傷害保険」や「人身傷害補償保険」の契約をしていれば、保険金を請求できます。そのため、事故後は改めて契約の内容を見直し、請求できるものがないか確認しましょう。

 

労災保険

事故が勤務中であった場合には労災保険から救済を受けられることもあります。通勤中でも同様です。

治療費はもちろん、休業補償や後遺障害に対する障害給付、死亡したときも遺族への給付などが行われます。

 

加害者への直接請求

本来的には加害者へ直接支払いを求めるのがスタンダードな請求方法でしょう。加害者がこれに応じてくれれば問題は解決します。しかしこの場合には賠償金を満足に回収できないリスクが高いです。数百万円、数千万円もの賠償金を支払う能力がないことも考えられますし、支払いが滞ってしまうこともあるでしょう。そうすると再度支払いを促さなければならないなど、被害者側の負担も大きくなってしまいます。

なお、加害者本人でなくとも、車の所有者や加害者が勤めている会社に請求できる可能性があることは知っておきましょう。誰かの車を借りて運転していたケースや、仕事中に起こった事故であれば請求先の幅は広がります。

 

刑事告訴

刑事裁判では被害者が金銭的な救済は受けられないと説明しましたが、気持ちの整理が付くという意味では被害者救済にも繋がります。

そこで刑事罰による処罰を求めるのであれば告訴も行いましょう。近年は被害者が刑事裁判に関与する制度も整備され、被害者のできることも増えてきています。

 

示談書の効力について

いくつか賠償等を実現する方法を紹介しましたが、相手方の任意保険とのやり取りにしても、加害者本人とのやり取りにしても、示談は大きな意味を持ちます。示談交渉で解決できればスピーディに解決が図れますし、裁判のように手間のかかる手続をしなくてもよくなり、費用も少なくて済みます。

 

ただし、取り決めた内容は必ず示談書として作成しておくべきです。書面で残さなければ効力が生じないわけではありませんが、後から問題を蒸し返されるリスクを下げることができます。示談の内容に法的拘束力を持たせるためにも、誰が誰に支払うのか、支払いの方法や期日なども明記しましょう。仮に示談書の内容に反して支払いをしてくれなかったとしても、示談書が証拠の一つとして使えることでその後の訴訟もスムーズに進められます。

示談書の書き方や交渉方法には十分留意し、不安がある場合には弁護士に頼ると良いでしょう。

提示された示談案や、保険会社の免責証書にサインをする前に、是非、横浜クレヨン法律事務所にご相談下さい。