横浜で交通事故に特化した弁護士が、交通事故にあった時の弁護士の選び方を解説します。

 この記事は、「弁護士であれば知られたくない」ような、業界情報も記載しますので、ぜひ他の記事も読んでみて下さいね。

 

 さて、今回の記事は、交通事故での弁護士の選び方~むち打ち編2~となります。

 交通事故で事務所を運営している弁護士は、日本中に「ものすごく」たくさんいます。

 その中には当然、依頼者のために色んなアドバイスをしてくれる弁護士もいれば、そうでない弁護士もいるでしょう。

 では、どんな弁護士を選ぶと、「良い弁護士」を選べるのでしょうか?以下に述べることは全てではありませんが、とても弁護士選びの参考になるはずです。

 今回は、「こんなことをいう弁護士には気をつけろ!」という観点からご説明していきます!

 

①「整骨院・接骨院に何回通っても大丈夫ですよ」という弁護士には気をつける

 一つ目は、整骨院・接骨院への通院頻度を気にしない弁護士です。むち打ち症では、通常、整形外科に診断して貰った後、その病院でリハビリや投薬治療を継続するか、整骨院や接骨院で電気を流したり温めたりする方法で治療する人が多いと思います。整骨院や接骨院は、マッサージや指圧をしてくれるので、気持ちよくて、つい通ってしまいがちですよね。

 しかし、そこが落とし穴です。

 整骨院・接骨院は、裁判上は、必ずしも全額が治療費として認められるかどうかはわからない

 これが、弁護士の常識であり、裁判実務です。

 なぜなら、整骨院・接骨院は、医師が治療を行っているわけではないので、医学上真に必要かどうかという判断に疑いが生じる可能性があるからです。

 整形外科にほとんど通わず、整骨院・接骨院にばかり通っていると保険会社から「その施術の必要性は本当にあるんですか?」といわれてしまう可能性もあります。

 ですので、むち打ちの依頼者には、「整骨院・接骨院に通うときは、可能であれば、医師の指導のもとで整骨院・接骨院に通って、最低でも整形外科のリハビリや診察と同時に通って下さい。整骨院や接骨院の回数が多すぎると、示談や裁判で不利になることもあります。」と指導する弁護士が依頼者の事を考えた弁護士ということですね。

 しかし、法律上不利になるのに、整骨院や接骨院の回数が多くても注意しない弁護士はいるのでしょうか?悲しいことに、そのような弁護士も一定程度存在します。

 例えば、整骨院や接骨院から紹介を受けている弁護士は、「整骨院や接骨院には多く通うな」といってしまうと、今後整骨院や接骨院から紹介を受けることができなくなってしまいますよね。

 また、整骨院や接骨院の通院回数が多すぎると裁判上で請求できなくなるリスクがある、ということをそもそも知らない弁護士もいます。

 ですので、整骨院や接骨院の通院回数を気にしない弁護士には要注意です。

 

②「MRIの撮影を指示しない弁護士」には気を付ける

 交通事故でむち打ちにあってしまった場合、首や腰が痛かったり、腕や脚に痺れが残ったりする場合があります。この時に、通院した病院の設備にもよるのですが、ほとんどの場合、レントゲンとCTを撮影することになるでしょう。しかし、MRIはまだまだ町医者には普及していませんので、撮影しない場合も多いです。しかし、

 むち打ちで症状が気になる方はにはMRIは必須です

 これが、弁護士会の常識であり、裁判実務です。

 なぜなら、むち打ち症は神経根や脊髄の圧迫によって生じることが多いのですが、CTやレントゲンを撮っても神経根や脊髄の圧迫は分からないことがほとんどだからですね。

 これは、交通事故を処理する弁護士にとっては基本的な知識となります。

 ですので、MRIの撮影を指示しない弁護士は、むち打ちの案件を処理したことがほとんどないか、少ないと思って間違いないでしょう。

 

③電話相談で過失割合や慰謝料額を大まかに教えてくれない弁護士

 交通事故では、ほとんど場合、過失割合は「別冊判例タイムズ」という本に書いてあります(駐車場や、特殊な形をした道路や、自転車同士の事故を除く)。

 別冊判例タイムズに書いてなくても、「事保ジャーナル」という本に書いてあります(もちろん、全ての場合の過失割合を網羅しているわけではありません。)。

 慰謝料の額は、「赤い本」という本におおよその計算方法が書いてあります。

 交通事故を業務としている弁護士は、常に机の傍らやパソコンの中に、これらの本やデータがあります。ですので、電話をしながらであっても、本を見たりパソコンで検索をすれば、おおよその慰謝料額や過失割合はわかるのです。

 複雑な事例でないのに、過失割合や慰謝料を電話で即答できないのであれば、これらの本やデータを見たことがないということになります。交通事故はほとんど取り扱ってないとみて間違いないでしょう。

 

いかがでしたでしょうか?

弁護士を選ぶ方法はいろいろあると思いますので、ぜひ、当該記事を参考にしてみてくださいね。