交通事故に遭ったら、加害者側と示談交渉を進める必要があります。示談が成立しないと、賠償金も受け取れません。示談が決裂したら、裁判しなければ解決できないケースもよくあります。

とはいえ被害者側が示談交渉を進めようとしても、スムーズに進まないケースが少なくありません。示談を進めて正当な金額の賠償金を受け取るため「示談交渉が進まない原因」を把握しておきましょう。

今回は交通事故の示談交渉が進まないケースでよくあるパターンやそれぞれの対処方法について、お伝えします。

交通事故後、示談が成立せずにお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

第1章 交通事故の示談とは?

そもそも交通事故の示談とは何なのか、なぜ事故に遭ったら示談交渉しなければならないのか理解しておきましょう。

示談とは、損害賠償金についての話し合いです。

加害者が被害者に損害を発生させたら、加害者は損害を賠償しなければなりません。ただ具体的にいくらのお金をいつまでにどのような方法で支払うか、すぐに明らかになるものではありません。全額賠償できず、加害者が払える金額が限られているケースもあります。そこで被害者と加害者が話し合って賠償金の支払い方法を決めるのが示談交渉です。

交通事故の賠償金も、多くのケースでは示談交渉によって定まります。被害者が適正な保険金を受け取るためにも、交通事故の示談交渉をスムーズに進めることは重要といえるでしょう。

第2章 交通事故の示談が進まない場合のリスク

交通事故の示談交渉が進まない場合、被害者にとってはどういったリスクが生じるのでしょうか?

2-1.示談が成立しないと賠償金を受け取れない

1つは「賠償金を受け取れないリスク」です。

一般的に、交通事故の賠償金(保険金)が支払われるのは示談交渉がまとまったタイミングです。示談が進まないと、いつまで経っても賠償金を受け取れません。

事故で辛い後遺症が残ったり職を失ったりして大変な思いをしていても、賠償金すら受け取れなかったら被害者にとって大きな不利益となるでしょう。

2-2.請求権が時効にかかってしまうことも

交通事故の損害賠償金には「時効」が適用されます。
具体的には以下の期間が経過すると時効が成立します。

  • 物損事故の場合…事故発生日の翌日から3年
  • 後遺障害が残らなかった人身事故の場合…事故発生日の翌日から5年
  • 後遺障害が残った交通事故…症状固定日の翌日から5年
  • 死亡事故の場合…被害者が死亡した日の翌日から5年

加害者に無視されていつまでも賠償金を払ってもらえず、ついつい放置してしまった場合などにも時効は成立します。

ただし時効は更新すれば成立を防げることができます。
長期にわたって支払いを受けられない場合には早めに弁護士に相談しましょう。

第3章 交通事故の示談が進まない4つのパターン

交通事故の示談交渉が進まないパターンには、大きく分けて以下の4種類があります。

3-1.原因が加害者本人にあるパターン

加害者本人が不誠実、保険会社に入っていないなどの事情があり、示談交渉が進まないパターンです。

3-2.原因が加害者の保険会社にあるパターン

加害者が加入している保険会社の担当者の対応が悪い、争いがあって解決できないなどの事情があり、示談交渉が進まないパターンです。

3-3.原因が被害者の保険会社にあるパターン

一般的な人身事故や物損事故の場合、被害者側の保険会社が示談代行サービスによって示談交渉を担当します。

しかし被害者側の保険会社の対応が遅く、示談交渉がなかなか進まないパターンがあります。

3-4.原因が依頼している弁護士にあるパターン

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼した場合にも、なかなか示談が進まないケースがあります。弁護士に依頼したからといって必ずしも安心できるとは限りません。

以下でそれぞれの詳細な例や対処方法をお伝えします。

第4章 示談交渉が進まない原因が加害者本人のケース

示談交渉が進まない理由が加害者本人にある場合としては、以下のような状況が考えられます。

4-1.加害者が保険会社に連絡しない

加害者が保険に加入しているにもかかわらず、事故の報告をしない場合があります。

事故の連絡を受けないと保険会社は事故を知る術がありません。いつまで待っても保険会社からの連絡はなく、示談が始まらないリスクが生じます。

4-2.加害者が保険に入っておらず対応が不誠実

まれに加害者が任意保険に加入していないケースもあります。

任意保険に加入していなければ、加害者本人が示談交渉に対応しなければなりません。

しかし加害者が不誠実な場合、いつまで経っても示談できない事例があります。

よくあるのは以下のような状況です。

  • 加害者へ示談の連絡をしても無視される
  • 加害者の連絡先が不明、連絡がつかない
  • 「払えない、払わない、そっちが悪い」などと開き直られる

4-3.お金がなくて払えない

示談交渉を行うことはできても、最終的に相手にお金がなくて支払えないパターンです。

相手に払う気があっても、被害者に後遺障害が残るなどして賠償金が高額になれば、一般の方には全額の支払いが難しくなるでしょう。

相手から支払い可能な低い金額を提示されたときに被害者が納得できなければ、示談交渉は平行線になってしまいます。

4-4.争いが発生している

被害者側と加害者側とで意見が対立すると、示談は成立しにくくなります。

たとえば過失割合や慰謝料の金額などにおいて合意できなければ、いつまで経っても示談できないでしょう。

4-5.ひき逃げ、当て逃げ

ひき逃げや当て逃げのケースでも、示談交渉は進められません。そもそも相手が不明ですし、相手の加入している保険会社もわからないからです。

最低限の自賠責保険からの支払いも受けられず、被害者がまったく補償してもらえないリスクも生じるパターンです。

4-6.対処方法

加害者本人に問題がある場合、以下のように対応しましょう。

加害者へ内容証明郵便で請求

加害者が不誠実な場合や無視する場合には、内容証明郵便を使って請求しましょう。
内容証明郵便とは、郵便局が文書の内容を証明してくれる手渡し式の郵便です。

特殊な書式になっていて手渡し式なので、相手に強いプレッシャーをかけられるケースが多数です。請求書には「このまま対応してもらえない場合には訴訟を起こす可能性がある」と書き添えておくとよいでしょう。

ただし内容証明郵便を送るには、相手の氏名や住所を把握しておかねばなりません。相手が不明では郵便の送り先が明らかになりません。

事故現場で相手の連絡先を確認し、メモしておく必要があります。

自賠責保険へ被害者請求

加害者本人が対応しない場合やお金がない場合には、加害者の自賠責保険へ保険金を請求しましょう。

被害者が相手の自賠責保険へ請求する手続きを「被害者請求」といいます。被害者請求をしたら最低限、自賠責保険からの支払いは受けられます。

加害者本人にお金がなくても補償が行われるので、困ったときには相手の自賠責保険会社へ連絡をしてみてください。

自分の保険会社へ請求

自分の保険会社に保険金を請求できるケースもよくあります。

たとえば人身事故の場合、以下のような保険が適用される可能性があります。

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、被害者の人身損害について補償してくれる保険です。

保険金の計算方法は「実際に発生した損害」をベースとします。限度額以内であれば人身損害について支払いを受けられるので、いざというときに頼りになるでしょう。

自動車保険にセットでつけている方が多いので、一度自分の加入している保険会社へ問い合わせをしてみてください。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険も、被害者の人身損害について補償してくれる保険です。

人身傷害補償保険との違いは、保険金の計算方法です。搭乗者傷害保険の場合、一般的には「定額計算」となります。

人身傷害補償保険より計算が簡単で速やかに支払いを受けられるケースも多いので、加入しているなら保険会社へ申請しましょう。

無保険車保険

無保険車保険は相手が保険に入っていない場合や保険が適用されない場合に自分の保険会社が保険金を払ってくれるものです。

ただし人身傷害補償保険に加入している場合、そちらが優先的に適用されます。

車両保険

車両保険は車の修理費用などの物損を払ってもらうための保険です。
ただし一般的には免責額が設定されており、全額の補償を受けられるとは限りません。

保険等級が下がって次年度からの保険料が上がってしまうケースもあります。
利用前に、メリットとデメリットを保険会社に確認しておきましょう。

ひき逃げの場合、政府保障事業を利用

ひき逃げ被害に遭ったら、相手の自賠責保険会社も明らかになりません。

その場合、政府保障事業を利用しましょう。政府保障事業とは、相手方が不明な場合などに政府が自賠責保険基準で支払いをしてくれる制度です。

政府保障事業から支払われるお金は「てん補金」とよばれます。

最低限、自賠責基準における支払いを受けられるので、示談が成立しなくても助かる方が多数います。

第5章 示談交渉が進まない原因が加害者側の保険会社のケース

次に示談交渉が進まない原因が加害者側の保険会社のパターンをみていきます。

5-1.担当者の対応が遅い

よくあるのが、保険会社の担当者の対応が遅い場合です。

  • 能力不足
  • 他の仕事が溜まっている
  • 後回しにされている

こういった事情が隠れている可能性があります。

5-2.争いがあって合意できない

過失割合や示談金の金額などで争いがあり、合意できないケースもよくあります。

お互いの意見対立が深ければ、いつまで経っても示談はできません。

5-3.被害者の過失割合が高い

被害者の過失割合が高い場合、相手の保険会社が示談に対応してくれない可能性があります。被害者の過失割合が高くなると、過失相殺が行われて賠償金額が下がり、自賠責保険の範囲内で支払いがすべて済んでしまうためです。

その場合、当初から保険会社が治療費も支払わず何の対応もしないケースもあります。

5-4.保険金詐欺を疑われている

被害者が保険金詐欺を疑われるパターンです。「詐欺かもしれない」ので、当然示談交渉は始まりません。

たとえば以下のような場合、詐欺や何らかの問題を疑われる可能性があります。

  • 短期間に軽傷の交通事故を繰り返している
  • 小さな事故で大けがをしたなど、主張している内容が不合理
  • 整骨院などへの通院方法や治療院の対応に問題がある(保険金の不正請求など)

保険会社は詐欺を疑うと調査を行います。確実に詐欺とはいえなくても、怪しいと考えられると示談はしてもらえない可能性があります。

5-5.対処方法

加害者側の保険会社に問題がある場合、以下のように対応しましょう。

保険会社へ苦情を申し出る

まずは相手の保険会社へ苦情を申し出てみてください。

各保険会社は苦情を受け付けるコールセンターを用意しているものです。「お客さま相談センター」などの番号に電話をかけてみるとよいでしょう。

そんぽADRを利用する

そんぽADRセンターとは、自動車保険会社が組織している交通事故ADRの一種です。

主に保険会社と関連する交通事故についての相談に対応してもらえます。

そんぽADRセンターへ連絡を入れると、センターから対象の保険会社へ問い合わせが行われ、結果的に保険会社の対応が改善される可能性があります。

以下のような状況であれば、一度相談してみるとよいでしょう。

  • 担当者からの連絡が遅い
  • 担当者からの連絡がない
  • まともにコミュニケーションを取れない
  • 相手の担当者が高圧的で困っている
  • こちらの提示額と保険会社からの提示額がかけ離れて合意できない

交通事故紛争処理センターを利用する

保険会社と示談が進まなくなってしまったとき、交通事故紛争処理センターを利用して解決する方法もあります。

交通事故紛争処理センターとは、交通事故に関する紛争を解決するためのADR(裁判外の紛争解決機関)です。

相談だけではなく「審査」もしてもらえるメリットがあります。審査とは、交通事故紛争処理センター自身が一定の解決方法を示す決定です。審査があると保険会社はその内容に拘束されるので、被害者側さえ納得すれば最終解決できます。

また被害者が納得できない場合には異議申し立てもできるので、センターの決定を受け入れなければならないわけでもありません。

交通事故紛争処理センターでの対応を弁護士に依頼することもできるので、迷ったときにはお気軽にご相談ください。

弁護士に示談交渉を依頼する

加害者の保険会社に問題があって示談が進まないなら、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。

弁護士がつけば、高額な弁護士基準が適用されるので被害者側としても賠償額に納得しやすくなるからです。不誠実な相手でも、弁護士がついたら事案処理を後回しにはできなくなるでしょう。過失割合などについての法律的な争いも解決できるケースが多数です。

示談が進まなくて困ったとき、最終的には弁護士に頼ると解決できる可能性が高いので、早めに相談しましょう。

第6章 示談交渉が進まない原因が自分の保険会社のケース

被害者の保険会社の対応に問題があって示談交渉が進まないパターンとして、以下のようなものがあります。

6-1.担当者の対応が遅い

1つは保険会社の担当者の対応に問題がある場合です。

  • 能力不足
  • 後回しにされている
  • 他の仕事が溜まっている

こういった事情が影響していると考えられます。

被害者にしてみると「加害者側と結託しているのではないか?」「どっちの味方がわからない」などと感じ、自分の保険会社にさえ不信感を懐いてしまう事例も少なくありません。

6-2.被害者本人と相手との間に争いがあって合意できない

被害者本人の希望額と加害者の言い分に争いがあり、合意できないパターンです。過失割合や賠償金額について対立が生じるケースがよくあります。

本人同士の意見が合わないと、いくら間に入った保険会社が合意させようとしても示談は進まなくなってしまいます。

6-3.対処方法

保険会社へ苦情を申し出る

自分の保険会社に不満がある場合でも、まずは保険会社の苦情受付センターへ申し出ましょう。お客様相談センターなどのコールセンターへ電話を入れてみてください。

弁護士に依頼する

自分の保険会社による示談代行サービスを頼れない場合には、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士であれば法律的見地から適正な過失割合や賠償額を定めてくれるものです。誠実な弁護士を選べば対応を後回しにされたり放置されたりすることもないでしょう。

当事務所でも、ご依頼をいただくと示談交渉がスムーズに進むようになって喜ばれるケースがよくあります。

第7章 示談交渉が進まない原因が依頼した弁護士のケース

依頼した弁護士の影響で示談交渉が進まなくなるパターンには以下のようなものがあります。

7-1.対応が遅い、後回しにされている

弁護士が多数の案件を抱えていて後回しにされたり、そもそも対応の遅い弁護士だったりするパターンです。

7-2.争いがあって合意できない

被害者と加害者の間の対立が深く、弁護士が調整しようとしても合意できないパターンです。

7-3.弁護士が交通事故案件に慣れていない

弁護士が交通事故案件の処理に慣れていない場合、示談交渉が進みにくくなってしまう可能性があります。

有利に解決するためにも、交通事故の示談交渉は「交通事故に詳しい弁護士」に依頼するのが良いでしょう。

7-4.対処方法

弁護士に問い合わせる

弁護士が示談交渉を進めてくれていない、報告がなくて状況がわからないなどのケースでは、まずは依頼先の弁護士事務所へ問い合わせをしましょう。

  • 現状どのようになっているのか
  • 示談交渉は進んでいるのか
  • 次にどのような対応をすべきか

弁護士会に苦情相談する

弁護士事務所に問い合わせても解決できない場合には、弁護士が所属している弁護士会へ苦情相談してみるのも1つです。

苦情相談をしたら、弁護士会から弁護士へ連絡をしてくれるので、無視されている場合や連絡が遅い場合などに有効となるでしょう。

ただし弁護士との関係が悪化してしまう可能性もあるので、継続して依頼したい場合には慎重に対応するようおすすめします。

弁護士を変更する

弁護士に問題があって問い合わせをしても解決できない場合、弁護士の変更を検討しましょう。示談交渉の途中でも弁護士を変えられます。

今の弁護士が交通事故に詳しくない場合、交通事故に強い弁護士に変えると示談が有利に進み始めるケースも少なくありません。

いきなり変更せずにまずは別の弁護士にセカンドオピニオンのみ出してもらう(アドバイスを受ける)方法もあります。

当事務所でもセカンドオピニオンの対応はしていますので、困ったときにはお気軽にご相談ください。

第8章 示談交渉を弁護士に相談するメリットとは?

示談交渉を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

8-1.示談がスムーズに進む

1つは示談交渉をスムーズに進めやすいことです。

自分で対応していると、何が原因で示談が進まないのか把握しにくいでしょう。原因がわからなければ効果的な対処も困難です。

弁護士であれば示談が膠着している原因を見抜き、取り除いてスムーズに進めることが可能です。示談が進まないのでお困りの方は、早めに弁護士に相談してみてください。

8-2.慰謝料などの賠償金が増額される

弁護士が示談交渉に対応すると、弁護士基準によって賠償金が計算されます。弁護士基準とは、弁護士や裁判所が利用する法的な賠償金の計算基準をいいます。

被害者が自分で示談交渉するよりも大幅に慰謝料や休業損害などがアップする事例も珍しくありません。

賠償金額に納得できない方は、一度弁護士に相談して「法的に適正な賠償金額」を確認してみてください

8-3.過失割合が適正になる

交通事故の示談交渉では、過失割合についての争いが発生して示談が成立しなくなるケースが多々あります。

過失割合には法的に適正な認定基準があります。しかし保険会社が必ずしも適正基準を正確に当てはめているとは限りません。

弁護士であれば交通事故の状況ごとに適切な過失割合を算定し、相手に提示できます。

過失割合についての争いが解消されれば示談も成立しやすくなるでしょう。

8-4.後遺障害認定を受けやすい

交通事故では、被害者に後遺症が残ってしまうケースも少なくありません。

その場合、被害者は相手の自賠責保険会社で「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。

ただ自分で後遺障害等級認定の手続きを行おうとしても、思ったようには認定されないケースが多数です。特にむちうちで痛みやしびれが残っていても「非該当(後遺障害なし)」とされてしまう方が少なくありません。

弁護士に依頼すれば、専門的な見地から後遺障害認定を受けるために最善を尽くせます。

被害者が自分で対応するより適正な等級認定を受けられる可能性が大きく高まるので、辛い後遺症に悩まれているなら早めに相談しましょう。

8-5.手間が省ける

交通事故の示談交渉は非常に手間のかかるものです。
多くの方にとっては初めての経験で、知らねばならない事項が山積みでしょう。
たとえば過失割合や賠償金計算に関する知識が必要ですし、保険会社への請求方法や示談についても調べなければなりません。

弁護士に示談交渉を依頼したら、自分で対応する必要がないので手間を省けます。
日頃忙しく働いている方、家事育児に追われている方、治療に専念したい方などは弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

8-6.精神的に楽になる

交通事故の示談交渉は、被害者に大きな精神的苦痛をもたらすケースがよくあります。

保険会社の担当者と折り合いが悪かったり加害者本人が不誠実だったりして、示談のことを考えるだけで不快になってしまう方も多数です。交通事故が原因でうつ病になってしまわれる被害者も少なくありません。

弁護士に示談交渉を任せれば被害者が自分で対応する必要がなくなるので、精神的に非常に楽になります。

示談交渉のストレスが大きいと感じているなら、一度交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

第9章 交通事故を依頼する弁護士の選び方

交通事故を依頼する弁護士は、どういった人でも良いわけではありません。
以下のような視点をもって依頼先を選定しましょう。

9-1.交通事故案件解決の実績が高い

まずは交通事故の解決実績に注目すべきです。
これまで多数の案件を取り扱った事務所なら知識もノウハウも持っているので頼りになるでしょう。

9-2.対応が丁寧

実績だけではなく、弁護士の対応も重要です。説明がわかりやすい、親身になってくれるなど、丁寧で信頼できる人柄の弁護士を選びましょう。

9-3.コミュニケーションをとりやすい

示談をスムーズに進めてもらうためにも、コミュニケーションを取りやすい弁護士を選びましょう。

  • メールにすぐに返事してくれる
  • 電話がつながりやすい
  • LINEで相談できる

上記のような対応をしてくれる事務所なら頼りにしやすいと考えられます。

第10章 まとめ

横浜クレヨン法律事務所では、交通事故の被害者サポートに積極的に取り組んでいます。これまで多数の方の示談交渉を担当し、賠償金を大きく増額できた事例も多々あります。

ご自身で対応して「示談がなかなか進まない」とお困りであれば、お気軽にご相談ください。