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弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

交通事故の被害に遭った方は無理にご自身で対応しようとせず、弁護士に相談し、依頼することをおすすめします。交通事故への対応に慣れていない方、法的な知識を持っていない方が自力で対処しようとするとさまざまな壁にぶつかることがありますが、弁護士に任せることでこうした問題点も解決することができます。
弁護士という法律の専門家を活用することにはどのような利点があるのか、具体的なメリットをここで紹介します。
メリット1:加害者側との対応や手続の負担が軽減される

交通事故の被害者が救済を受けるには、加害者から金銭の支払いを受ける必要があります。「損害賠償請求」を行うことになるのですが、そのためには交通事故を起こした加害者本人、あるいはその加害者が加入していた保険会社とのやり取りが必要となります。
「損害を被ったからその支払いをして欲しい」といった旨を伝え、その通りにすぐに対応してくれれば大きな問題となりませんし、被害者の方の負担も大きくはならないでしょう。
しかし現実ではそれほどスムーズに支払いを受けられません。「その金額は不当だ」「そちらにも落ち度があった」などと支払いを拒絶されたり減額を求められたりすることも珍しくありません。
そうすると請求を行う被害者の方は交渉を始めなくてはならず、事故後も相手方と話し合わないといけないことへのストレスを抱えてしまいます。希望する請求額に応じてもらうには証拠集めも重要ですので、必要な資料を見極めてその作成や確保も行うこととなりますが、こちらもなかなか一般の方が対応していくのは大変です。
この点、弁護士に相談・依頼をしておけば大きな負担とはなりません。弁護士に交渉は任せることができますし、証拠のことについても被害者自身で悩まなくて済みます。これから何をしないといけないのか、弁護士がアドバイスをくれます。
コミュニケーションの取りやすい弁護士を探そう
さまざまな作業を弁護士に任せることができますが、被害者本人の負担が一切なくなるということではありません。当然、加害者側との交渉の進捗について共有するため弁護士とのやり取りを行う必要がありますし、少なくとも弁護士とのコミュニケーションは継続的に取っていくこととなります。
そのため交通事故への対応に精神的な負担がかかると不安を持つ方は、話がしやすい弁護士探しに取り組むことが大事といえます。「相性が合わない」「態度や話し方に不満がある」「なかなか返信をくれない」などの問題を抱えていると、弁護士を活用するメリットが十分に活かされません。
メリット2:根拠のある請求額を算定できる

請求できる金額は事案によって異なります。例えば「治療費」や「入院費用」、「休業損害」「慰謝料」などいろいろあるところ、各損害を一つひとつ計算していくことで全体としての請求額が明らかになります。
そして一つひとつの金額についても根拠を持って算定しなくては相手方が認めてはくれません。根拠がなくても示談交渉で加害者側が支払いに同意してくれれば受け取ることはできますが、通常は保険会社が交渉相手となるため算定根拠のない金額だと同意は得られません。
治療費や入院費用などは実際に発生した費用が請求額となるためそれほど計算に困ることもないでしょう。一方で慰謝料は身心に対する苦痛を金額に置き換えたものですので客観的な根拠を示すのが難しいです。
ただ、弁護士であれば各損害の算定方法を熟知しており、被害者自身が計算方法を調べる必要はありません。計算ミスも起こりにくく、相手方との余計なやり取りも生まれにくくなるでしょう。
メリット3:慰謝料が高く請求できる見込みが上がる

賠償金の中でも争われやすいのが慰謝料の金額です。治療費のようにはっきりと損害額が出るわけではないため、一定の算定基準に基づいて計算を行うこととなります。
基準は大きく3つに分けられ、算定基準によって結果は大きく異なります。
算定基準 | 特徴 |
---|---|
自賠責保険基準 | 自賠責保険からの支払い額を算定するための基準。人身事故の被害者を救済する最低限の保険であるため、算定される慰謝料の金額は各基準の中でも最低水準。 |
任意保険基準 | 各任意保険会社が内部的に作っている算定基準。外部には公表されていないが、傾向としては自賠責保険基準以上、弁護士基準以下となる。 |
弁護士基準 | 裁判をしたときに認められる金額を参考に計算されるため裁判基準とも呼ばれる。任意保険基準よりもさらに高額になりやすい。 |
任意保険会社との交渉で提示される金額はあくまで任意保険基準に基づいて算定した金額であって、本当にその金額しか支払えないということではありません。そのため提示された金額に不満があるときは受け入れない意思を示すことが大事です。
弁護士が対応するとその後裁判へと進む可能性も保険会社は考慮し、示談交渉の段階で弁護士基準(裁判基準)に基づく慰謝料額を受け入れてもらえる可能性があるのです。
よって、弁護士がつくことで、余計な時間や手間をかけず高額の慰謝料を請求できる見込みが上がるといえます。
高額な請求ができるとは限らない
弁護士がいても、常に高額な慰謝料を受け取れるわけではありません。期待する金額が大きすぎると弁護士に頼んでも支払いが実現される可能性は低いですし、慰謝料が減額されるような要因を含んでいると相場より低く金額が見積もられることになります。
例えば被害者の方にも落ち度があった場合、その分を考慮して請求額は減額されてしまいます。法的にはこれを「過失」と呼びます。
過失が明らかであるにもかかわらずそれを無視した請求をするのは困難で、弁護士がついているからといって希望通りの結果が得られるものではありません。
メリット4:過失割合を正しく評価できる

上述の通り、被害者の方にも過失があると、その分を考慮した損害賠償額へと修正がなされます。
加害者と被害者の過失の程度は「過失割合」と表現され、例えば「0:10」で被害者に過失がなければ減額はありません。しかし「1:9」など少しでも被害者に過失があれば請求額はその分下げられてしまうのです。
そのため、もし「4:6」の過失割合が認められてしまうと、請求できる金額もかなり減額されてしまうでしょう。
ただ、過失割合は明確に判断できるものではないため、同じような交通事故でも主張立証の方法によって認められる過失割合が変わってくることもあります。
そこで大きな役割を担うのが弁護士です。相手方としては少しでも支払う金額を下げるため、被害者側の過失が大きいことを主張してくる可能性がありますが、被害者の味方についた弁護士は逆に「過失がそれほど大きくなかった」と主張するための交渉を進めてくれます。
法的知識、交通事故の過去の判例の知識などがなければなかなか上手くこの交渉を進めるのは困難です。相手方の主張する内容を正しく評価することができず、そのまま受け入れてしまうこともあるかもしれません。しかし弁護士に相談すれば過失割合が正しく評価されているのかどうか、確かめることもできるでしょう。
メリット5:後遺障害等級認定の手続をサポートしてもらえる

交通事故が原因で後遺症を負うこともあります。この場合、治療が終了してからも永続的に事故の影響を受け続けることとなり、日常生活に支障をきたすこともあるでしょうし仕事に支障をきたすこともあるでしょう。
この悪影響も交通事故による損害ですので、その分も考慮して損害賠償額を計算すべきです。
ただ、そのためには残った症状が「後遺障害」として認められる必要があります。後遺障害等級認定の手続を行わなければいけませんが、認められる等級によって請求できる金額が大きく変わってくることからこの手続はとても重要な過程といえます。
弁護士がついていれば等級認定に向けてのサポートもしてもらえますので、心配は不要です。「どこに対して何をしないといけないのか」「どうすれば高い等級を認めてもらえるのか」について弁護士からアドバイスを受けることができますし、手続の代行もしてもらえます。
等級は逸失利益や慰謝料の額に関わる
後遺障害等級の認定を受ければ、その等級に応じた金額で「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」の請求を行います。
- 逸失利益:後遺障害により低下した労働能力に対応する、得られなくなった将来の利益分のこと。
- 後遺障害慰謝料:後遺障害を負ったことに対する精神的な苦痛を理由とする慰謝料のこと。
等級が高く(第1級に近く)、年齢が若く、現在の収入が大きい方ほど逸失利益は大きくなる傾向にあります。
後遺障害慰謝料も、弁護士基準だと第1級(介護を要さない)の2,800万円~第14級の110万円と、等級によって大きく相場が異なります。
医学的知見に基づいて正しい診断を受けるだけでなく、認定機関による審査も意識し、過去の事例とも照らし合わせながら適切な認定結果が得られるように努める必要があります。交通事故に強い弁護士であればこの点についてもサポートをしてくれるでしょう。
メリット6:賠償金を手早く受け取れる

交通事故に関する手続、交渉などを弁護士に任せることで、揉め事も早く解決させやすくなります。そうすると賠償金の支払いを受けられる時期も早くなり、家計の圧迫や長引く紛争に対するストレスも緩和することができるでしょう。
なかなか示談交渉が成立せず賠償金の支払いが受けられない場合の問題点としては次のような事柄が挙げられます。
- 損害額に対する補償がなされず家計が苦しくなる
- 示談交渉を複数回・長期間にわたり行うことになりストレスが大きい
- 損害賠償請求権についての消滅時効が成立する
弁護士であれば示談交渉もスムーズに進めることができますし、そのやり取りも被害者の方本人が行う必要がありません。
また、示談が成立する前段階でもいくつか金銭を受け取る方法があります。自賠責保険や任意保険の仕組みを活用して先に受け取る方法を弁護士に教えてもらうとともに、その手続を代わりに進めてもらうことも可能か聞いてみると良いでしょう。
横浜クレヨン法律事務所では年間150件以上の交通事故案件を取り扱い、年間相談件数は400件以上の実績があり、交通事故対応スペシャリストの弁護士が在籍しております。
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