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弁護士 鈴木 晶

一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

被害者が「もらい事故」に遭ってしまったら、適切に対応しないと損をしてしまう可能性があります。もらい事故とは、被害者に非がない事故をいいます。
自分が悪くないのに事故に巻き込まれてしまうだけでも不運なのに、これ以上損をしたくはないでしょう。

もらい事故に遭ったときになるべく得するように、正しい対処方法を押さえておきましょう。

この記事ではもらい事故に遭ったときに損をしないでなるべく得する方法を弁護士がご説明します。追突事故などでもらい事故に遭ってしまった方はぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

  • もらい事故に遭ったときに得するための対処方法
  • もらい事故で被害者が損をしやすい理由
  • もらい事故の被害者がやってはいけないこと
  • もらい事故で相手に請求できる賠償金
  • もらい事故で弁護士に依頼すると得する理由

1.もらい事故とは

もらい事故とは、被害者にまったく過失のない事故をいいます。
たとえば自動車を運転しているときに後方から一方的に追突された場合などがもらい事故の典型です。
もらい事故の場合、過失割合は10:0になります。

もらい事故の具体例

もらい事故の具体例としては、以下のようなものがあります。

  • 交差点で信号待ちをしていたら、後ろから追突された
  • 相手車両がセンターオーバーして衝突してきた
  • 青信号で横断歩道を渡っていたら、赤信号で突っ込んできた車にはねられた

2.もらい事故に遭ったときに得するための対処方法

もらい事故に遭った場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
以下でもらい事故に遭った後の流れやとるべき対応方法をお伝えします。

  1. 負傷者の救護、事故現場の安全確保、警察に通報する
  2. 相手と連絡先を交換する
  3. 事故現場の証拠を残す
  4. 実況見分に立ち会う
  5. 保険会社に連絡する
  6. 病院で診察を受ける
  7. ケガをしたら治療を受ける

2-1.負傷者の救護、事故現場の安全確保、警察に通報する

もらい事故に遭ったら、必ず警察へ通報しなければなりません。
事故を警察に申告しなければ、道路交通法違反になってしまいます。

また負傷者がいたら救護を行いましょう。自分がケガをしてしまっている場合には加害者側が救護するはずです。ただし加害者が動かず誰も救護してくれないようであれば、自分で救急車を呼んでもかまいません。

交通事故現場の安全確保も行いましょう。車を道路脇に寄せて後続車との接触を避け、三角表示板をおいたりして後続車に事故が起こったことを伝えましょう。

道路交通法には事故当事者における被害者の救護義務や事故現場の安全確保の義務、警察への通報義務が定められています。
違反すると罰則もあるので、被害者であっても必ず守りましょう。

交通事故を警察に報告しないデメリット

警察に事故を報告しなければ、事故の発生を証明するための事故証明書が発行されません。
保険会社へ保険金を申請する際にもスムーズに進められない可能性があります。また実況見分調書が作成されないので、過失割合が問題になったときなどに証拠が不足するおそれもあります。

届出の内容は物損事故か人身事故か

警察へ届け出るとき、物損事故か人身事故のどちらで届け出るべきか、迷ってしまう方もいます。
物損事故か人身事故かは「ケガをしたかどうか」で決定しましょう。ケガをした場合には人身事故として届け出るべきです。軽傷ですぐに治ると思っても人身事故となります。
物損事故は人がまったく負傷しなかった場合の事故です。

なおいったんは物損事故として届け出てしまっても、後日に痛みが出てくるケースが少なくありません。その場合、人身事故への切り替えができます。
人身事故へ切り替えるには、病院で診察を受けて医師に診断書を作成してもらい、警察へ持参する必要があります。診断書を持参すると人身事故への切り替えができて、以降は事故が人身事故扱いとなります。
物損事故から人身事故への切り替えは、なるべく事故が発生してから10日以内には行うようにしましょう。

2-2.相手と連絡先を交換する

もらい事故に遭ったら、事故の相手と連絡先を交換すべきです。
相手が保険に入っていない場合は相手と直接交渉しなければなりません。連絡先がわからないと損害賠償請求もできなくなってしまいます。
相手が保険に入っていても、相手の情報は重要です。以下の内容を確かめましょう。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 加入している保険会社名(任意保険、自賠責保険)

2-3.事故現場の証拠を残す

警察が到着するまでの間や警察が実況見分を行っている間などには、被害者自身も現場で証拠を残しましょう。
もらい事故でも、後に過失割合について争いが発生するケースがあるためです。
相手が被害者にも過失割合があると主張したり、被害者側の過失割合を高めに主張してきたりしたとき、証拠がないと被害者にも過失割合を押し付けられてしまう可能性があります。
相手の車両やこちらの車両、道路の様子などを写真で撮影し、メモも残しておくと良いでしょう。

2-4.実況見分に立ち会う

警察が到着したら、現場で実況見分が行われます。被害者の立場としては、実況見分に立ち会って警察に事故の状況を伝えましょう。
実況見分の結果は後に実況見分調書にまとめられます。実況見分調書の内容は将来過失割合が争いになったときに重要な証拠となるケースも多々あります。
実況見分に立ち会うときには、事故の状況を正確に伝えることが重要といえます。

実況見分調書に記載される内容

実況見分調書には以下のような内容が記録されます。

  • 事故が発生した日時や場所、天候
  • 実況見分の立会人(被害者、加害者、目撃者)の氏名
  • 事故当時の交通量や道路の状態、加害者車両と被害車両の位置関係など
  • 事故車両のナンバーや損害状況
  • 現場見取り図や写真

2-5.保険会社に連絡する

実況見分も終わって事故直後の対応が落ち着いたら、加入している保険会社へ連絡しましょう。
確かにもらい事故の場合、自分の加入している保険会社に連絡しても示談交渉に対応してくれるわけではありません。
しかしもらい事故でも「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」「弁護士費用特約」などの保険を利用できる可能性があります。

人身傷害補償保険

被保険者や同乗者などが交通事故でケガをしたときや死亡したときに補償を受けられる保険です。被害者の過失割合にかかわらず保険金が支払われます。

搭乗者傷害保険

被保険者や同乗者などが交通事故でケガをしたときや死亡したときに保証を受けられる保険です。人身傷害補償保険との違いは保険金の計算方法です。人身傷害補償保険の場合には損害を具体的に計算しますが、搭乗者傷害保険の場合には一定の支払い基準によって一律のお金が払われます。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約です。一般的には限度額が300万円となっているので、被害者は300万円までであれば弁護士費用を払う必要がありません。
もらい事故の場合、保険会社が示談交渉をしてくれないので弁護士に依頼する必要性が高くなります。弁護士費用特約を利用するには保険会社へ申請しなければなりません。

こうした保険を利用するためにも、もらい事故であっても保険会社へ報告しましょう。

2-6.病院で診察を受ける

もらい事故に遭ったら、痛みやしびれなどの自覚症状がなくても、すぐに病院へ行って診察を受けましょう。
交通事故では、ケガをしても興奮状態になって痛みを感じないケースが多々あります。またむちうちになると、目立った外傷がなくても後に痛みやしびれなどの症状が発生するケースも少なくありません。

事故から初診日までに時間が経ちすぎていると、保険会社から「事故とは無関係なケガで因果関係がない」といわれてしまうリスクが高まります。

もらい事故ではむちうちになる方も多いので、その場では痛みやしびれなどがなくてもすぐに病院を受診して、ケガをしていないか確認しておくことが重要です。

らい事故の通院先の病院について

もらい事故に遭った場合、整骨院ではなく「病院(クリニック)」で診察を受けることが重要です。
整骨院や接骨院の先生は医師ではありません。ケガの検査や投薬治療などはできませんし、診断書も書けません。整骨院にしか通っていなければ保険会社から治療費の支払いを否定される可能性もあります。

事故後、まずは整形外科などの病院に通い、どうしても整骨院に行きたい場合には病院の医師に許可をとってからにしましょう。

3.もらい事故で被害者が損をしやすい理由

もらい事故では、被害者が損をしやすいので要注意です。
被害者の保険会社が示談交渉を代行してくれないからです。保険会社の担当者がシビアな態度で示談交渉に臨んでくるケースもよくあります。

3-1.もらい事故で保険会社が示談代行してくれない理由

もらい事故ではなぜ被害者の保険会社が示談交渉を代行してくれないのでしょうか?
それは、被害者側に過失がなく対人賠償責任保険や対物賠償責任保険が適用されないためです。
対人賠償責任保険や対物賠償責任保険には示談代行サービスがついています。しかし被害者の過失割合が0でこれらの保険が適用されないと、保険会社が示談を代行する根拠がありません。よって被害者側は保険会社が示談交渉を代行せず、被害者が1人で示談に対応しなければならないのです。
その結果、被害者が損をしてしまうケースも少なくありません。

3-2.被害者が自分1人で示談してしまうリスク

被害者が自分1人で示談交渉を行うと、以下のようなリスクが発生します。

  • 適切な賠償金の金額がわからないので、本来受け取れるはずの金額より低い金額で合意してしまう
  • 相手の保険会社の方が交渉に長けているため、増額交渉などをしても応じてもらえない
  • 法的な根拠がない主張しかできず、相手の保険会社に受け入れられない
  • 相手の保険会社に高圧的な態度をとられて不満を感じる
  • 相手の保険会社から強引に交渉を進められてしまう

相手の保険会社の担当者は日頃から多くの示談交渉を行っているプロです。一方被害者は多くの場合、示談交渉にはじめて取り組む素人です。その力の差があるために被害者側が不利になってしまいやすいといえます。

4.もらい事故の被害者がやってはいけないこと

もらい事故に遭ったとき、被害者がやってはいけないことがあります。以下でみてみましょう。

4-1.警察へ通報しない

もらい事故に遭うと、加害者側から「警察へ通報しないでほしい」と頼まれるケースがあります。被害者としても急いでいるなどの理由で、わざわざ通報しないでおこうと考える方がおられます。しかし警察へ報告しないといった対応は絶対にとってはなりません。
そもそも事故が起こったときに警察へ報告することは、事故当事者の重要な義務です。警察へ報告しない場合、罰則も適用されます。
また警察へ報告しなければ実況見分調書も作成されず、被害者が損をしてしまうおそれが高まります。
加害者が警察へ通報しないでほしいと頼んできても、応じないで警察への報告を行いましょう。

4-2.その場で示談する

もらい事故に遭うと、加害者から「この場で示談してほしい」と言われるケースもあります。しかし事故現場での示談もやってはいけません。
事故現場ではどのような損害が発生しているかわからないからです。「ケガをしていない」と思っても、後日に痛みやしびれが発生してくる可能性もありますし、後遺障害が残るケースもあります。その場で示談すると、必要な補償を受けられなくなる可能性が高まるのです。

事故現場では示談せず、後に損害内容が明らかになってから賠償金の請求を行いましょう。

5.もらい事故で相手に請求できる賠償金

もらい事故では相手にどのような賠償金を請求できるのでしょうか?以下で人身損害と物的損害に分けてみていきましょう。

5-1.人身損害

人身事故の場合には、車などの物が壊れた修理費用等の物損被害だけではなく、ケガの治療費などの人身損害についても賠償請求できます。
具体的には以下のような請求が可能です。

治療関係費

病院にかかった場合の治療関係費を請求できます。
診察代金、検査費用、投薬費用、手術費、入院費などが必要かつ相当な範囲で全額支給されます。病院に通ったときにかかる交通費も支払い対象になります。

付添看護費用

親族が入院に付き添った場合、1日あたり6500円程度が付添看護費用として支払われます。親族が付き添ったために親族に休業損害が発生した場合、休業損害を請求できる可能性もあります。また通院付添費が支払われるケースもあります。

介護費用

もらい事故に遭って重傷を負い介護が必要になった場合には介護費用も請求できます。
後遺障害が残って将来にわたる介護が必要になった際には将来介護費用も請求できます。

器具や装具の費用

もらい事故で後遺障害が残るなどして器具や装具が必要となった際には、器具や装具の費用も請求できます。買い替えが必要となるものについては将来分も請求可能です。

器具や装具の例としては、以下のようなものがあります。

  • メガネ、コンタクトレンズ
  • 松葉杖
  • 義手や義足
  • 義眼

自宅や車の改装費用

もらい事故に遭って重度の障害者となってしまったら、自宅や車を改装しないと生活できなくなってしまうケースがあるでしょう。たとえば自宅をバリアフリーに改装したり、トイレやお風呂を障がい者用にリフォームしたりする場合があります。車についても障がい者用への改造が可能です。こうした自宅や車の改装・改造費用についても加害者側へ請求できるケースがあります。

休業損害

もらい事故でケガをしてしまったら、被害者は仕事に行けない期間が発生するでしょう。
その場合、休業損害を相手へ請求できます。
自賠責基準の場合には休業損害の金額は基本的に1日あたり6100円となりますが、弁護士基準の場合には実際の収入額に応じた休業損害額を請求できます。

  • 自賠責基準…自賠責保険が保険金を計算する際に適用する低額な基準。任意保険会社は自賠責基準に似た基準を採用しているケースが多い
  • 弁護士基準…弁護士や裁判所が利用する法的な基準。金額的には自賠責基準や任意保険基準より高額になる

入通院慰謝料

もらい事故で被害者がケガをして入通院したら、入通院慰謝料を請求できます。入通院慰謝料とは被害者がケガをしたことによって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

入通院慰謝料の金額は、自賠責基準と弁護士基準とで大きく異なります。
自賠責基準の場合には1日あたり4300円になります。
一方弁護士基準の場合、以下の金額を請求できます。

【軽傷や自覚症状しかないむちうちの場合】

【通常程度のケガの場合】

上記の表では通院した期間の慰謝料が縦列に、入院した期間の慰謝料が横列に書かれています。
入通院慰謝料の金額を知りたいときには、入院期間と通院期間のぶつかる部分を参照しましょう。入院していない場合(通院のみの場合)、横列は無視して一番左の縦列のみを参照してください。
たとえば軽傷のケースで通院3か月であれば、入通院慰謝料の金額は53万円程度になります。通常程度のケガで入院1か月、通院3か月の場合には、入通院慰謝料の金額は115万円となります。

逸失利益

後遺障害が残ると、逸失利益を請求できます。逸失利益とは、事故によって得られなくなってしまった将来の収入です。
認定された後遺障害の等級が上がるにつれて逸失利益の金額も上がっていきます。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ると、後遺障害慰謝料も請求できます。後遺障害慰謝料とは被害者に後遺障害が残ったことによって被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。

後遺障害逸失利益の金額は、認定された後遺障害の等級によって大きく異なります。
また弁護士基準で計算すると、自賠責基準より大幅に高額になります。
入通院慰謝料も含め、慰謝料を請求する場合には弁護士に依頼して弁護士基準を適用すべきといえるでしょう。

以下では自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の比較表を示します。

弁護士基準を適用すると、後遺障害慰謝料は自賠責基準の2~3倍程度に上がるケースが多数となっています。

葬儀費用

もらい事故で被害者が死亡した場合、遺族は加害者側へ葬儀費用を請求できます。

死亡逸失利益

もらい事故で被害者が死亡した場合、遺族は加害者へ死亡によって発生した逸失利益も請求できます。被害者が死亡すると被害者は一切働けなくなるので、将来にわたって得られなくなった収入分を請求できるのです。

死亡慰謝料

被害者が死亡すると、被害者自身が多大な精神的苦痛を受けます。そこで慰謝料が発生し、遺族へ相続されると考えられています。また遺族自身も大きな精神的苦痛を受けるので、遺族固有の慰謝料も認められます。
死亡事故では遺族は加害者側へ死亡慰謝料を請求できます。死亡慰謝料の金額も自賠責基準や任意保険基準より弁護士基準の方が大幅に高額になっています。

5-2.物的損害について

人身事故で物的損害が発生した場合や物損事故の場合、以下のような物損について加害者へ賠償請求できる可能性があります。

車の修理費用

車が壊れた場合には修理費用を請求できます。バイクや自転車に乗っていた場合にはそういった物の修理費も請求できますし、所持品が壊れたら弁償費用も請求可能です。

車の買い替え費用

車が全損となって修理が不可能な場合や車の価値より修理費用の方が高額になってしまう場合には、車の買い替え費用を請求できます。ただし金額は「事故当時の車の時価」が限度となります。

買い替えにかかる諸費用

車を買い替える際にはさまざまな費用がかかるので、買い替えにかかる諸費用も損害として賠償請求が可能です。
請求できるのは以下のような費用です。

  • 車両の登録費
  • 納車料や保管料、運搬料など
  • 自動車車取得税の一部
  • 車検費用
  • 車庫証明の費用
  • 登録手続きや車庫証明の代行料

代車費用

車の修理や買い替えのために車が使えなくなって代車が必要になった場合には、代車費用も請求できる可能性があります。
代車費用は一般的にレンタカーの代金を基準とします。

評価損害

事故車となったことにより車の経済的価値が下がってしまったら、評価損害として経済的価値の低下分を請求できるケースがあります。

休車損害

タクシー会社やバス会社などの場合、事故に遭って車が使えなくなると、休車による損害が発生します。そういった休車損害についても賠償請求ができます。

6.もらい事故と免許の点数

もらい事故に遭ったとき、被害者が車を運転していたら免許の点数に影響するのでしょうか?
日本では交通ルールに違反すると、違反内容に応じて点数が加算されて、一定の数字に達すると免許停止や取消などとなる点数制度が採用されています。
交通事故に遭ったとき、被害者に過失がある場合には点数が加算される可能性がありますが、もらい事故での場合には被害者に過失がありません。もらい事故の被害者が車やバイクを運転していたとしても、点数は加算されません。
もらい事故に巻き込まれたときに警察に事故を申告しても免許の点数は加算されないので、安心しましょう。

7.もらい事故と保険の等級

もらい事故に遭ったとき、人身傷害補償保険などを使うと「保険の等級が上がってしまうのでは?」と心配される方がおられます。
保険の種類により、等級が下がるかどうかが変わります。

7-1.等級の下がらない保険

  • 人身傷害補償保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 弁護士費用特約

人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険、弁護士費用特約については利用しても保険等級が下がりません。安心して利用しましょう。

7-2.等級が下がる保険

  • 車両保険

もらい事故であっても、自分の車両保険を使って車を修理すると保険等級が下がってしまいます。
車両保険を使うと翌年度からの保険料が上がってしまう可能性が高いので、利用するかどうかは慎重に検討しましょう。

8.もらい事故で弁護士に依頼すると得する理由

もらい事故に遭った場合には、弁護士に依頼するようおすすめします。弁護士に依頼した方が得になるケースが多いためです。以下で弁護士に依頼すると被害者が得する理由をお伝えします。

8-1.保険会社との交渉を任せられる

もらい事故に遭った場合の示談交渉は非常に手間がかかります。保険会社が対応してくれないので、自分がすべてに対応しなければなりません。
多大なストレスもかかってしまうでしょう。
弁護士に依頼すれば保険会社との交渉は全面的に弁護士が行うので、被害者に手間もストレスもかかりません。

8-2.保険会社基準よりも高く請求できる

交通事故の慰謝料や休業損害などは保険会社基準と弁護士基準とで金額が異なります。
弁護士に依頼すると高額な弁護士基準を適用できるので、被害者が受け取れる賠償金の金額が大幅にアップする例が多数です。

8-3.示談内容が適切かチェックできる

被害者が自分1人で示談交渉する場合、相手から提示された示談内容が本当に適切といえるのか、判断がつきにくいでしょう。
弁護士に依頼すると示談内容が法的に適切加害者判断できます。また内容に漏れがないかも合わせてチェックできるので、損をするおそれが大きく低下します。

まとめ

もらい事故に遭った場合、保険会社が示談交渉を代行してくれないので被害者が不利な状況に陥りがちです。そんなとき、被害者のサポートができるのは弁護士です。
弁護士に示談交渉を依頼すると高額な弁護士基準が適用されるので慰謝料をはじめとした賠償金額が大きくアップする例が多数となっています。また弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用もかかりません。
横浜クレヨン法律事務所では交通事故案件に積極的に取り組んでいます。もらい事故の被害に遭われた方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。