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弁護士 鈴木 晶
一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。
交通事故に遭うことで「むち打ち」になってしまうことがあります。むち打ちはちょっとした追突事故でも発症する可能性があり、交通事故では比較的起こりやすいと言えます。
このとき、死亡や車両の損壊など客観的に見てわかりやすい損失が生まれていなかったとしても、損害賠償請求をすることはできます。この記事では損害賠償請求のうち特に“慰謝料請求”に着目して解説をしていきます。
むち打ちでも慰謝料請求は可能
結論から言うと、むち打ちでも慰謝料の請求をすることは可能です。
ただし絶対的に、無条件に慰謝料請求ができるということではなく、きちんと対処した上での話になります。
また、交通事故における慰謝料は請求原因に応じて分類することができます。請求できる種類の慰謝料もあれば請求できないものもあります。
以下で詳しく見ていきましょう。
むち打ち被害に遭った場合に請求できる慰謝料
むち打ちに限らず、交通事故における慰謝料には
- ①入通院慰謝料
- ②後遺障害慰謝料
- ③死亡慰謝料
があります。
このうちむち打ち被害に遭った方が請求し得るのは①と②のみです。③はその名の通り被害者が死亡してしまったときに問題となる慰謝料ですので、むち打ちを発症した事例では基本的に検討する必要はありません。
そこで①と②について、もう少し詳しく説明していきます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、傷害を受けたことにより入院や通院をし、そのことによって生じた苦痛に対する損害賠償請求を指します。
そのため「傷害慰謝料」や「入院慰謝料」「通院慰謝料」と呼ばれることもあります。
そもそも慰謝料とは肉体的・精神的な苦痛に対する損害を賠償してもらうための金銭ですので、「怪我により痛い思いをした」「治療で苦しい思いをした」「入院により時間的および身体的な拘束を受けて不便を感じた」ということに対して請求することは可能です。
入通院慰謝料ではこうした様々な理由を含めて請求することができますので、症状がむち打ちであったとしても請求は可能です。
これに対し、先に述べた死亡慰謝料や後述の後遺障害慰謝料は、特定の事由が生じた場合に限って請求できるものです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料です。
後遺障害等級とは、交通事故により負った特定の後遺症の重さを表す指標です。所定の手続を経た上で認定を受けることができます。後遺症と後遺障害は分けて考える必要があり、一般的に後遺症と呼ばれる状態になったとしても後遺障害等級の認定を受けられるかは別問題であることに注意しなければなりません。
また、認定を受けるという形式面も大事であり、同じ症状でも手続を行わなければ基本的に後遺障害慰謝料は請求できません。
逆にいえば、軽いむち打ちであったとしても後遺障害等級の認定を受けてさえいれば後遺障害慰謝料は請求できるということになります。
むち打ちの場合の入通院慰謝料の相場
むち打ちの症状が出た場合の入通院慰謝料について深掘りしていきましょう。
どの種類の慰謝料でも言えることですが、慰謝料の額は常に一定になるわけではありません。
そして相場は一応あるものの、算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準とも呼ばれる)」があり、請求方法により採用される基準は異なるため、相場にも幅があります。
例えば自賠責保険基準だと最低限の補償金額となり、裁判基準だと高額請求がしやすいです。任意保険基準は各保険会社によって基準は異なるため一概には言えませんが、通常、自賠責保険基準と裁判基準の間に位置する相場額となりやすいです。
入通院慰謝料の基本的な計算方法
自賠責保険基準で入通院慰謝料を計算するのは簡単です。
“対象日数×4,300円”で算出できます。
そして対象日数には、“治療期間”と“実通院日数×2”のどちらか少ない方の日数が代入されます。
例えば通院を繰り返し、治療が完了するまでに60日を要したとしましょう。ただ、実際には毎日通院するわけではありません。実際に通院した日数が20日であった場合には、“60日”と“20日×2”を比べて、少ない方の後者(40日)が採用されます。
結果、入通院慰謝料は“40日×4,300円=172,000円”となります。
もし通院した日数が30日を超える場合には、治療期間である60日を採用して計算することになります。
これに対し、裁判基準ではより具体的に損害額を算出しようとします。
そこで症状が「軽症」である場合と「重症」である場合とに分け、それぞれに設けられた算定表を用います。また、通院した期間と入院した期間も分けて考えます。同じ治療期間であったとしても、入院の期間が長いケースの方が被害者の負担は大きいと考えられますので、慰謝料として認定すべき額も大きくなるよう考慮されています。
むち打ちになったときの慰謝料額の例
むち打ちの場合、通院期間1~3ヶ月程度で済むことが多いです。その前提で慰謝料額を計算してみます。
自賠責保険基準だと、対象日数が最大90日(1月を30日とする)ですので、慰謝料額も最大で“90日×4,300円=387,000円”です。ただ、この場合2日に1回の通院を3ヶ月間繰り返していることになり、あまり現実的な頻度とは言えません。
そこで週に1回程度の通院で、実通院日数を15日とすれば“30日×4,300円=129,000円”となります。
次に裁判基準で考えてみます。
むち打ちだと「軽傷」で扱われることが多いため、ここでも軽傷として扱います。それでも通院3ヶ月なら53万円ほどが相場とされています。
任意保険基準は各社で異なるため省略しますが、上に挙げた基準の間に金額になると考えられます。
相場より慰謝料額が低くなるケース
以上はあくまでも相場であり、その額より高くなることもあれば低くなることもあります。
注意すべきは、相場より慰謝料額が低くなるケースです。
特に治療期間に対して実際に通院した日数が少ない場合、裁判基準における通院期間が短く見積もられることもありますので気を付けましょう。
一般的には通院日数の3倍ほどが通院期間であると評価されやすいため、治療期間3ヶ月であったとしても、実際に通院したのが10日しかなければ「通院期間1月」と評価される可能性が高くなります。
そうすると想定よりも請求できる慰謝料額が低くなってしまいます。
むち打ちの場合の後遺障害慰謝料の相場
次に、後遺障害慰謝料の相場について見ていきます。
後遺障害慰謝料の基本的な計算方法
後遺障害慰謝料に関して、自賠責保険では保険金の限度額が公表されています。
例えば介護を要するほどの後遺障害であって、そのうち最も重度の等級で認定を受けた場合、4,000万円の保険金までが認められます。
その他介護を要する場合以外の第1級から第14級までの後遺障害等級に対しては、最大3,000万円から75万円までの保険金が認められます。
参考
詳しくはこちらのページに掲載されていますので、一度確認してみると良いでしょう。
裁判基準でも同様に、後遺障害の等級に応じて相場が定まります。
例えば第1級なら2,800万円、第2級なら2,370万円、第14級なら110万となります。
こちらは相場であるのに対し、上の自賠責保険基準の金額は“限度額”であることに留意しましょう。裁判基準には限度額の定めはありませんし、相場で自賠責における限度額近くの慰謝料が請求できるということになります。
むち打ちになったときの慰謝料額の例
むち打ちを理由に後遺障害等級の認定を受ける場合、第1級や第2級などが認められることはありません。
多くの場合、第12級の13号または第14級9号として認定されます。
とすれば、自賠責保険基準だと第12級認定で最大224万円、第14級認定で最大75万円が請求できることになります。
他方、裁判基準では第12級認定で290万円、第14級認定で110万円を請求できる可能性が高いということになります。
自賠責保険における最大額で請求ができたとしても、裁判基準の相場の方が大きな額での請求ができることになります。
むち打ちによる後遺障害等級の認定が慰謝料額を左右する
入通院慰謝料に関しては、治療をするために通院や入院を実際にしていれば、その分の請求が行いやすいと言えます。
これに対して後遺障害慰謝料は、まず後遺障害等級の認定を受けなければなりませんし、その前提として“症状固定”の状態になっている必要があります。
症状固定とは、医学的に、症状がそれ以上回復する見込みがないと評価された状態を指します。
重症であっても完治すれば後遺障害はありませんので、後遺障害慰謝料は比較的請求のハードルが高いということができます。
ただ、後遺障害慰謝料が請求できるとなれば、これに付随して後述の逸失利益の請求ができる可能性も出てきますし、請求できる慰謝料額全体を大きく左右することになります。
よって、できるだけ慰謝料の請求額を大きくするためには、“後遺障害等級の認定”がポイントとなります。
もっと言えば、“認定される後遺障害の等級”も重要です。等級によって請求額の相場が異なります。むち打ちでは基本的に第12級、または第14級での認定が考えられますので、両者の認定要件についても紹介しておきましょう。
後遺障害等級第12級の認定要件
後遺障害等級第12級のうち、むち打ちは第13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると考えられます。
1~14までの等級全体で考えると比較的軽度の部類ですが、12級は、むち打ちとしては重度です。
具体的には、神経の損傷を受け、身体の一部に頑固な痛みや麻痺が残ってしまっている状態です。日常生活や働く上でも少なからず影響が出てくるレベルです。
ただ、後遺障害として認めてもらうには自己申告では不十分です。
症状につき医学的な証明が求められます。そこで申請にあたり、MRIやCT、レントゲンなどの検査を受け、写真等により症状が客観的に示せるように準備しなければなりません。
後遺障害等級第14級の認定要件
むち打ちによる後遺障害として比較的軽度に相当するのが後遺障害等級第14級の第9号です。「局部に神経症状を残すもの」に該当するケースです。
“頑固な”の表現が取り除かれているだけの差ですが、第14級に関してはMRIやCT等を使った医学的証明がなくても認定される余地があるといわれています。写真等を用いるときほどのレベルで証明ができなくても、受傷時の態様、治療の経過などの資料から説明ができる場合には認定が受けられることがあります。
なお、むち打ちになって第12級の認定ができないとき、常に第14級として認めてもらえるわけではありません。第14級の認定基準も満たしていないと評価されたときは、後遺障害がないものとして扱われます。
後遺障害等級の認定で「逸失利益」も請求できる
後遺障害等級の認定を受けることで、「逸失利益」の請求もできるかもしれません。
こちらは慰謝料ではなく、“後遺障害を原因とする労働能力の低下で生じた収入減”を補償するための損害賠償のことです。次の計算式に従って算出されます。
逸失利益 = 基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
このうちの「労働能力喪失率」が後遺障害等級に応じて定まりますので、後遺障害等級の認定およびどの等級で認定されるかがここでも重要になってきます。
むち打ちで働けない期間の損害は「休業損害」として請求
交通事故でむち打ちになり、損害賠償請求を行う場合、「休業損害」に関しても知っておく必要があります。
こちらも慰謝料ではありませんが、“事故で働けない期間が生まれたことによる収入減”を補償するための損害賠償のことです。
将来の損失分を補填するのが前項の逸失利益であり、こちらは現実に生じた損失分の補填を目的とします。
後遺障害等級の認定とは関係なく、損失が生じたのなら請求が可能です。
ただし自賠責保険基準だと原則1日あたり6,100円までです。
※それ以上の収入減を立証することで上限19,000円/日まで請求可能
裁判基準ではこうした上限に関係なく実際に発生した損失分を請求できます。
そのため交通事故の相手方に損害賠償請求をする場合、慰謝料を請求する場合もそうですが、裁判基準での請求ができる、“弁護士への依頼”が重要です。
弁護士に対応を任せることで治療に専念しつつ十分な損害賠償を受けられる可能性も高めることができます。
そのため事故後は、警察への連絡とともに弁護士にも相談を行うことをおすすめします。