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弁護士 鈴木 晶

一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

「後遺障害認定にデメリットはないのだろうか?」
と不安を感じる方が少なくありません。

交通事故で後遺症が残ったら、「後遺障害等級認定」を受けるようおすすめします。認定を受けられると後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けられて、大幅に賠償金額が上がるからです。

しかし以下のような不安を感じて躊躇してしまう方もいます。

  • 後遺障害認定を受けると「障がい者」となってしまうのではないか?
  • 就職や結婚で不利になるのでは?
  • 社会的な地位が下がるのでは?

実際には上記のような心配は不要です。きちんと後遺症に対する補償を受けるため、迷わずに後遺障害等級認定を申請しましょう。

この記事では交通事故の後遺障害認定のメリットとデメリットを弁護士がお伝えします。
後遺症が残ってお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

  • 後遺障害等級認定のメリット・デメリット
  • 後遺障害認定のデメリットに関してよくある疑問
  • 後遺障害認定の方法別メリットとデメリット
  • 弁護士に後遺障害認定を依頼するメリット
  • 後遺障害認定を依頼する弁護士の選び方

1.後遺障害等級認定のメリット

後遺障害等級認定とは、交通事故で残った後遺症を正式に後遺障害として認めてもらう手続きです。後遺障害には1級から14級までがあり、認定されると等級に応じた賠償金が支払われます。

後遺障害認定を受けるメリットは、賠償金が増額されることです。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が払われるので、大幅に受け取れる賠償金額が上がります。以下で後遺障害慰謝料や逸失利益がどういったものなのか、確認しましょう。

1-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する損害賠償金です。
後遺障害が残ったら人は大きな精神的苦痛を受けるので、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料が払われます。認定された等級が重いほど後遺障害慰謝料の金額も上がります。
1級がもっとも重症で、14級がもっとも軽症のケースです。
認定された等級ごとの後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりとなっています。

弁護士基準と自賠責基準について

弁護士基準とは弁護士が賠償金を計算するときに適用する高額な基準、自賠責基準とは自賠責保険が保険金を計算する場合の基準です。
弁護士基準と自賠責基準の違いについては、後に詳しく解説します。

1-2.後遺障害逸失利益

有識者の方が交通事故で後遺障害認定されると、後遺障害逸失利益も払ってもらえます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の収入です。
後遺障害が残ると、これまでと同じようには働けなくなるでしょう。減収が発生すると考えられます。その減収分の補償が後遺障害逸失利益です。
後遺障害逸失利益も金額は、認定された等級や被害者の事故前の年収などによって変わってきます。認定された等級が高いと逸失利益は高額になりますし、事故前の年収が高いとやはり逸失利益は高額になります。
等級が1~3級など高い場合、後遺障害逸失利益の金額が1億円を超えるケースもみられます。むちうちの後遺症の場合でも数百万円程度になるケースは珍しくありません。

以上のように、後遺障害等級認定を受けると後遺障害慰謝料や逸失利益が払われるので、賠償金が大幅に増額されるのが一番のメリットといえるでしょう。

1-3.弁護士に依頼するとさらに増額される

後遺障害慰謝料や逸失利益は、弁護士に依頼するとさらに増額される可能性があります。
交通事故の賠償金計算基準には複数あり、弁護士が利用する基準がもっとも高額だからです。上記の表でも示したとおり、弁護士基準で計算すると自賠責基準の2~3倍程度に後遺障害慰謝料が増額されるケースが多数です。

一般に被害者が自分で示談交渉をすると低額な「任意保険基準」が適用されます。任意保険基準とは、任意保険会社が適用する低額な基準です。金額的には自賠責基準よりも多少高い程度の金額になるケースが多数です。よって自分で示談交渉していた被害者が弁護士に依頼すると、それだけで慰謝料額が2~3倍程度になるケースも珍しくありません。
後遺障害逸失利益も弁護士基準で計算したほうが上がるケースがあります。

交通事故でなるべく高額な賠償金を受け取りたい場合、弁護士に依頼して後遺障害認定を受けるのが良いといえるでしょう。

1-4.将来介護費用を請求できる可能性もある

交通事故で後遺障害認定を受けると、将来介護費用を請求できる可能性もあります。将来解雇費用とは、将来にわたってかかる介護費用です。
後遺障害が残ると、介護が必要な状態になってしまう方も少なくありません。その場合、プロの介護者を雇った場合の実費または親族が介護する場合の費用を加害者へ請求できるのです。親族が介護する場合でも日額8000円程度を請求できます。
生涯にわたる介護費用となると、相当な金額となるでしょう。

後遺障害認定を受けると介護費用を請求しやすくなる点も、後遺障害認定のメリットの1つといえます。

1-5.器具や装具の費用を請求できるケースがある

交通事故で後遺障害が残ると、さまざまな器具や装具が必要になるケースがあります。
たとえば義手や義足などが日常的に必要になる方もいるでしょう。
後遺障害等級認定を受けると、器具や装具の費用も請求しやすくなります。
器具や装具については買い替えも必要になるので将来にわたる買い替え費用も請求できるケースが多数です。

1-6.自宅改装費用や車の改造費用を請求できる可能性もある

後遺障害が残ると、それまでの自宅では生活がしにくくなるケースもよくあります。その場合、自宅をバリアフリーなどに改装しなければなりません。
車についても障がい者用に改造しなければならない場合があるでしょう。

後遺障害認定を受けると、自宅改装費用や自動車の改造費用なども請求しやすくなります。
自宅改装費用は数千万円以上になることも多く、認定されるのと認定されないのとでは大きな違いを生みます。

自宅改装費用や自動車の改造費用を請求しやすくなる点も後遺障害認定のメリットといえるでしょう。

2.後遺障害等級認定のデメリット

後遺障害等級認定のデメリットは以下のとおりです。

2-1.手間がかかる

後遺障害等級認定の手続きには手間がかかります。
医師に専用書式で診断書を作成してもらわねばなりませんし、被害者請求するならより多くの必要書類を集めなければなりません。

ただ弁護士に任せてしまえば弁護士が手続きを行うので、被害者自身にさほどの手間はかかりません。手間を掛けたくない方は弁護士に後遺障害認定の手続きを依頼すると良いでしょう。

2-2.必ず認定されるとは限らない

後遺障害等級認定を申請しても、必ず認定されるとは限りません。非該当(後遺障害に該当しない)という判断になってしまうケースもありますし、期待していたより低い等級にされてしまう可能性もあります。認定されない可能性があるのは一種のデメリットともいえるでしょう。

後遺障害認定されなければ異議申立も可能

後遺障害が認定されなかったり等級が低くなったりした場合、「異議申し立て」の手続きをとれます。異議申し立てをしてもとおらなかった場合、自賠責保険・共済紛争処理機構というADRを利用したり訴訟で争ったりもできます。
後遺障害等級認定の結果に納得できない場合、異議申し立てなどを行うために弁護士へ相談しましょう。

3.後遺障害認定のデメリットに関してよくある疑問

後遺障害認定のデメリットに関しては、以下のような疑問や不安を抱える方が多数います。
弁護士が一つ一つ、お答えしていきます。

3-1.就職や結婚で不利になる?

後遺障害等級認定を受けても、就職や結婚で不利になる事はありません。
そもそも後遺障害認定自体は悪いことではないので、周囲に知られても不利益には評価されないでしょう。また言いたくない方は、就職先や結婚相手に告げる必要もありません。後遺障害等級認定を受けても何らかの公的書類などに記載されるわけではないので、自分が告げない限り人には知られないのです。

もちろん、後遺障害等級認定を受けたからといって職を失う心配もありません(後遺症が残り、体が不自由になって仕事ができなくなる可能性はあります。それは後遺障害認定を受けるかどうかとは無関係な問題です)。

後遺障害認定を受けても就職や結婚に不利になることはないので、安心しましょう。

3-2.社会的地位が低下する?

後遺障害認定を受けても、社会的な地位が低下する心配はいりません。
単に「交通事故で大怪我をして後遺障害についての補償を受けた」というだけのことだからです。被害者が悪いわけではないので、引け目を感じる必要はありません。
どうしても知られたくない場合、自分から周囲に話さなければ知られることもないので安心しましょう。

3-3.身体障がい者扱いになる?

後遺障害認定を受けると、身体障がい者扱いになるのか心配される方もいます。
しかし後遺障害認定を受けたからといって、身体障がい者になるとは限りません。
後遺障害等級認定と障がい者認定は別の制度なので、被害者が自ら役所へ申請しなければ身体障がい者としては認定されないのです。

交通事故で後遺障害認定を受けても当然に身体障がい者扱いになるわけではないので、安心しましょう。もちろんご自身が望めば身体障がい者として認定を受けて手帳を発行してもらえるケースもよくあります。

4.後遺障害認定の方法別メリットとデメリット

4-1.事前認定のメリット

事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害認定を任せる方法です。
後遺障害診断書さえ取得すれば、それを相手の保険会社の担当者へ渡せば後遺障害認定の手続きが完了します。

事前認定のメリットは以下のとおりです。

手続きが簡単

事前認定の何よりのメリットは、手続きが簡単なことです。
後遺障害診断書は必要ですがそれ以外の書類は基本的に不要なので、手間がかかりません。
手間を掛けたくない方は事前認定を利用するのが良いでしょう。

4-2.事前認定のデメリット

自分で請求手続きをコントロールできない

事前認定のデメリットは、自分では請求手続きをコントロールできないことです。
事前認定を利用する場合、具体的な手続きは加害者の保険会社の担当者に任せることになります。
よって被害者が自分に有利な資料などを積極的に提出することができません。
認定を受けられるか微妙な事案では、思ったように認定を受けられない可能性もあります。

結果に納得しにくい

事前認定を利用して「非該当」などとされた場合でも、自分で手続きをしていないので「なぜ非該当になったのか」納得しにくい方が多いでしょう。
相手の保険会社に不信感がある場合、任せたくないケースもあります。

4-3.被害者請求のメリット

被害者請求とは被害者が自分で後遺障害認定を申請する方法です。
被害者がさまざまな書類を用意して、自分で自賠責保険へ後遺障害認定の申請をしなければなりません。
被害者請求のメリットは以下のとおりです。

認定を受けやすくなるケースがある

事前認定よりも被害者請求の方が、後遺障害認定を受けやすくなるケースがよくあります。
事前認定の場合、加害者の保険会社に任せてしまうので、どうしても被害者に有利な資料などは提出されにくくなります。被害者が自分で医師の意見書を取り寄せて提出することなども通常ありません。
被害者請求であれば、被害者が自分で有利な資料を集めて自賠責保険の調査機関へ提出できます。
こういった活動により、後遺障害等級認定を受けやすくなるメリットがあるといえるでしょう。

積極的に手続きに関与できる

被害者請求の場合、被害者が積極的に後遺障害等級認定の手続きに関与できます。
自分にとって重要な手続きを自分の手で行いたい方にとってはメリットとなるでしょう。

結果に納得しやすい

被害者請求の場合、被害者が自分自身の手で後遺障害等級認定の手続きを行うので、どのような結果になっても納得しやすくなるものです。
事前認定のように「非該当になった」と告げられるだけでは、なぜ非該当になったのかわからず納得し難い方もいますが、自分で手続きを行ったなら結果を受け入れやすくなるでしょう。
結果に納得しやすい点も被害者請求のメリットといえます。

4-4.被害者請求のデメリット

被害者請求のデメリットは手間がかかることです。
被害者請求するには、被害者自身が後遺障害診断書以外にもさまざまな書類を集めなければなりません。

被害者請求の必要書類

  • 保険金支払請求書

被害者が自分で作成する必要があります。

  • 交通事故証明書(人身事故)

人身事故の交通事故証明書が必要です。自動車安全運転センターで取得するか、郵送で申請しましょう。

  • 医師の診断書

医師に作成してもらう診断書が必要です。診断書には保険会社の専用書式があるので、医師に渡して作成してもらいましょう。

  • 休業損害を証明する書類

休業損害が発生している場合、休業損害を証明する書類(休業損害証明書など)が必要です。

  • レントゲン写真やMRIの記録など

後遺障害が残ったことを示すため、レントゲン写真やCT、MRIなどの記録の提出が必要です。病院から取り寄せて提出しましょう。

  • 診療報酬明細書

診療報酬明細書は病院から入手して提出しなければなりません。

    • 通院交通費明細書

    通院交通費明細書は書式があるので保険会社から取り寄せ、自分で作成しましょう。

    • 付添看護自認書

    親族が付添看護を行った場合、付添看護自認書が必要になります。親族に記載してもらいましょう。

    • 後遺障害診断書

    医師に後遺障害診断書を作成してもらわねばなりません。専用書式があるので保険会社から入手して、医師に渡して作成を依頼しましょう。

    • 印鑑登録証明書

    本人が保険金を請求していることを確認するための資料です。住民登録と印鑑登録をしている役所で取得しましょう。

    4-5.後遺障害認定は弁護士へ依頼できる

    以上のように、後遺障害等級認定には事前認定と被害者請求の2とおりがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。認定を受けやすいのは被害者請求ですが、手間がかかってしまうのがデメリットです。
    被害者請求のデメリット(手間がかかる)を克服しつつメリット(認定を受けやすくなる)を享受するには、弁護士に依頼する方法がおすすめです。
    弁護士に被害者請求を依頼すれば、弁護士が手続きを行うので被害者に手間がかかりません。また後遺障害認定に詳しい弁護士に依頼すれば、被害者が自分で手続きするより効果的に手続きを進めて、より高い等級の認定を受けやすくなるでしょう。

    後遺障害認定の方法に迷ったときには、弁護士に被害者請求の方法で手続きを行うよう依頼するのがおすすめです。これから後遺障害認定の手続きを行う方は、ぜひ参考にしてみてください。

    5.弁護士に後遺障害認定を依頼するメリット

    弁護士に後遺障害認定の手続きを依頼すると、以下のようなメリットがあります。

    5-1.後遺障害認定を受けやすくなる

    1つは弁護士に依頼した方が、後遺障害等級認定を受けやすくなることです。
    後遺障害認定の手続きには専門知識があると有利になります。
    特に被害者請求の場合、制度をうまく使うには手続きに関する知識が必要です。法律的な知識だけではなく医学的な知識も要求されます。
    交通事故に長けている弁護士であれば、法律的な知識だけではなく医学的な知識も蓄積しているので、より有利に後遺障害等級認定を受けやすくなるでしょう。

    5-2.手間がかからない

    被害者請求による後遺障害等級認定の手続きには手間がかかります。
    事前認定より有利に進めやすいことがわかっていても、手間がかかるので躊躇してしまう方も多いでしょう。
    弁護士に任せてしまえば被害者自身がほとんど何もしなくて良いので、手間がかかりません。

    5-3.医師と連絡を取ってもらえるケースもある

    後遺障害認定を受ける際には、医師に連絡を取った方が有利になりやすいケースがよくあります。医師としても後遺障害診断書にどういった記載をするのが良いか判断しかねるケースがあるためです。
    弁護士が医師と連絡をとって後遺障害診断書の書き方などを伝えることの可能です。
    ただしすべての弁護士が医師とコミュニケーションをとってくれるわけではありません。
    交通事故に力を入れている弁護士であれば医師と連絡を取って効果的に後遺障害認定の手続きを進めてもらいやすいでしょう。
    後遺障害認定の手続きを依頼するなら、弁護士選びも重要なポイントとなります。

    5-4.適切な検査についてアドバイスをもらえる

    後遺障害認定を受けるには、適切な検査を受けなければなりません。
    検査が足りていないと後遺症が残っていても証明できず、認定を受けられないためです。
    後遺障害認定の手続きに詳しい弁護士であれば、後遺障害の内容に応じて必要となる検査を把握しているものです。
    後遺障害等級認定を受けるのに必要な検査についてアドバイスを受けられるのも、弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。

    5-5.賠償金が増額される

    後遺障害認定を受けた場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
    それ以外にも、人身事故であれば以下のような賠償金を請求できる可能性があります。

    • 治療費
    • 付添看護費用
    • 入院雑費
    • 通院交通費
    • 器具や装具の費用
    • 介護費用
    • 自宅改装費用
    • 車の改造費用
    • 休業損害
    • 入通院慰謝料

    弁護士に依頼すると、後遺障害慰謝料や逸失利益だけではなく入通院慰謝料や休業損害などの他の賠償金も増額される可能性が高まります。
    特に慰謝料については大幅に増額されるケースが多数です。
    より高額な賠償金を獲得するためにも弁護士に後遺障害認定や引き続いての示談交渉を依頼するのが良いでしょう。

    5-6.異議申し立てを依頼できる

    後遺障害等級認定の手続きを行っても、確実に認定を受けられるとは限りません。結果に納得できない場合には、異議申し立てを行う必要があります。ただ被害者が自分で異議申し立てを行ってもうまくいかないケースが多いのが現実です。
    弁護士であれば必要な資料を集め直すなどして、効果的に異議申し立ての手続きを進められます。
    弁護士に依頼すると、自分で対応するよりも異議申し立ての手続きを有利に進めやすいメリットもあるといえるでしょう。

    5-7.訴訟手続きも依頼できる

    後遺障害等級認定の手続きにおいて、異議申し立てをしても結果が変わらない場合などには最終的に訴訟を起こさねばなりません。訴訟で裁判所が後遺障害等級認定を行えば、裁判で認定された等級が最終的な後遺障害の等級となります。自賠責が認めない場合でも、裁判所で後遺障害等級認定されるケースはあります。

    ただ素人の方が自力で訴訟を起こすのは簡単ではないでしょう。
    弁護士であれば訴訟手続きにも問題なく対応できます。
    自賠責の後遺障害認定の手続きがうまくいかなかった場合でも、弁護士に訴訟を利用した後遺障害認定の手続きを任せられるのは大きなメリットといえるでしょう。

    6.後遺障害認定を依頼する弁護士の選び方

    後遺障害等級認定を依頼する場合、どの弁護士でも良いというわけではありません。
    交通事故や後遺障害認定の手続きに詳しい弁護士を選ぶ必要があります。
    普段から交通事故に積極的に取り組んでいない弁護士の場合、どういった検査を受けるべきか的確に判断しにくいですし、医師ともコミュニケーションを測ってくれるとは限リません。交通事故の解決実績が高く後遺障害認定の経験も豊富な弁護士を選びましょう。

    7.交通事故の後遺障害認定は横浜クレヨン法律事務所までお任せください

    横浜クレヨン法律事務所では設立以来、交通事故の被害者さま救済に積極的に取り組んでまいりました。後遺障害等級認定に成功した実績も多数あります。
    交通事故で辛い後遺症が残った場合、お気軽にご相談ください。