信号機が設置されていない交差点で交通事故が発生した場合、お互いの道路幅や一時停止規制の有無などの諸事情により、過失割合が変わってきます。

以下でパターンごとの基本の過失割合と修正要素について、弁護士が解説します。

道路幅が同程度の場合

 

道路幅が同程度の過失割合 道路幅がお互い同程度で、一方通行違反も一時停止規制もなく、優先道路関係もないケースです。

基本の過失割合

 

 

左側車両

右側車両

同程度の速度

40%

60%

右側車両のみ減速

50%

50%

左側車両のみ減速

20%

80%

 

道路交通法では、交差点において「左側車両優先の原則」が採用されています。つまり交差点上に複数の車両が進入するとき、右側車両は左側車両の進行を妨害してはなりません(道路交通法36条1項1号)。

お互いの道路幅が同程度の場合、左側車両が優先されるので、右側車両の過失割合が高くなります。基本の過失割合は左側車両が40%、右側車両が60%とされます。

一方で、どちらかが減速すると状況が変わってきます。道路交通法は、交差点を通過しようとする車両へ徐行義務を定めているからです(道路交通法42条1号)。そこで一方車両が徐行し他方が徐行しない場合には、徐行しなかった車の過失割合が高くなります。

右側車両のみが徐行するとお互いの過失割合が50%ずつとなり、左側車両のみが徐行した場合の過失割合は左側車両が20%、右側車両が80%とされます。

夜間や見通しの良い交差点では?

基本の過失割合は、事故の状況ごとのさまざまな事情によって修正されます。

同程度の幅の道路が交差する交差点上(信号機なし)の事故の修正要素は以下のとおりです。

道路幅が同程度の交差点での修正要素

片方に一方通行違反があった場合

 

片方に一方通行違反があった場合の過失割合

基本の過失割合

違反のない車両:一方通行違反車両=20%:80%

片方に一方通行義務違反があった場合、違反していなかった車両の過失割合が20%、違反した車両の過失割合が80%となります。

どちらかに一方通行義務違反がある場合、明らかに法令に違反する行為をしているので過失割合が高くなります。ただし一方通行義務違反はなくても、見通しのきかない交差点へ進入する場合には道路交通法上の徐行義務が課されます。また前方を注視して安全を確認すべき義務もあるでしょう。そこで一方通行違反のない車両にも一定の過失割合が認められるといえます。

結果として違反していない車両に20%、一方通行義務違反車両に80%の過失割合が振り分けられます。

夜間や著しい過失がある場合は

片方に一方通行違反があった交通事故過失割合の修正要素は以下のとおりです。

 

片方に一方通行違反がある場合の修正要素

一方が明らかに広い道路の場合

 

一方が明らかに広い道路の場合の過失割合

 

基本の過失割合

 

 

広路車

狭路車

同程度の速度

30%

70%

狭路車のみ減速

40%

60%

広路車のみ減速

20%

80%

 

一方が明らかに広い道路の場合、同程度の速度であれば広路車が優先されます。よって広路車の過失割合が30%、狭路車の過失割合が70%となります。

狭路車のみ減速した場合、狭路車は道路交通法上の徐行義務(道路交通法42条1項1号)を守ったことになりますが広路車は守っていません。そこで広路車の過失割合が上がり40%となります。狭路車の過失割合は60%です。

広路車のみ減速した場合には、広路車の過失割合が下がり20%となります。狭路車の過失割合は80%まで上がります。

狭路車が明らかに先に入っていた場合は?

一報が明らかに広い道路の場合の修正要素

片方に一時停止規制があった場合

 

片方に一時停止規制があった場合の過失割合

基本の過失割合

 

 

一時停止規制なし

一時停止規制あり

速度が同程度

20%

80%

規制なしの車両のみ減速

30%

70%

規制ありの車両のみ減速

10%

90%

一時停止してから進入

40%

60%

 

片方に一時停止規制があった場合の過失割合は、お互いの車両の速度によって異なります。

同程度の速度のケース

同程度の速度の場合、一時停止規制のある車両に高い過失割合が認められます。一時停止規制がある場合、停止を指示された車両は交差道路を通行する車両を妨害してはならないルールになっているためです(道路交通法43条)。基本の過失割合は、一時停止規制のない車両が20%、規制のある車両が80%とされます。

 

一時停止規制なしの車両のみ減速したケース

一方の車両が減速すると、減速した車両の過失割合が下がります。一時停止規制なしの車両のみ減速した場合、規制なしの車両の過失割合が30%となり規制ありの車両の過失割合が70%まで上がります。

時停止規制ありの車両のみ減速したケース

反対に一時停止規制なしの車両のみ減速した場合、規制なしの車両の過失割合は10%まで下がり、規制ありの車両の過失割合は90%となります。

 

一時停止規制ありの車両が一旦停止した場合

一時停止規制ありの車両がきちんと一時停止してから進入した場合には、注意義務を果たしたといいやすいので過失割合が下がります。一方で、相手が一時停止しているにもかかわらず注意を払わずに交差点に進入した規制なしの車両には、高い過失が認められるでしょう。規制ありの車両の過失割合が60%、規制なしの車両の過失割合が40%となります。

一時停止規制がある場合の過失割合修正要素は以下のとおりです。

 

一時停止規制があった場合の修正要素

優先道路と非優先道路の場合

優先車と非優先車の接触事故における過失割合

基本の過失割合

優先道路車:非優先道路車=10%:90%

優先道路とは以下のような道路です。

  • 道路標識によって「優先道路」として指定されている道路
  • 交差点において、中央線や車両通行帯がもうけられている道路

 

優先道路の車両は、非優先道路の車両よりも優先して交差点を通行できます。そこで優先車と非優先車が接触した場合には優先車の過失割合が低くなり、優先車の過失割合が10%、非優先車の過失割合が90%となります。

非優先車が交差点に明らかに先に入っていた場合は?

優先車と非優先車が接触した交通事故の過失割合修正要素は以下のとおりです。

 

優先車と非優先車の修正要素

 


過失割合について疑問があるなら、弁護士へ相談を

交通事故で賠償金(示談金)を計算するときには、被害者と加害者の過失割合が極めて重要です。被害者の過失割合を高くされると賠償金を大きく減額されてしまうからです。被害者がご自身で保険会社と示談交渉をすると、保険会社から高い過失割合を割り当てられるケースが多いので注意しましょう。 保険会社は上記で紹介した適切な過失割合をあてはめず、被害者に高めの過失割合を割り当てることも少なくありません。そのまま示談すると損をしてしまいます。 過失割合の判断に迷われたときには、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば事故の詳細な状況を伺って、適切な過失割合を算定できます。弁護士が示談交渉を代行すれば、正しい過失割合をあてはめて賠償金を大きく増額できる可能性が高まります。横浜で交通事故に遭われた方は、お気軽に横浜クレヨン法律事務所までご相談ください。