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弁護士 鈴木 晶

一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

「後遺障害14級に認定されるにはどれくら通院しなきゃいけないの?」
「後遺障害14級の認定は難しいと聞いたけど、なにかよい方法はないの?」
「後遺障害14級を認定してもらうための必須要件には何があるの?気をつけるべきことは何?」

横浜クレヨン法律事務所では、このような後遺障害14級認定のご相談を数多くいただき、日夜サポートに邁進しております。

そこで本記事では、日々、特にお問い合わせが多い以下の内容について重点的に解説します。

この記事でわかること

  • 後遺障害14級に認定されるために必要な通院日数と通院期間、実務上のリアル
  • 後遺障害14級に認定されるための必須要件と認定率向上のポイント
  • 後遺障害14級に認定されるために被害者の方が必ず知っておくべきこと

本記事では交通事故案件を専門に取り扱っている実績豊富な弁護士ならではの、世間一般には公開されない実務上の秘密の裏事情まで解説していますので、是非参考にしてみてください。(ブックマーク推奨)

目次

後遺障害14級に認定されるための通院日数と通院期間

後遺障害14級に認定されるための通院日数と通院期間は以下の通りです。

  • 医療機関への通院日数:合計60日以上(※)
  • 通院期間:6ヶ月以上
  • 目安:週3〜4回の通院頻度が望ましい
  • 医療機関+整骨院なら80日以上:医療機関への通院がその内15~20日程度必要
  • 医療機関のみの場合にも、整骨院併用の場合でも、6ヶ月以上が必須

※「通院回数によりマイナスの評価を受けないためには50日〜60日以上が望ましいです。
ひと昔前の後遺障害認定の実務においては、「100日で努力賞の14級9号」という考え方もありました。
肌感覚としては、100日に近いと認定率が高いのは確かにありますが、やはり、MRI画像や、神経検査や事故の規模も大事になってきます。」

☆整骨院に通院する場合の注意点☆

実務上、整骨院の通院日数が多いと後遺障害の認定率は如実に低下します。
その理由として以下のことが挙げられます。

  • 認定機関が整骨院・接骨院の通院日数と整形外科の通院日数を区別して算定している可能性があること
  • 整骨院に通うと、整形外科に利益が出ないため、整形外科が診断に消極的になったり、また、リハビリを整骨院に任せる整形外科はそもそも細やかに患者を診る気がない可能性もあります(きちんと診察する整形外科もいます)。

残念ながら、経験上そういったパターンが散見されます。

なお、頚椎捻挫とむち打ち症の違いなど、14級認定に影響する症状別の適切な対応方法についてはこちらからお問い合わせください。

後遺障害14級に認定されるための必須要件

後遺障害14級に認定されるための必須要件にはこれらがあります。

事故後3日以内に整形外科を受診する

整形外科を受診するタイミングは早ければ早いほど良く、1週間が分岐点になります。(3日以内がベスト)

巷の情報では13日以内に診察を受ければOKといった話もありますが、保険会社や後遺障害の認定機関(損害保険料率算出機構)から認められるケースは例外的と覚えておきましょう。

また、受診だけではなく、痛いところや不調を感じている部分を「すべて」伝えることも非常に大切です。

伝え忘れた症状はなかったことにされてしまう可能性が高くなります。

☆MRIの撮影が重要な理由☆

MRIの検査も早めに受けるようにしましょう。

骨折後の浮腫(骨のむくみ)や、脊柱(せぼね)が衝撃によってダメージを受けている場合、MRIによって組織の水分量の変化を見ることができる場合があります。

これらの変化は新鮮骨折、新鮮ヘルニア等と評価されるものですが、事故後時間が経過するにつれて加齢性のものと区別がつかなくなります。

医師の指示に従い、症状固定まで通院する

後遺障害14級に認定されるには担当医の指示に従って、怪我の治療は「症状固定時」まで継続する必要があります。

症状固定とは、それ以上治療をしても症状が改善しなくなった状態をいいます。

治療費や交通費などの費用や休業損害も、症状固定時までの分は請求できます。

交通事故後、症状固定すべきタイミングは医学的な判断事項なので、基本的には担当医が決定します。

ただし症状固定時には患者の自覚症状も関係するので、まだ痛みやしびれなどの症状が続いていてしばらくリハビリを続けたい場合などには、希望を医師に伝えてみましょう。

医師が患者の自覚症状についても聞いた上で、症状固定時期を決定することとなります。

一方、症状固定したらそれ以上治療をしても意味がないので治療を打ち切るのが一般的です。

症状固定後に自主的に通院するのは自由ですが、保険会社へ治療関係費や休業損害を請求しても払ってもらえません。

☆秘密の豆知識☆

症状固定の後の通院は後遺障害認定上有利になる?

  • 意味があります。

後遺障害の認定要素の中には以下のポイントがあると考えられます。
①真摯な治療を行っており、本人の痛みや痺れの主張に信憑性があること 
②今後治癒することが困難であること 

症状固定後に、自分の健康保険や労災保険で通院することは①と②を強めるものです。

そのため、症状固定後に通った場合は、上記①と②を満たす上での加点要素になると考えられます。
もちろん、症状固定後の通院は必須というわけではなく、それまでの通院で十分に①と②が評価されていることもあります。

事故直後の初診から症状固定まで怪我の症状に一貫性をもった主張をする

担当医に症状を説明する際は、主張に一貫性をもたせ正確に話すことがなによりも大切です。(違和感といった漠然とした申告ではなく、「痛み」「痺れ」と正確に伝える。天気・気圧の要因などで痛みに波がある場合は適切な説明方法を弁護士に事前に相談する。

診察時に右手と左手、右脚と左脚の言い間違いをする方も多くいらっしゃり、「検査の結果と症状の整合性が不自然で虚偽申告を疑われる」といった残念なケースも多くあります。

医者も診断書への記載時に、右手と左手、右脚と左脚の誤記載や申告ミスを犯すといったことも稀にあるため、診断書は弁護士にチェックしてもらうのがオススメです。

このような場合、不当請求として保険会社と争いになるケースもあるので、申告するときには左右を絶対に間違えないように注意しましょう。

★ 痛みと痺れと感覚鈍麻をきちんと区別する【痛みの場合】

「痛み」すなわち「疼痛」で14級9号を取るための基準として、自賠責保険(労災保険)は「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」という隠れた要件を設定しています。

そのため、天候や気温によって左右される痛みは、後遺障害の可能性が低くなります。

また、注意しなければならないのは、被害者側の認識として、「ある程度治ったら(まだ痛いけど)大丈夫」と考えがちであることがあげられます。

医師に、「痛みはあるが、大丈夫です」と伝えると、カルテなどに「著明改善」といった形で記載が残り、今後治る可能性が高いものと判断される結果、後遺障害の対象にはならなくなります。

★ 痛みと痺れと感覚鈍麻をきちんと区別する【感覚鈍麻の場合】

感覚鈍麻(にぶくなる)の場合、ある程度範囲が広いことが求められます。

そのため、感覚鈍麻を医師に伝える場合は、感覚鈍麻が生じている範囲をどこからどこまでという具合に、正確に伝え、記録してもらうようにしましょう。 

参照:神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準関係資料

後遺障害14級の認定率を向上させるためのポイント

後遺障害14級の認定率を向上させるためのポイントにはこれらがあります。

事故と怪我の症状の因果関係を客観的に証明する証拠を集める

後遺障害14級の認定を受けるためには、事故発生直後から症状固定までの検査資料を用意しておかなければなりません。

CTやMRIなどの画像検査資料のみならず、受傷当初における意識障害の様子、症状の経過その他様々な情報が審査のために重要です。

そこで医師からはもちろん、家族や介護をしている方などにも報告書を作成してもらうなど、より多くの資料を収集していくことが後遺障害14級認定の鍵を握ります。

弁護士のサポートを受ける

素人判断であれこれ誤った情報をあつめ、示談交渉や裁判の際に不利になり悔しい思いをしている被害者の方が多くいらっしゃいます。

そうならないためにも事故直後にまずすべきことは、弁護士に相談して保険会社対応の依頼をするということです。

被害者本人が動けない、家族の方も余裕がないという場合には、代わりに処理を任せられるプロの存在が非常に重要になります。

弁護士費用特約があれば300万円まで自己負担不要です。

交通事故の弁護士費用の相場はいくら?弁護士費用特約の注意点や使い方の流れを解説

設備の整った整形外科で画像・神経学的検査などを受ける

後遺障害14級の認定を受けるためには、症状・後遺症の証拠となる客観的な資料が必要になります。その根拠になる検査として以下があります。

  • 画像検査(精度の高い医療機器を使用:MRI・レントゲン・CT)
  • 神経学的検査(首や肩を動かしたり反射機能や感覚機能を確認したりするテスト)

以下は神経学的検査の種類です。

  • ジャクソン・テスト
  • スパーリング・テスト
  • 腱反射テスト
  • 筋電図検査
  • 徒手筋力検査
  • 筋萎縮検査
  • 知覚検査
  • ラセーグ・テスト
  • 握力検査
  • 皮膚温検査
  • ホフマンテスト
  • バビンスキーテスト
  • ワルテンベルグテスト
  • トレムナーテスト

小さな病院の場合、必要設備が不十分であったり、医者がそれらの検査に詳しくなかったりといったリスクがあるため、事前に医学的知見豊富な交通事故専門の弁護士に相談するのがオススメです。

以下の記事にて詳しく解説してありますのでご参照ください。
「むち打ち」で後遺障害認定を取得する方法 総まとめ

MRIの話

多くの場合、小さいクリニックにはMRIはありません。
また、古いMRIだと解像度が悪くぼやけた画像が写るケースもあります。そのような場合は、「メディカルスキャニング」など、画像診断の専門の病院を紹介してもらうと良いでしょう。

メディカルスキャニング

日常生活状況報告書を弁護士に相談して作成する

日常的に具体的にどのような後遺症に苦しんでいるのか鮮明に報告書にまとめることで、後遺障害14級の認定審査の際に有利に働くケースがあります。

報告書の作成にはテクニックがありますので、交通事故案件に強い弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。
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交通事故の怪我の治療に積極的な病院を受診する

交通事故の怪我の治療では、医者は保険会社との煩雑なやり取りが生じるため、交通事故による怪我の治療自体を拒否する病院も中にはあります。

また、外科医の中にはMRIに関する知見が乏しい人もいます。

そのため、整形外科を選ぶ際は事前にホームページを確認したりネットで下調べをしたり、弁護士におすすめの病院を紹介してもらったりするのがおすすめです。
後遺障害診断書や意見書(裁判時に重要)の作成に消極的・非協力的な医者もいるため、適切な慰謝料・後遺障害認定を得るためには病院選びはある意味鍵を握ります。

後遺障害等級14級の認定率及び保険金の支払い状況

損害保険料率算出機構が公表している資料によると以下の通りです。
画像引用:https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2022.pdf

上記画像の図18の意味合いは、全ての交通事故の中で、後遺障害が認定されたもののうち、14級が占める割合(56,81%)になります。
※後遺障害14級の正確な認定率を算出するには、以下の1・2に該当する方を対象として計算することが必要です。

1.交通事故で怪我をして痛みや痺れが残ってしまった
2.1の内、後遺障害申請をして14級に認定された人(死亡者、重症患者は除く

故に、後遺障害14級の認定率と図表18の56.81%は少々意味合いが異なります。

そのため、公開されているデータから正確な認定率を算出することは困難ですが、あくまで後遺障害14級の認定率に近い数値を算出する場合は、図表6の負傷者数を分母、図18の14級の件数を分子にして除算するのが現実的な方法になります。

2021年度

24,417 (14級の件数)÷ 362,131 (負傷者数)× 100=6.7%

なお、以下の要因等で認定率は上下しますが、実務上は全件申請して、約25〜30%程度になるケースが多いです。

  • 画像の所見
  • 神経の検査
  • 事故の規模
  • 通院日数

ご質問やご相談は以下からご連絡ください。

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後遺障害等級14級の認定を受けるための手順・方法

後遺障害等級14級の認定を受けるためには、後遺障害認定に向けた申請を別途行わなければなりません。
自己申告で自動的に反映されるわけではないのです。
手続きの方法は以下の3パターンになります。

  • 事前認定:相手の任意保険会社に任せる
  • 被害者請求:自身で必要な資料や明細書を手配する
  • 弁護士と契約して手続きをすべて代行してもらう

以下の記事でそれぞれ詳しく解説してありますのでご参照ください。
後遺障害等級と慰謝料目安・後遺障害等級認定で保険会社に騙されないための必須知識を徹底解説します

弁護士に代行してもらう際の手続き等については以下からご質問ください。

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後遺障害等級第14級のむち打ち症の認定要件

後遺障害等級14級としてよくあるケースは、後遺障害等級14級9号のむちうちです。「局部に神経症状を残すもの」に該当するケースです。

後遺障害等級12級13号むちうち(局部に頑固な神経症状を残すもの)と比較して“頑固な”の表現が取り除かれているだけの差ですが、14級に関してはMRICT等を使った医学的証明がなくても認定される余地があるといわれています。

写真等を用いるときほどのレベルで証明ができなくても、受傷時の態様、治療の経過などの資料から説明ができる場合には認定が受けられることがあります。なお、むち打ちになって12級の認定ができないとき、常に14級として認めてもらえるわけではありません。
14級の認定基準も満たしていないと評価されたときは、後遺障害がないものとして扱われます。(適切な認定をしてもらうためには弁護士に無料相談するのがオススメ)

※後遺障害等級12級13号むちうち

神経の損傷を受け、身体の一部に頑固な痛みや麻痺が残ってしまっている状態。
日常生活や働く上でも少なからず影響が出てくるレベル。但し、実務上、14級と12級の区別は症状の程度ではなく、画像や神経学的検査で交通事故と神経症状の因果関係が証明されたかどうかという基準になります。

むちうちについては以下の記事で徹底的に解説してありますのでご参照ください。
「むち打ち」で後遺障害認定を取得する方法 総まとめ

後遺障害14級に認定された際に支払われる慰謝料・保険金の種類

後遺障害14級に認定された際に支払われる慰謝料・保険金は、事故の状況や車の破損状況、入通院に要した諸費用等によってそれぞれ以下に大別されます。

  • 物損の保険金:車が壊れたなど「物」に関する損害がある場合
  • 人身事故(傷害)の保険金:交通事故でケガをして入通院治療を受けた場合
  • 後遺障害の保険金:後遺症が残って「後遺障害」として認められた場合
  • 死亡についての保険金:被害者が交通事故で死亡した場合

それぞれの保険金の細かな内容や種類については、以下の記事にて解説してありますのでご参照ください。
交通事故で貰える保険金一覧と支払われるまでの流れ、税金について弁護士が解説!

症状別と通院期間別の慰謝料相場:動画で解説

症状別と通院期間別の慰謝料相場を動画にて解説します。

【動画内容】

0:00 症状別と通院期間別の慰謝料相場
0:32 慰謝料は被害者の受傷状況によって大きく異なる
1:17 慰謝料の3つの計算基準
2:34 症状別・通院期間別の慰謝料相場と事例紹介
2:51 むち打ちの慰謝料相場
4:19 骨折の慰謝料相場
5:29 高次脳機能障害の慰謝料相場
6:31 死亡時の慰謝料相場
7:30 弁護士に示談交渉を依頼するメリット
8:19 弁護士費用特約
9:11 示談の相談は横浜クレヨン法律事務所まで

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「後遺障害14級 認定されるには,通院日数」に関連して被害者が必ず知っておくべき知恵袋的Q&A

以下、それぞれ解説します。

後遺障害14級に認定される症状と後遺障害慰謝料の目安一覧

後遺障害14級に認定される症状と後遺障害慰謝料の目安は以下の表の通りです。

参考:後遺障害等級表

後遺障害14級に認定された場合、弁護士に依頼した場合と依頼せずに自身で保険会社と交渉したケースでは、もらえる後遺障害慰謝料に約4倍もの差が生じます。(逸失利益については後述します。)

後遺障害等級の認定に必要な後遺障害診断書の落とし穴

医師は後遺障害診断書の作成・申請に関してプロではありませんので、認定の審査という観点では項目の記載が不十分であることもあり得ます。

そのため、後遺障害診断書を作成してもらったとしても、弁護士に内容をチェックしてもらったほうが良いでしょう。(記載内容に不備があったり、不十分の場合には弁護士から担当医師に連絡してもらう。)

車の修理費が30万円以下の場合は後遺障害14級の認定は難しい

後遺障害14級の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」であり、車の修理費が低い場合は、事故の衝撃がそれほど大きくなかったと考えられるため、神経症状が残ったとは認められにくくなります。

その場合は弁護士に相談して適切な対応をしてもらうのが必須と言えます。

☆秘密の豆知識☆

実務上見かけるケースとして、トラックの運転手は14級9号に該当しにくい傾向にあります。

その理由として、いすゞトラックなどをはじめとしたトラックは、非常に頑丈なものが多く、事故があったとしてもほとんどトラックに損傷がないケースも少なくありません。

そのような場合、中の人間には強い衝撃を受けているのですが、トラックに目立った損傷がないために後遺障害が否定されるケースがあります。

そのようなときは相手側の車が大きく損傷した写真などを添付すると、事故の規模を説得的に伝えることができます。

後遺障害等級認定のデメリット

後遺障害等級認定のデメリットには以下があります。

詳しくは以下の記事にて解説してありますのでご参照ください。
後遺障害14級の慰謝料と逸失利益の計算方法・14級を適切に認定してもらうための必須要件を解説します! – 横浜クレヨン法律事務所

後遺障害慰謝料及び逸失利益と慰謝料の計算式

後遺障害の等級から算定されるものとして、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」があります。

後遺障害慰謝料は「損害賠償のうち後遺症由来の精神的負担に対する賠償金」であり、逸失利益は「将来得られるはずが、得られなくなったと想定される収入に対する賠償金」のことです。

後遺障害慰謝料に関しては等級に応じて基準が定められており、比較的算定が容易です。

他方、逸失利益に関しては被害者の収入や年齢によって損害額は異なりますので、下の慰謝料の計算式にあてはめて考える必要があります。

【慰謝料の計算式】

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

「基礎収入額」には交通事故以前の収入額が代入されます。

そして「労働能力喪失率」で後遺障害の等級が効いてきます。

最も重度である第1級であれば100%、比較的軽度である第12級であれば14%、第14級は5%などと設定されています。

そして「ライプニッツ係数」ですが、これは将来の収入を前もって取得した利益への控除として掛け算される係数です。

年齢から計算される労働能力喪失期間に対応する係数をこの計算式に代入します。

後遺障害14級9号が認定された場合の逸失利益の計算例

年収400万円の30歳会社員の方が交通事故でむちうちとなり、後遺障害14級9号が認定された場合の逸失利益の計算例は以下になります。

400万円(事故前の年収)×0.05(労働能力喪失率)×4.5797(5年に対応するライプニッツ係数)=915,940円

むちうちの場合では労働能力喪失機関は5年程度に制限されるのが一般的です。

詳しくは以下の記事をご参照ください。
後遺障害14級の慰謝料と逸失利益の計算方法・14級を適切に認定してもらうための必須要件を解説します! – 横浜クレヨン法律事務所

後遺障害14級での身体障害者手帳の発行有無

後遺障害14級で身体障害者手帳が発行されるかどうかは、ケースバイケースです。

身体障害者手帳の交付の対象となるのは、次のとおりです。

  • 身体障害者福祉法に定める障害の程度が1級から7級までの者
  • 小児慢性特定疾患の指定を受けている者
  • 戦傷病者、戦没者の遺族等

後遺障害14級は、身体障害者福祉法に定める障害の程度の6級以下に該当します。

そのため原則として、後遺障害14級で身体障害者手帳は交付されません。

ただし、後遺障害14級であっても、身体障害者手帳の交付を受けられるケースがあります。

例えば、後遺障害14級の障害が2つ以上ある場合や、7級以外の障害が6級以上ある場合です。

詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください。

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保険金には基本的に税金がかからない

交通事故で保険金を受け取っても、基本的には税金はかかりません。
税金は、基本的に何らかの「利益」を得たときに発生するものです。

ところが交通事故の保険金は「損失の穴埋め」をするものであり、被害者は保険金を受け取っても利益を得られません。

そこで税制上、交通事故の保険金については原則として税金がかからないとされています。
高額な保険金を受け取っても税金を払う必要はないので、安心しましょう。

例外については以下をご参照ください。
交通事故で貰える保険金一覧と支払われるまでの流れ、税金について弁護士が解説!

後遺障害等級第12級の認定要件

後遺障害等級第12級のうち、むち打ちは第13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると考えられます。

1〜14までの等級全体で考えると比較的軽度の部類ですが、12級は、むち打ちとしては重度です。

具体的には、神経の損傷を受け、身体の一部に頑固な痛みや麻痺が残ってしまっている状態です。日常生活や働く上でも少なからず影響が出てくるレベルです。

ただ、後遺障害として認めてもらうには自己申告では不十分です。

症状につき医学的な証明が求められます。そこで申請にあたり、MRIやCT、レントゲンなどの検査を受け、写真等により症状が客観的に示せるように準備しなければなりません。

示談交渉が進まない11のケースと弁護士相談のメリット:動画で解説

示談交渉が進まない11のケースと弁護士相談のメリットを動画で解説します。

【動画内容】

0:00 交通事故の示談交渉が進まない11のケースと弁護士相談のメリット
0:43 交通事故の示談とは
1:39 示談が進まない場合のリスク
2:37 示談が進まない3つのパターンと11の原因
7:36 示談交渉を弁護士に相談するメリット
11:06 示談の相談は横浜クレヨン法律事務所まで

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自己判断で整形外科以外に通院するのはNG

整形外科以外に通院する場合は以下のポイントが非常に大切です。(慰謝料で大損する可能性があります。)

  • 整骨院・接骨院に通う場合は事前に医師の同意を得ておく
  • 整体院・漢方・温泉療法などは事前に弁護士・医師に相談する
    ※整骨院=接骨院

以下の記事にて詳しく解説してありますのでご参照ください。
事故のむちうちの嘘がバレた際のリスクとは?保険会社に疑われずに適正な慰謝料を獲得して損しないための必須ノウハウを解説します。 – 横浜クレヨン法律事務所

後遺症が残ったときの対応方法・利用できる制度

対応方法・利用できる制度としてはこれがあります。

  • 弁護士に相談する
  • 後遺障害の認定手続きを進める
  • 各種年金の利用
  • 介護料の支給を受ける
  • 短期入院・短期入所費用助成制度を利用する
  • 交通遺児等貸付を利用する
  • 介護してくれる人がいなくなった場合に備える
  • 障害福祉サービスを利用する

詳しくは以下の記事で解説してありますのでご参照ください。
交通事故で後遺症が残ってしまったときの対応方法について – 横浜クレヨン法律事務所

示談金の相場

ケガの程度や過失割合によって示談金は変動しますが、仮に過失割合10:0の場合を想定すると以下のイメージになります。

軽症の場合の相場

たとえば軽傷で1か月通院した程度であれば、受け取れる示談金は17〜19万円程度が相場となるでしょう。

むちうちで後遺障害なし

むちうちで3か月通院した場合、受け取れる示談金額は48万〜53万円程度が相場となります。

むちうちで後遺障害あり

むちうちで6か月以上通院して後遺障害が残った場合には、受け取れる示談金は平均的な年収であれば200万~300万となるケースが多数です。

適正な示談金を受け取るためには、各パターンにおけるだいたいの示談金額の相場を押さえておくことが大切です。

自分では計算が難しい場合には弁護士へ相談しましょう。

詳しくは以下の記事で解説してありますのでご参照ください。
10対0の交通事故の示談金相場をパターン別に解説!

後遺障害等級の決定者(認定する人)

後遺障害等級を決定するのは損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)です。

症状固定したら早めに自賠責宛に後遺障害等級認定の申請をしましょう。
弁護士に依頼することで、弁護士が加害者側の保険会社から有利な条件を引き出せるように交渉してくれます。

交通事故で弁護士特約を使うべきケースと使えないケース

交通事故で弁護士特約を使うべきケース【むちうちの場合】

  • 被害者の過失割合が0%
  • 重傷から軽傷のケースまで幅広く
  • 後遺症が残ったケース
  • 慰謝料を増額させたいケース
  • 費用倒れが心配なケース

交通事故の弁護士特約が使えないケース

  • 故意や重過失の事故
  • 飲酒運転や無免許運転のケース
  • 犯罪や闘争行為
  • 異常な乗り方をしていた
  • 天変地異
  • 事業用の車両
  • 加害者が家族の場合など
  • 自動車が関与しない事故

詳しくは以下の記事で解説してありますのでご参照ください。
交通事故で弁護士特約の使い方を弁護士が解説します! – 横浜クレヨン法律事務所

まとめ

本記事では以下について解説しました。

後遺障害14級に認定されるための通院日数と通院期間

後遺障害等級14級の認定率及び保険金の支払い状況

後遺障害等級14級の認定を受けるための手順・方法

後遺障害等級第14級のむち打ち症の認定要件

後遺障害14級に認定された際に支払われる慰謝料・保険金の種類

症状別と通院期間別の慰謝料相場:動画で解説

横浜クレヨン法律事務所では年間150件以上の交通事故案件を取り扱い、年間相談件数は400件以上の実績があり、交通事故対応スペシャリストの弁護士が在籍しております。

  • 初回相談・着手金:無料
  • 弁護士費用特約未加入者:完全成果報酬
  • 弁護士費用特約加入者:実質0円(保険からのお支払いのため)
  • 事前予約で休日・時間外の無料相談OK:LINEから無料相談

簡単な相談からでも大丈夫ですので、ちょっとでもなにかしらの不安を抱えている方はぜひ一度ご相談くださいませ。

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