交通事故に遭い「むちうち」になってしまう方が非常にたくさんおられます。
むちうち症では治療が長期に及ぶケースも多いうえ、完治せず後遺症が残ってしまう可能性もあります。
後遺症が残ったら、後遺障害認定を受けると高額な後遺障害慰謝料(精神的苦痛への補償)や逸失利益(将来の仕事の影響への補償)を払ってもらえるので、むちうちの場合でも適切な方法で後遺障害等級認定の手続きを行いましょう。
今回はむちうちの後遺症で後遺障害等級が何級になるのか、慰謝料の金額も含めて交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士が解説します。
1章:むちうちの症状と基礎知識
交通事故で多い「むちうち」とは、いったいどういった傷病なのでしょうか?原因や特徴、症状の内容や治療方法をお伝えします。
1-1.そもそもむちうちとは
むちうちとは、交通事故などの外部的な衝撃により、首の骨である「頚椎(けいつい)」を傷めてしまう症状の全般を指します。
交通事故では、後部や側方から強い勢いで衝突され、首の骨に一瞬強い負荷がかかるケースが多々あります。すると頚椎が一瞬S字型にしなって、中を通っている神経や組織ともども損傷を受けてしまいます。
その影響で、後にさまざまな症状が発生するのが「むちうち(むちうち症)」です。
ただし医学的には「むちうち」という傷病名はありません。むちうちはあくまで一般的な用語です。
医学的には「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」「頸部打撲」などと診断されるケースが多数です。「椎間板ヘルニア」「バレ・リュー症候群」や「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)」なども一種のむちうちと認識されるケースがあります。
1-2.むちうちの症状
一般的によくあるむちうちの症状は以下のようなものです。
- 首の痛み
- 首を動かしにくい
- 背中の痛み、凝り
- 手足のしびれ
- 頭痛、頭重感
- めまい、耳鳴り
交通事故直後には自覚症状がなくても、2、3日後に痛みを感じ始める方が少なくありません。
事故後に背中や肩などに違和感があったら、すぐに整形外科へ行きましょう(※事故と受診の期間が空くと、保険金の受取が難しくなります)。
1-3.むちうちの治療方法
むちうちになると、一般的には以下のような方法で治療を進めます。(※あくまで、医療機関で行う一般的な治療を記載したものです。個別の治療方法については医師の判断を受けて下さい。)
患部の固定、安静 | 首を始めとした患部に強い痛みが出ている場合、まずは患部を固定して動かさないようにします。安静にして回復を待ちます。 |
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温熱療法 | 患部を温めて治療する方法です。 |
電気療法 | 電気的な刺激を与える治療方法です。 |
マッサージ | 患部へのマッサージが有効なケースもあります。 |
牽引療法 | 首を上と下から引っ張る治療方法です。専門器具を用いて行います。 |
リハビリ | 痛みが生じて動かさないようにしていた場合、リハビリを行って徐々に動けるようにしていきます。 |
2章:むちうち症で後遺障害認定されると等級は何級になる?
むちうちになって後遺症が残ってしまったら「後遺障害等級認定」を受けられる可能性があります。
2-1.後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、交通事故のけがで後遺症が残ったときに正式に「後遺障害」として認定し、「等級」というランクをつける制度です。後遺障害の等級には1級から14級までの14段階があり、1級が最も重症で14級がもっとも軽症のケースで認定されます。
後遺障害等級認定を受けると、認定された等級に応じた補償金が支払われます。具体的には「後遺障害慰謝料」(精神的苦痛への補償)と「逸失利益」(将来の仕事の影響への補償)を払ってもらえる可能性があります。
反対にいうと、交通事故で後遺症が残っても「後遺障害等級認定」を受けられなければ、保険会社からは後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることは難しいです。後遺症が残ったら、必ず後遺障害等級認定の申請を進めましょう。
2-2.むちうちで認定される後遺障害等級は12級または14級
むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、ほとんどの場合14級または12級です(生身の事故、車が横転するなどの衝撃の強いものでないと12級は稀です)。
以下で、それぞれの等級がどういったケースで認定されるのか、後遺障害慰謝料の金額も含めてご紹介します。
2-3.むち打ち症で12級になる場合
むちうちで12級が認定されるのは、MRIやレントゲン、CTなどの画像と、神経学的テストにより具体的な症状を証明できる場合です。
たとえば椎間板ヘルニアとなって、MRIやCTにより骨や組織の異常を確認できれば12級が認定される可能性が高いでしょう。
しかし、交通事故によってヘルニアとなったということを立証することはなかなかに難易度が高いため、多くの場合は14級にとどまるのが現状です。
このように、画像をはじめとした医学的な根拠によって証明できる症状を「他覚所見」といいます。単に患者が「痛い」などと訴えているだけの「自覚症状」より信用性が高く症状としても重いと考えられるので、認定等級が上がります。
12級の後遺障害慰謝料
12級が認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料の金額相場は290万円程度です。
ただしこの金額は弁護士基準で計算したものであり、自賠責基準の場合には94万円となります。任意保険会社の基準でも100万円程度となるケースが多いでしょう。
2-4.むち打ち症で14級になる場合
むちうちになってもMRIなどの画像には異常が映らないケースが少なくありません。他覚所見がなくても、14級であれば認定される可能性があります。
14級は「患者の訴える自覚症状の存在を合理的に推定できる場合」に認定されます。
医学的に「証明」までできなくても「確かに症状があるだろう」と考えられるなら、14級の認定を受けられるのです。
たとえばむち打ちの場合、以下のような状況であれば14級が認定される可能性があります。
事故後、一貫して一定以上の強度の症状が続いている
むちうちで後遺障害認定を受けるには、それなりに強度な症状が継続している必要があります。
ほとんど症状が出ていない場合、ときによって症状が変わり一貫性がない場合などには後遺障害認定を受けにくくなります。
画像検査では異常がなくても神経学的検査によって異常反応が出ている
MRIやレントゲンなどの画像検査で異常がなくても、神経学的検査によって異常を説明できるケースが少なくありません。
神経学的検査とは、神経損傷の有無や程度を確認するために医師が行う専門的な検査をいいます。たとえば医師が患者の首を動かして痛みが発生するかどうか調べるテスト、異常反射がないか調べるテスト、片側の筋力が健康な側に対して弱体化していないか調べるテストなどがあります。
神経学的検査によって異常が出ていると、後遺障害等級認定を受けやすくなります。
また、椎間板の異常やヘルニアが、交通事故によって生じたものとして認定されない場合であっても、痛みや痺れの症状が事故を契機に生じたものであれば後遺障害が認定される可能性が上がります。
患者の説明内容に不合理な点がない
14級の認定を受けるには、患者が主張する「自覚症状」に合致する症状があると合理的に推定されなければなりません。
患者の主張内容に不合理な点があると「後遺障害は存在しない」と判断されてしまいます。
認定を受けるには、わかりやすく一貫した症状を主張する必要があるといえるでしょう。
通院治療が適切に行われている
後遺症が残るようなケースでは、治療にもそれなりの難をともなうはずですし、治療期間もある程度以上かかるのが一般的です。
患者が一定以上の頻度で通院し、通院時にはしっかり治療が行われているなど「適切な治療」が継続的に行われていることも後遺障害等級認定を受けるために重要です。
ほとんど通院していない、通院しても湿布をもらうだけなどの状況であれば、後遺障害認定を受けるのは難しくなるでしょう。
むちうち症で後遺障害認定を受けにくいケース
以下のような状況であれば、むち打ちの後遺障害認定を受けられない可能性が高くなります。
- 交通事故の内容が軽い
- 交通事故の状況と症状の内容が合致していない
- 事故後、初診日までに期間が空いている
- 通院しても実効的な治療を受けていない
- 適切な検査が実施されていない
- 後遺障害診断書の内容に不適切な記載がある
- むちうちの症状はあるが、事故前からの持病によるものである
14級の後遺障害慰謝料
14級が認定されたときの後遺障害慰謝料の金額は110万円程度が相場です。
ただしこれは弁護士基準で計算したものであり、自賠責基準では32万円となります。
保険会社の基準でも40万円程度となるケースが多いでしょう。
3章:むちうち症の治療でかかる通院費用の賠償について
交通事故でむちうち症になると、治療関係費用はどの程度払ってもらえるのでしょうか?
治療費としてかかった費用は交通事故によって発生した損害と考えられるので、基本的に全額相手へ請求できます。ただし一定の制限もあるので、以下で確認しましょう。
3-1.治療費
病院でかかった診察費、投薬料、検査費用、手術代や入院費用などは必要かつ相当な範囲で相手に請求できます。
薬局で薬を買った場合の購入費用も同様です。
3-2.付添看護費
通院に親族の付添が必要な場合には、通院付添費を請求できる可能性もあります。金額は1日3300円程度です。
3-3.交通費
通院にかかった交通費も請求できます。公共交通機関や駐車場代、高速代などは実費で清算されます。車で通院した場合、1kmあたり15円として交通費を計算します。
3-4.通院費が払われるのは症状固定時まで
交通事故で通院関係費用を請求できるのは、基本的に「症状固定」するまでの期間です。
症状固定とは、それ以上通院を継続しても改善しなくなった状態です。
症状固定すると治療を続けても意味がないので、治療は基本的に打ち切ります。
症状固定後に通院した場合、治療関係費が支払われないので基本的に自己負担しなければなりません。ただし一定の例外はあります。
3-5.濃厚診療、高額診療は否定されることも
必要以上に濃厚な診療、丁寧過ぎる診療、高額過ぎる診療をした場合、治療費を否定される可能性があります。
3-6.整骨院や鍼灸院の治療費
整骨院や鍼灸院などに通った場合、治療費が払われる場合と払われない場合があります。整骨院については、自賠責保険では、ある程度認定される可能性は高いです。
また、医師の指示によって整骨院などに通った場合や医師の同意を得て通院した場合には、基本的に治療費を払ってもらえます。
一方、医師の指示なしに自己判断で通った場合、整骨院への治療回数が多すぎる場合、治療費を否定される可能性が高まります。
整骨院や鍼灸院に通いたい場合でも、まずは整形外科へ通院しましょう。その上で、症状が落ち着いてきたら都合の良いタイミングで医師に相談して整骨院へ通う同意を得てください。
3-7.整体院、漢方や温泉療法など
整体院は無資格の人が営業する院であり、保険会社は負担してくれません。漢方や温泉治療についても、患者が自己判断で利用した場合には費用請求が困難です。
一方で、医師の指示により漢方や温泉治療を受けた場合、料金を請求できる可能性があります(保険会社は民間療法を原則として受け付けませんので、医師の指示があるからといって保険金が下りると勘違いするのは危険です)。
3-8.治療が長期になった場合の問題点
むちうちではどうしても治療が長期になりがちです。あまりに長くなってくると、保険会社が治療費を打ち切ってしまい、被害者とトラブルになるケースも少なくありません。
治療費を打ち切られた場合の対処方法については、後に詳しく解説します。
4章 症状別の慰謝料相場と事例紹介
むちうちの症状別の慰謝料相場や事例をご紹介します。なお慰謝料の算定基準は弁護士基準を適用するものとします。
4-1.通院3か月(自覚症状のみ)
通院3か月で後遺障害認定されずに終了した場合、慰謝料の相場は53万円程度です。
4-2.通院8か月(自覚症状のみ、後遺障害14級)
むちうちで通院8か月、自覚症状のみ、後遺障害14級が認定されると慰謝料の相場は213万円(通院慰謝料103万円+後遺障害慰謝料110万円)程度です。
4-3.通院10か月(他覚症状あり、後遺障害12級)
通院10か月、MRIなどで異常を確認できて他覚症状あり、後遺障害12級が認定されると慰謝料の相場は435万円程度にまで上がります。
4-4.むちうちの示談金に関する事例紹介
事故で相手と衝突してむちうちで通院8か月となり、症状固定して保険会社と示談交渉を始めたところ35万円程度の慰謝料支払いを提示されたケース。
弁護士が介入して後遺障害認定を申請し、14級の認定を受けました。
弁護士が粘り強く交渉を行った結果、慰謝料は200万円程度にまで増額されました。
最終的には交通費や休業損害、書類取り寄せ費用なども合わせて350万円以上の支払いを受けられました。
慰謝料の算定基準として弁護士基準をあてはめたことや、適切に後遺障害認定を受けられたことなどが慰謝料増額の主な理由、ポイントとなった事案です。
5章 通院期間別の慰謝料相場と事例
次に通院期間別の慰謝料相場や事例を確認しましょう。こちらでも慰謝料の算定基準は弁護士基準を適用します。
5-1.通院1か月
痛みやしびれなどの自覚症状しかなく、通院1か月程度で治療を終了した場合の慰謝料相場は19万円程度です。
5-2.通院5か月(自覚症状のみ)
痛みやしびれなどの自覚症状しかなく、通院5か月程度かかった場合には、慰謝料相場は79万円程度になります。
5-3.通院5か月(他覚症状あり)
痛みやしびれなどの自覚症状だけではなく、レントゲンやMRIで骨折や靱帯損傷といった組織編成を確認できると慰謝料は増額されます。
同じ通院5か月でも相場は105万円程度になります。
5-4.通院12か月(他覚症状あり)
むちうちでも、MRIなどで事故によって生じた外傷性のヘルニアなどの異常所見を確認できて通院期間が1年に及んだら、慰謝料相場は154万円程度に上がります。(※ 通常、交通事故によって生じたヘルニアであるとの立証は困難を伴います)
なお上記の慰謝料はすべて「入通院慰謝料」であり、「後遺障害慰謝料」は含みません。
同じ通院期間でも後遺障害等級認定されると、上記の相場に足して後遺障害慰謝料が支払われるので、慰謝料額が大きく上がります。どの程度増額されるかについては、4章をご参照ください。
5-5.むちうちで通院8ヶ月となり大幅に慰謝料増額できた事例のご紹介
むちうちで通院8か月となった方が横浜クレヨン法律事務所へご依頼され、大幅に示談金を増額できた案件をご紹介します。
被害者は追突事故に遭い、むちうちになった主婦の方です(女性 30代)。
通院期間は8か月に及びましたが、通院日数が少ないのと整骨院に通っていた事情があり、保険会社からは慰謝料を減額されていました。
加害者側の任意保険会社からの提示では慰謝料は70万円程度であり、休業損害も1日あたり6,100円で計算され、総額でも120万円にも満たない金額となっていました。
ご本人としては納得できずに弁護士に相談され、横浜クレヨン法律事務所にて受任。
当事務所では後遺障害認定の手続きを進めるとともに、過失割合が適正かどうかの検証を行いました。
後遺障害については神経学的検査を受けるようにお勧めしました。その結果、後遺障害14級が認定され、慰謝料や逸失利益を払ってもらうことができました。
最終的な賠償金として、入通院慰謝料が100万円超、後遺障害慰謝料が110万円、休業損害が60万円、逸失利益70万円となり、合計で350万円弱もの示談金を受け取ることに成功したケースです。
5-6.示談金増額のポイント
このケースで示談金を大幅に増額できた理由として、以下のようなポイントが重要です。
症状固定まで定期的に通院していた
まずは症状固定まで定期的に通院していた事情がありました。通院日数が減ると、入通院慰謝料を減額される可能性があるため、きちんと症状固定するまで通院をしたのは非常に重要なポイントです。
整骨院に通うときに医師の許可も得ておられました。
過失割合を適正にする
交通事故でなるべく高額な賠償金を獲得するには、過失割合を適正にしなければなりません。この方の場合、過失割合を高くされていたので適正基準にすることによって賠償金を増額できました。
主婦の休業損害計算方法を受け取れる
このケースでは、休業損害についても重要なポイントとなっています。
母親などの専業主婦の場合、一家の支柱の立場とは異なり仕事をしてお金を稼いでいるわけではありません。ただし家事労働にも経済的な価値があるので休業損害を請求できます。ただ加害者が加入している任意保険会社は休業損害について、1日あたり6,100円の単位を基準とするケースが多数です。
しかし弁護士基準であれば賃金センサスの平均賃金を用いるので、1日あたり1万円程度にまで増額できます。
この事案では休業損害も弁護士基準で計算し、請求したことが示談金アップの重要ポイントとなりました。
6章:むちうち症状の後遺障害認定を受けるための弁護士の探し方
むちうち症で後遺障害 等級認定を受けたいと希望しても、自分1人の力では不足するケースも少なくありません。特にMRIなどの画像診断によって異常を証明・説明できない場合、自分で対応すると「非該当」と判定されてしまう可能性が高まります。
交通事故の後遺症や後遺障害認定の経験豊富な弁護士へサポートを依頼しましょう。
後遺障害認定に長けた弁護士は、以下のような視点をもって探してみてください。
6-1.後遺障害認定を受けた実績がある、経験豊富
交通事故、特にむちうちで後遺障害等級認定を受けた実績の高い弁護士を探しましょう。経験が豊富であれば、その分ノウハウも蓄積しているものです。
効果的に後遺障害等級認定の手続きを進めてもらえる可能性が高いでしょう。
6-2.むちうちの後遺障害について積極的に情報発信している
HPやブログなどで積極的にむちうちの後遺障害について情報発信している弁護士は、後遺障害認定に力を入れている可能性が高いといえます。
知識がないと情報発信もできません。
むちうちや後遺障害等級、慰謝料などについてわかりやすく説明している事務所の弁護士は頼りになる可能性が高いでしょう。
6-3.質問に明確に答えてもらえる、指示がわかりやすい
実際に弁護士と面談してみたときの印象も大切です。
相談者の質問に明確に答えてくれる、指示やアドバイスがわかりやすい弁護士に依頼すると安心感が高いでしょう。
7章:むちうち症の後遺障害が認定されるために重要なポイント
むちうち症で後遺障害が認定されるには、以下のような点が重要ポイントとなります。
7-1.事故当初からの通院
第1に事故直後から通院を開始することです。
事故日から初診日までに時間があくと、「交通事故とは異なる原因によるけがではないか?」と思われてしまいます。
とはいえ、むちうちになっても、すぐに痛みなどの症状が出ないケースが少なくありません。
事故に遭ったら、痛みやしびれなどの自覚症状がなくても、とりあえず直後に整形外科へ通院してみてください。
どうしても病院に行けなかった場合でも、痛みを感じたら後回しにせずにすぐに病院へ行くことが重要です。
7-2.一定以上の頻度で通院
病院へ通う頻度も重要です。
あまりに通院期間があくと「たいした症状ではない」「もう完治している」と判断されてしまう可能性が高まります。
事故後、できれば1週間に2、3回程度は通院しましょう。
7-3.症状の訴え方
医師への症状の訴え方にも工夫が必要です。ときによって訴える症状が違うと信憑性が薄くなるので、一貫した症状を伝える必要があります。
7-4.検査の受け方
必要十分な検査を受けなければ後遺障害認定を受けにくくなります。
MRIは必須ですが、神経学的検査も含めてさまざまな検査を受けましょう。
8章:保険会社からむちうち治療費打ち切りの話がきたときの対処法
むちうち後の通院期間が長くなると、保険会社が治療費を打ち切ってしまうケースが多々あります。
治療費を打ち切られても、治療をやめるべきとは限りません。症状固定しているかどうかで対応が変わります。
8-1.症状固定している場合
実際に症状固定していたら、治療は打ち切るのが通常です。医師に後遺障害診断書の作成を依頼して、後遺障害等級認定の手続きを進めましょう。
8-2.症状固定していない場合
症状固定していないのに保険会社が治療費を打ち切った場合、治療をやめるべきではありません。治療が中途半端になってしまい、入通院慰謝料や休業損害も減額されてしまいます。
保険会社が治療費を払ってくれないなら、自分の健康保険を使って通院を継続しましょう。
健康保険組合や自治体へ「第三者行為による傷病届」を提出すれば、交通事故のケガによる通院にも健康保険を適用できます。
8-3.症状固定したかどうかの確認方法
症状固定したかどうかは医師が医学的な見地から判断します。保険会社が「もう症状固定した」と主張しても、実際には症状固定していないケースはよくあります。
担当医に「症状固定しましたか?」と聞いて、そのとき残っている自覚症状も踏まえて決定してもらいましょう。
9章:まとめ
横浜クレヨン法律事務所では、交通事故被害者様への支援に力を入れて取り組んでいます。
むちうちで後遺症が残った方の後遺障害等級認定についても、積極的に対応しております。横浜で交通事故に遭い、むちうちの症状にお困りであれば、お気軽にご相談ください。
弁護士 鈴木 晶
より詳しい むちうちによる後遺障害の解説についてはこちら⇒
むちうちで後遺障害を取得する方法 総まとめ