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弁護士 鈴木 晶

一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

交通事故により損害を被ったとき、加害者に対して請求することもできますが、その相手方が任意保険にも加入しておらず十分な損害賠償が受けられないこともあります。そんなとき、最低限の補償を担うのが「自賠責保険」です。

当記事では慰謝料に焦点を当てて、自賠責保険から支払われる慰謝料の種類、限度額や金額の計算方法について解説をしていきます。

交通事故の被害者が請求できる慰謝料の種類

交通事故で被害を受けたとき、不法行為に基づく損害賠償請求として、発生した損害額に対応する金銭の支払いを加害者に求めることができます。

また、加害者側からの支払いが受けられないときでも、自賠責保険から保険金が受け取れます。

治療費や休業損害などさまざまな損害の発生が考えら、そのうちの1つに「慰謝料」が挙げられます。慰謝料は身体への苦痛、精神的ショックなどに対する損害賠償金のことで、交通事故においては次の3種類に分けられます。

  • 入通院慰謝料
    「傷害慰謝料」とも呼ばれる。交通事故により怪我を負ったこと、治療や入院に対する心身への負担を賠償するための慰謝料。
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故により後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料。所定の手続により後遺障害等級の認定を受けることで請求が可能。
  • 死亡慰謝料
    交通事故により亡くなってしまったことに対する慰謝料。亡くなった本人に対する慰謝料、遺族に対する慰謝料の2つがある。

それぞれ請求できる条件が異なり、金額の相場も異なります。

慰謝料額算定の3つの基準

慰謝料額の算定方法は、請求先により異なります。

自賠責保険から支払われるときは「自賠責保険基準」、任意保険から支払われるときは「任意保険基準」、裁判を通じて支払いを求めるときは「裁判基準」により慰謝料の具体的金額が決まります。

任意保険基準に関しては、保険会社各社が内部的に定める基準に基づくため、相場を把握するのは難しいです。算定基準が公表されているわけではありませんし、画一的な計算方法を採用しているのかどうかも不明です。
ただ、相場としては自賠責保険基準より高くなる傾向にあります。

というのも、自賠責保険は交通事故被害者の最低限の救済を目的としており、実際に発生した損害の満額補償を目指しているわけではないからです。そのため自賠責保険基準は3つの算定基準のうちもっとも少ない賠償金額になりやすいです。

一方の裁判基準は、訴訟を提起し、実際に発生した損害に対応する賠償金額を求めるときの算定基準です。そのためもっとも高額での請求が実現されやすいといわれています。
相手方との私的な交渉段階から弁護士に代行してもらうことで、訴訟を意識した金額での請求が実現しやすく、「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

自賠責保険から支払われる入通院慰謝料

自賠責保険を利用するときの慰謝料について、まずは「入通院慰謝料」から説明していきます。

限度額:120万円

自賠責保険では、交通事故による怪我や治療、入院、通院に関して発生する損害に関して、トータルで「120万円」という限度額を設けています。

この同じ限度額の枠組みに入れられる、慰謝料以外の損害は次の通りです。

支払対象の損害例内容と算定基準
治療費診察や投薬、入院、手術などに要した費用。
看護費12歳以下の子どもへの付き添い、その他看護の必要性が認められたときの通院や入院中の看護料。入院なら1日あたり4,200円。自宅看護なら1日あたり2,100円。
通院交通費通院に要した交通費。
診断書等の作成費診断書、診療報酬明細書などの書類を発行するのに要した費用。
休業損害交通事故の傷害が原因で減少した収入分。1日6,100円が原則。

慰謝料額:対象日数×4,300円

入通院慰謝料の金額は、「対象日数×4,300円」の計算式で算出するのが基本です。

対象日数には、次の①と②のいずれか小さい数が採用されます。

  • 治療日数×2
  • 治療期間

例えば治療期間が3ヶ月あり、実際に通院した日数が15日であった場合、①が30日で②が約90日です。そのため「30日×4,300円=129,000円」が自賠責保険による入通院慰謝料の金額ということになります。

一方、治療期間は同じ3ヶ月でも、実際に通院した日数が60日であった場合、①が120日で②が約90日です。そのため「90日×4,300円=387,000円」と計算されます。

他の算定基準における相場

任意保険に関しては基準が明らかでないため、裁判基準を例に入通院慰謝料の相場を紹介します。

裁判基準の場合は治療期間で算定します。また、軽傷なのか重症なのか、そして入院をしたかどうかについても考慮されます。

例えば軽傷を負った場合において治療期間3ヶ月(入院なし)の場合、入通院慰謝料の相場は53万円です。重症だと73万円、さらに重症かつ入院期間が3ヶ月であるときは145万円が相場です。

自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料

次に「後遺障害慰謝料」について説明します。

まず、後遺症と後遺障害は分けて考える必要があります。後遺障害慰謝料の請求が認められるには、後遺障害であることの認定を受けなければなりません。この認定を受けるためには、損害保険料率算出機構の審査を受け、自動車損害賠償保障法施行令別表第一もしくは第二に定められているいずれかの症状に該当することが認められないといけません。

認定を受けるための手続には、被害者自身が申請手続を行う「被害者請求」と、加害者側が加入する保険会社に申請手続を依頼する「事前認定」の2パターンがあります。

どちらの場合も、まずは治療やリハビリを継続し、医師から症状固定の診断を受ける必要があります。

限度額:最大4,000万円

後遺障害が認められるとき、最大で4,000万円の限度額となります。

後遺障害の認定において「神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害により介護が必要な障害」と認められ、さらに介護が常時必要な場合(第1級の場合)の限度額が4,000万円、随時介護が必要な場合(第2級の場合)の限度額は3,000万円です。

それ以外の後遺障害に関しては第1級~第14級までの等級が設けられており、第1級で3,000万円、第14級で75万円が限度額です。

後遺障害に関する損害賠償として、慰謝料の他に「逸失利益」があります。そのため後遺障害慰謝料と逸失利益の両方がこの限度額の枠内から支払われます。

慰謝料額:認定された等級による

後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺症の等級により次のように定まります。

他の算定基準における相場

自賠責保険による後遺障害慰謝料は、介護を要する場合の第1級における1,650万円が最大額です。

一方同じ条件下における裁判基準の相場は2,800万円と大きく差が開いています。
第14級の場合も、自賠責保険だと32万円であるのに対し、裁判基準だと110万円と4倍近い差が生まれています。

自賠責保険から支払われる死亡慰謝料

自賠責保険から支払われる「死亡慰謝料」について説明します。

限度額:3,000万円

被害者が亡くなったときにおける損害賠償については、自賠責保険の場合、3,000万円が限度額です。

後述する死亡慰謝料の他、葬儀費用や逸失利益などもこの枠内から支払われます。

なお、葬儀費用には通夜や火葬、墓石などの費用が含まれ、墓地や香典返しの費用については対象外です。

慰謝料額:本人と遺族に対する慰謝料の合計額

死亡慰謝料は、亡くなった本人に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料の2種類があります。

亡くなった本人に関する慰謝料は「400万円」です。亡くなった方に扶養家族がいたときは200万円が加算されます。

遺族に関する慰謝料は、請求権者の人数により金額が異なります。被害者の配偶者や子ども、親が請求することができ、請求する方が1人なら「550万円」、2人なら「650万円」、3人以上なら「750万円」です。

他の算定基準における相場

裁判基準における死亡慰謝料は、状況によって異なります。被害者が一家の支柱であった場合には家族への経済的影響も大きいため、比較的高額な2,800万円が相場となります。

その他独身である場合や子どもが亡くなった場合でも、裁判基準なら2,000万円ほどの請求ができる可能性が高いです。

被害者に重大な過失があると慰謝料は減額される

ここまでで各種慰謝料について、基本的な計算方法等を解説してきました。しかしながら、交通事故は加害者の行為と結果の因果関係や被害者の過失など、問題が複雑に絡み合っていることも珍しくありません。

状況により上に示した相場より少ない金額しか認められないこともあります。

自賠責保険から支払われる損害賠償金について、減額が起こる大きな要因として次の2つが挙げられます。

減額要因詳細
被害者の重大な過失例えば被害者が「酒酔い運転」や「居眠り運転」をしていたとき、重大な過失があったとして慰謝料についても減額されてしまう可能性がある。
その他「無免許運転」や「時速30km以上のスピード違反」、「過労や病気、その他の理由で正常な運転ができない」といった理由があるにも関わらず運転をしていた場合にも減額される可能性が高い。
因果関係が不明瞭怪我・後遺障害・死亡と交通事故の因果関係について、その判断が困難なときは減額される可能性が高い。
車が高速でぶつかって骨折したときなど、明らかに事故により怪我を負ったといえるような状況では、因果関係ついて争われることはあまりない。一方で、徐行中の車と接触したような場合、事故と骨折の因果関係につき争いが生じることもある。
また、事故後すぐに病院で診察を受けなかった場合、しばらくして病院に行って痺れなどが認められてもそれが交通事故由来なのか別の要因なのかが判別困難。結果的に因果関係が否定される可能性が高くなる。

以上が“減額される”ケースですが、保険金が“一切受け取れない”ケースもあります。それは被害者に100%の責任がある事故です。

よくあるのは、被害者の運転する車が「センターラインを越えて衝突した」「赤信号を無視して衝突した」「赤信号で止まっている前方車両に衝突した」場合です。こうした事故により被害者に100%の責任があると認められた場合、自賠責保険から慰謝料を受け取ることはできません。