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弁護士 鈴木 晶

一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

「交通事故(人身事故)で身体に障害が出たんだけど、妥当な慰謝料の相場ってどんな感じなの?」
「交通事故の慰謝料の計算方法ってケースバイケースで複雑らしい…自分で計算するのは無理そう…」
「交通事故は弁護士を使わないと、加害者側の保険会社に極めて不当で不快な扱いをされるって聞いたけど本当?」

交通事故(人身事故)の被害者でこのような切実な疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、初めて交通事故(人身事故)の被害者になってしまった方向けに、慰謝料の相場感やケースごとの慰謝料の考え方を順を追って簡単に解説します。

この記事を読めば、加害者側の保険会社に慰謝料を不当に安くされずに交渉するための必須知識を得られますので、ぜひ最後までご一読ください。

この記事でわかること

  • 人身事故による慰謝料の3つの算定基準
  • 人身事故による慰謝料の3つの種類と相場
  • 慰謝料額が相場より高額になりやすい事由
  • 慰謝料額が相場より低額になりやすい事由
  • 人身事故による慰謝料の請求可否のポイント

人身事故による慰謝料の3つの算定基準

結論から言いますと、人身事故による慰謝料の相場は以下の3つの算定基準で異なります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準

以下、それぞれ解説します。

自賠責保険基準

自賠責保険基準は、強制保険である自賠責保険からの補償を受けるときに使われる算定基準です。

被害者救済を目的に最低限の補償が受けられるようになっていますが、この基準で算定される慰謝料額は3つの基準の中でもっとも低くなります。

任意保険基準

任意保険基準は、加害者側が加入している任意保険会社が独自に設定する算定基準です。

加害者側との交渉では、この算定基準に基づいて算出された示談金が提示されることになります。

ただし、あくまで保険会社側が任意に定めたものであり、これに従わなければならないわけではありません。

金額は自賠責保険基準に比べると高額にはなるものの、十分な救済が受けられないケースが多いです。

なお、保険会社の利益構造として、支払う保険料が安ければ安いほど利益が高くなるため、一部の保険会社では被害者に嘘の情報を与えたり威圧したりして、支払う保険料を極力安くするという手口を取っているところもあるようです。

裁判基準

裁判基準は、事故当事者ではなく、裁判所が損害を算定する際の基準です。

被害者側が弁護士に示談交渉を依頼した際には、最終的に裁判で認められる損害額を参考に示談金を提示することになるため、「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

裁判基準に基づいて算定すると、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額の慰謝料額になるケースがほとんどです。

なお、裁判基準を保険会社に採用してもらうには、素人の個人では非常に難しく、弁護士を通して交渉するのが一般的になります。

人身事故による慰謝料の3つの種類と相場

人身事故の慰謝料には以下の3つの種類があり、それぞれ慰謝料の相場が異なります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

以下、それぞれ解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、怪我や治療に対する痛み・不安・恐怖、入院や通院による不自由さ、これらに対する補償です。

以下は保険基準ごとの入通院慰謝料相場の目安です。

自賠責保険基準の入通院慰謝料

入通院慰謝料の額は、自賠責保険基準の場合、日額4,300円で算定します(日額は変動することがあるため最新情報をチェックする必要がある)。

ポイントになるのは“日数をどのようにカウントするのか”ということです。

基本的には以下を比べてどちらか少ない方で計算します。

  • 最初の受診から治療終了までの日数
  • 実際に治療をした日に2を乗じた数

仮に1.が適用される場合であって、その日数が30日であるなら、単純計算「4,300円×30日=129,000円」という結果が導き出されます。

任意保険基準の入通院慰謝料

任意保険基準の入通院慰謝料の額は、保険会社によって異なる上に公表されていません。

しかし、自賠責保険基準以上、裁判基準以下の額になるケースが多いです。

裁判基準の入通院慰謝料

裁判基準の入通院慰謝料の場合、負った怪我が軽傷なのか重症なのかによっても慰謝料額が変わってきます。

ここで言う軽傷・重症の区別は必ずしも明らかではありませんが、打撲やむち打ち程度であれば軽症に区分されると考えていいでしょう。

また、通院をしたのか入院をしたのかによっても金額は変わります。

例えば以下が入通院慰謝料の相場の目安です。

  • 軽傷を負って1ヶ月の通院:19万円
  • 重傷を負って1ヶ月の通院:28万円

前述した自賠責保険基準と比べると大きな差があり、重症であるほど、入院期間が長いほどその傾向はより強くなる傾向があります。

入通院慰謝料については以下の記事にてより詳しく解説してありますのでご参照ください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、一定の後遺症が身体に残ってしまったことによる不安や不便さに対する補償です。

名前からも分かるとおり、後遺症があるのであればもちろん慰謝料の請求は可能ですが、後遺症が残っていない場合は、後遺障害慰謝料は請求できません。

また、その後遺症が後遺障害と呼ばれる一定の症状に該当しないときや、後遺障害であるとの認定を受けていないときにも後遺障害慰謝料は請求できません。

後遺障害であることの認定を受けるとその程度に応じた等級が定まります。

1級から14級まで段階が設けられており、その等級別に相場があります。(1級が一番重い)
※要介護の後遺障害かどうかによっても区分が異なる

以下は保険基準ごとの後遺障害慰謝料相場の目安です。

後遺障害慰謝料:自賠責保険基準

自賠責保険基準の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級3級なら861万円という金額が定められています。
14級なら32万円です(こちらも変動するため最新情報を要チェック)。

後遺障害慰謝料:任意保険基準

任意保険基準の後遺障害慰謝料は公表されていませんが、加害者側との交渉で相手方が裁判基準で算定された額を示してくれることは通常ありません。

後遺障害慰謝料:裁判基準

裁判基準の後遺障害慰謝料の3級なら1,990万円、14級なら110万円が相場とされており、自賠責保険基準とは大きな差があります。

症状別の各慰謝料の相場については以下の記事にて詳しく解説してありますのでご参照ください。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、事故で亡くなった本人と、その遺族の被った精神的苦痛に対する補償です。

死亡慰謝料も、被害者が亡くなっていないのであれば当然請求できません。

死亡慰謝料に関しても後遺障害慰謝料と同じような形で相場が定まります。

自賠責保険基準、裁判基準、いずれも算定表を用いて相場の把握ができます。
任意保険基準はこれまで同様、その間に位置すると考えれば大丈夫です。

なお、死亡慰謝料は後遺障害慰謝料と異なり、後遺障害等級の認定を受けるといった手続きは不要です。(死亡有無は明確なため)

以下は保険基準ごとの死亡慰謝料相場の目安です。

死亡慰謝料:自賠責保険基準

自賠責保険基準の死亡慰謝料は、死亡した本人分の慰謝料と家族自身が持つ慰謝料額の合計が死亡慰謝料全体の額となります。

被害者本人分は400万円で、これに慰謝料を請求する方が1人なら550万円、2人なら650万円、3人なら750万円を加算することになります。

死亡慰謝料:裁判基準

裁判基準の死亡慰謝料の相場は亡くなった方の立場によって以下になります。

  • 一家の経済的支柱であったのなら2,800万円
  • 配偶者なら2,500万円
  • 子どもや独身であったのなら2,000万円

ただし、家族構成によっては変動する可能性があり、例えば亡くなった方の子が多くおり大家族の支柱であったのなら、相場より高い金額が請求できるかもしれません。

なお、交通事故で後遺障害が残ったり被害者が死亡したりすると、相手へ「逸失利益」を請求できる可能性があります。

逸失利益とは事故によって失われた利益、すなわち「得られなくなった収入」です。
逸失利益については以下の記事にて詳しく解説してありますのでご参照ください。

慰謝料額が相場より高額になりやすい事由

自賠責保険基準の場合には画一的な処理がなされる傾向にありますが、任意保険基準、特に裁判基準の場合は状況に応じて臨機応変に金額が変動します。

あくまで目安に過ぎず、ここで示した相場より大きな金額が請求できることも珍しくありません。

例えば以下が認められる場合には相場より大きな額で慰謝料請求が実現されやすいです。

  • 事故後の加害者の対応が不誠実である
  • 事故は加害者の故意により引き起こされたものである
  • 加害者が無免許運転や飲酒運転をしていた
  • 信号無視や大幅なスピード違反をしていた

なお、加害者側のみならず、被害者側の事情ももちろん考慮されます。

例えば以下のような事情があると相場より増額されやすいと考えられます。

  • 死亡には至らなかったものの生死をさまよった
  • 大きな痛みを伴う治療を何度も受けた
  • 怪我や後遺症が原因で退職した
  • 事故が原因で流産した
  • 事故がきっかけで精神疾患を患った

各ケースごとの慰謝料の具体的な計算方法については以下の記事で詳しく解説してありますのでご参照ください。

慰謝料額が相場より低額になりやすい事由

相場より慰謝料額が高くなるケースがある反面、事情次第では相場より低額でしか慰謝料が認められないこともあります。

例えば以下のような事情がある場合です。

  • 被害者にも過失がある
  • 医師の指示に従わなかった結果、治療期間が延びた
  • 持病等により被害が拡大した

特に被害者側の過失がある場合、過失割合に応じて大幅に減額される可能性があります。

当事者双方が車を運転していた場合被害者側にも過失がつきやすいため、これを防ぐあるいは過失割合を小さくするには現場の状況を正確に記録し、証拠を残しておく必要があります。

客観的・説得的な資料を示すことで正しい過失割合に調整することができますので、証拠が散逸してしまう前に、弁護士に証拠収集を依頼することが望ましいです。

人身事故を弁護士に相談する手順については以下の記事にて詳しく解説してありますのでご参照ください。

補足:人身事故による慰謝料の請求可否のポイント

人身事故で慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。

  • 人身事故による慰謝料の請求可能なケース
  • 人身事故による慰謝料の請求不可なケース

以下、それぞれ解説します。

人身事故による慰謝料の請求可能なケース

心身の苦痛という損害が生じている以下のようなケースであれば、人身事故による慰謝料を請求することは可能でしょう。

  • 怪我の治療で辛い思いをした
  • 交通事故の経験がトラウマになっている
  • 後遺症が残ってしまった
  • 家族を失ってしまった

人身事故による慰謝料の請求不可なケース:損害賠償

心身の苦痛という目に見えない損害のほか、治療費や休業損害など具体的な損害額が明らかである損害もあります。

これらは慰謝料として請求する額に含まれず、損害賠償の対象になります。

損害賠償については以下の記事にて詳しく解説してありますのでご参照ください。

まとめ

本記事では以下について解説しました。

慰謝料額が相場より高額になりやすい事由

慰謝料額が相場より低額になりやすい事由

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