著者情報

弁護士 鈴木 晶

一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
交通事故に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。

「追突事故の過失割合について、重要なポイントに絞ってサクッと知りたい。」
「追突事故の過失割合で、被害者の過失割合がどいう要因で修正されるのか知りたい。」
「弁護士にとりあえず無料相談してみる前に、追突事故の過失割合に関連して必要最低限必ず抑えておくべきポイントを知りたい。」

横浜クレヨン法律事務所ではこのような追突事故の悩み・不安を抱えている、交通事故の被害者の方から多くのご相談を毎日のようにいただき、日夜サポートに邁進しております。

そこで本記事では、日々、特にお問い合わせが多い以下の内容について重点的に解説します。

この記事でわかること

  • 追突事故の過失割合の一覧及び加害者・被害者それぞれの過失割合の修正要因(後ろから追突されたケース)
  • 追突事故の過失割合が理不尽に決定される前に、被害者が必ず知っておくべきポイントと対策
  • 追突された場合に加害者に請求できる各種賠償金・慰謝料の種類

本記事では交通事故案件を専門に取り扱っている実績豊富な弁護士の観点から、追突事故被害者の方に絶対に役立つ情報に絞って解説していますので、是非参考にしてみてください。(ブックマーク推奨)

目次

追突事故の過失割合の一覧:追突事故の過失割合の判例

追突事故における過失割合の重要ポイントを、判例をもとに表にまとめると以下になります。

※修正要素とは、個別の事故状況に応じて過失割合を修正するための事情です。

たとえば飲酒運転をしていたり無免許運転、居眠り運転をしていたりすると、過失割合が大幅に加算されます。

素人の方が適正な修正要素まで当てはめるのは難しいので、迷ったときには弁護士へ無料相談してみるとよいでしょう。

なお、この過失割合は、一般道路上のものです。
高速道路上の追突事故は、今回の基準とは異なる基準が適用されますので、注意して下さい。

以下の記事ではその他のもらい事故や物損事故を、事故状況別に過失割合の修正要素を詳しく解説してありますので、是非ご参照ください。
自動車 対 自動車 – 横浜クレヨン法律事務所

追突事故で過失割合10:0の際の注意点(被害者向け)

追突事故で過失割合が10:0の場合、被害者(追突された側)には以下の理不尽な問題が生じる可能性があります。

  • 契約している保険会社は相手方の保険会社との交渉を代行してくれない:弁護士法第72条
  • 支払われる保険金は車の時価額と修理費を比較して安い方の金額が上限になる
  • 加害者が任意・自賠責保険未加入の場合は泣き寝入りする羽目になる可能性がある

適切な対応策は以下の記事で詳しく解説してありますので、被害者の方は加害者側との交渉で大損をしないために必ずご参照ください。
追突されたら可及的速やかにやるべきこと8選。追突事故で被害者が知らずに損しないための必須知識を全解説します! – 横浜クレヨン法律事務所

追突事故の過失割合で加害者側の保険会社と揉めそうな場合に検討できるオススメの対処法:動画で解説

追突事故の過失割合で加害者側の保険会社と揉めそうな場合に検討できる、オススメの対処法を以下の動画で解説します。

【動画内容】

0:00  交通事故に遭った際のオススメの相談先
0:35  まずは無料相談窓口に電話すべき3つの理由
2:06  交通事故の無料電話相談は弁護士事務所がおすすめ
4:03  弁護士に連絡する5つのタイミング
6:07  すぐに弁護士に相談すべき6つの状況
8:07  交通事故の相談は横浜クレヨン法律事務所まで

動画内で解説した、交通事故における3つの保険金の支払基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準))については、以下の記事にて詳しく解説してありますのでご参照ください。
交通事故を弁護士に相談するメリットとは? – 横浜クレヨン法律事務所

追突事故の過失割合における示談金のパターン別の相場

事故の示談金の相場は「ケガあり」と「ケガなし」で大きく異なります。
以下それぞれのケースの相場を解説します。

※示談金とは保険会社から支払われる損害賠償金のこと。
追突事故に遭ったら、保険会社と交渉して損害賠償金の額を決定する必要がある。

怪我ありの場合(人身事故)

ケガありの交通事故は「人身事故」と呼び、ケガなしの場合の「物損事故」と比較して示談金額が高額になります。

ケガありの場合に請求できる賠償金

人身損害として

  • 治療費
  • 交通費
  • 付き添い看護費
  • 入院雑費
  • 介護費用
  • 器具や装具の費用
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)

物的損害として

  • 車の修理費用
  • 車の買い替え費用
  • 車の買い替えにかかる諸費用
  • 代車費用
  • 評価損害
  • 営業損失
  • 荷物の損害

各賠償金についての詳細は以下の記事で解説してありますのでご参照ください。
もらい事故で得する方法はある?事故に遭ったときの対処方法を弁護士が解説

交通事故の逸失利益とは?職業別の計算方法を弁護士がわかりやすく解説

怪我なしの場合

ケガなしの場合には、上記のうち「物的損害」のみを請求できます。

慰謝料や逸失利益などを請求できないので示談金の相場は低くなります。

追突事故の過失割合における怪我した場合に支払われる3つの慰謝料

追突事故の過失割合における、怪我をした場合に支払われる3つの慰謝料には以下があります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、傷害を受けたことにより入院や通院をし、そのことによって生じた苦痛に対する損害賠償請求を指します。

そのため「傷害慰謝料」や「入院慰謝料」「通院慰謝料」と呼ばれることもあります。

そもそも慰謝料とは肉体的・精神的な苦痛に対する損害を賠償してもらうための金銭ですので、以下のような状況でも請求することができます。

  • 怪我により痛い思いをした
  • 治療で苦しい思いをした
  • 入院により時間的および身体的な拘束を受けて不便を感じた

以下の記事でより詳しく解説してありますので、ご参照ください。
むち打ちでも慰謝料請求は出来る?交通事故被害者が知っておきたい慰謝料の知識

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害等級とは、交通事故により負った特定の後遺症の重さを表す指標です。

所定の手続きを経た上で認定を受けることができます。

後遺症と後遺障害は分けて考える必要があり、一般的に後遺症と呼ばれる状態になったとしても後遺障害等級の認定を受けられるかは別問題であることに注意しなければなりません。

また、認定を受けるという形式面も大事であり、同じ症状でも手続きを行わなければ基本的に後遺障害慰謝料は請求できません。

逆にいえば、追突事故による軽いむち打ちであったとしても後遺障害等級の認定を受けてさえいれば後遺障害慰謝料は請求できるということになります。

以下の記事でより詳しく解説してありますので、ご参照ください。
後遺障害等級と慰謝料目安・後遺障害等級認定で保険会社に騙されないための必須知識を徹底解説します

休業損害

追突事故により怪我をしてしまうと、治療期間中仕事ができなくなるといったケースもあります。(首の骨折で入院や重度のむちうち症状など)

あるいは労働できる時間が短縮されてしまったり十分な労働ができなかったり、結果として収入が少なくなるケースも生じるでしょう。

この少なくなった収入は「休業損害」として、交通事故の加害者側に請求できることがあります。

なお、休業損害が認められるのは交通事故に限られません。
医療事故や労働災害、その他犯罪行為が原因に休業損害が生じたときには、加害者側にその損害賠償を求めることができます。

以下の記事でより詳しく解説してありますので、ご参照ください。
休業損害と逸失利益の違いとは?請求の条件や計算方法、請求時期などを比較

「追突事故 過失割合」に関連して必ず知っておくべき知識・Q&A10選

以下、それぞれ解説します。

過失相殺とはなんですか?

過失相殺とは、被害者の過失割合に応じて請求できる賠償金が減額されることです。

たとえば被害者の過失割合が3割なら、加害者へ請求できる金額は損害全体の7割になってしまいます。

また、自賠責保険から保険金を受け取る場合には「重過失減額」が適用されます。被害者の過失割合が7割以上になると自賠責から受け取れる保険金も減額されてしまうのです。

以下の記事で詳しく解説してありますので、ご参照ください。
交通事故で労災保険は使わない方が良いの?メリットとデメリットを弁護士が解説

追突事故でむちうちになった際の適切な対応方法を教えてください。

以下の動画にて解説してありますのでご視聴ください。

【動画内容】

0:00 症状別と通院期間別の慰謝料相場
0:32 慰謝料は被害者の受傷状況によって大きく異なる
1:17 慰謝料の3つの計算基準
2:34 症状別・通院期間別の慰謝料相場と事例紹介
2:51 むち打ちの慰謝料相場
4:19 骨折の慰謝料相場
5:29 高次脳機能障害の慰謝料相場
6:31 死亡時の慰謝料相場
7:30 弁護士に示談交渉を依頼するメリット
8:19 弁護士費用特約
9:11 示談の相談は横浜クレヨン法律事務所まで

過失割合が10対0のときに正当な示談金を受け取るためのポイントを教えてください。

以下のポイントが重要です。

  • 人身事故として届け出る
  • 目立った外傷がなくても病院へいく
  • 計算漏れがないようにする
  • 弁護士基準で計算する
  • 治療は症状固定または完治まで継続する
  • 忙しくても通院を継続する

詳しくは以下の記事で解説してありますので、ご参照ください。
10対0の交通事故の示談金相場をパターン別に解説!

追突事故の過失割合の話し合いで加害者側とトラブルになる要因はどんなことが多いですか?

追突事故では、被害者と加害者との間で過失割合についてのトラブルが起こるケースが非常に多いです。

加害者の保険会社が被害者に過失割合の提示をしてきますが、被害者としては自分の過失割合が相手の提示より小さいと感じるケースでは納得しにくくなります。

また、加害者が事故発生状況について嘘をついており、それを前提に過失割合が算定されているケースもみられます。

物損事故の場合には刑事事件にならないので、詳細な実況見分調書が作成されておらず、加害者が嘘をつきやすいことも揉める要因となります。

そのようなときには、ドライブレコーダーや目撃者、物損事故報告書の入手などにより、被害者の主張が正しいことを証明する必要があります。

無料相談では適切な助言ができますので、お困りの際は是非一度ご連絡ください。

無料相談はこちら
Tell:045-479-5928(受付(平日)9:30~22:00(土日祝)11:00~18:00 )

物損事故(追突事故)で請求できる損害項目を教えてください

一部前述しましたが、物損事故に遭ったときに相手に対して賠償請求できる損害項目は以下のとおりです。

  • 車の修理費用
  • 全損の場合には車の買換え費用
  • 代車費用
  • レッカー車や廃車、買い替えにかかる諸費用
  • 評価損
  • 積荷の損害
  • 休車損害

上記それぞれの計算において、被害者と加害者の意見が合わずにトラブルになる例も多々あります。

そのようなときには、弁護士に依頼して法的に正しい考え方を適用し、それぞれの損害金を計算して両者の意見を調整する必要があります。

追突事故の過失割合は誰が決めますか?

警察が作成した事故報告書(実況見分調書)を元に、加害者側の保険会社が過失割合を算定します。

むちうちはレントゲンでわかりますか?

基本的にむちうちの症状はよほどの重症ではないかぎり、レントゲンやCTではわかりません。

X線は、「骨」しか映らないので椎間板や神経をきちんと撮影できるMRIがベストです。

なお、レントゲンやMRI、CTなどで明らかに外傷性の異常がみられる場合、12級13号が認定される可能性があります。

詳しくは以下の記事をご参照ください。
むち打ちで認定される後遺障害等級は?

追突事故の影響でむちうちになりました。むちうちになった際の保険金で損をしない方法を教えてください。

以下の記事で解説してありますのでご参照ください。
事故のむちうちの嘘がバレた際のリスクとは?保険会社に疑われずに適正な慰謝料を獲得して損しないための必須ノウハウを解説します。 – 横浜クレヨン法律事務所

交通事故の過失割合で納得いかない場合はどうすればよいですか?

まずは弁護士に無料相談して、信頼できそうな弁護士に加害者側との交渉を依頼してください。

弁護士費用特約に加入している場合は300万円まで弁護士費用を負担せずに依頼可能です。

以下の記事で詳しく解説してありますのでご参照ください。
交通事故の弁護士費用の相場はいくら?弁護士費用特約の注意点や使い方の流れを解説

バイク事故の過失割合について教えてください。

以下の記事で解説してありますのでご参照ください。
バイクのすり抜け事故の過失割合、違法になるケースや納得できない場合の対処方法を弁護士が解説!

まとめ

本記事では以下について解説しました。

追突事故の過失割合の一覧:追突事故の過失割合の判例

追突事故で過失割合10:0の際の注意点(被害者向け)

追突事故の過失割合で加害者側の保険会社と揉めそうな場合に検討できるオススメの対処法:動画で解説

横浜クレヨン法律事務所では年間150件以上の交通事故案件を取り扱い、年間相談件数は400件以上の実績があり、交通事故対応スペシャリストの弁護士が在籍しております。

  • 初回相談・着手金:無料
  • 弁護士費用特約未加入者:完全成果報酬
  • 弁護士費用特約加入者:実質0円(保険からのお支払いのため)
  • 事前予約で休日・時間外の無料相談OK:LINEから無料相談

簡単な相談からでも大丈夫ですので、ちょっとでもなにかしらの不安を抱えている方はぜひ一度ご相談くださいませ。

メールフォームはこちら